家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人の支給額算定基準額によって給付奨学金の対象とならない(または第1区分とならない)ことがあります。
家計急変における「支援区分」は、以下1及び2で算出した支給額算定基準額の合計により判定します。
1【家計急変の事由に該当する生計維持者】
機構に提出された収入証明書類から推算した年間所得の見込額(※)と、マイナンバー等により取得した住民税情報を勘案し、支給額算定基準額を算出します。
2【家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人】
マイナンバー等により取得した住民税情報に基づき、支給額算定基準額を算出します。
2の方の支給額算定基準額の算出方法は、家計急変以外の通常の申込の場合(在学採用)と同じ審査方法となりますので、以下のQ&Aをご確認ください。