給付奨学金(家計急変採用)の適格認定

給付奨学生(家計急変採用)は採用から一定期間経過後、原則として3か月ごとに「家計急変現況届」及び収入に関する証明書類を提出し(12か月分以上となった後は1年ごと)、収入基準の適格性に係る審査を受ける必要があります。「家計急変現況届」の様式は在学校から受け取り、提出期限についても在学校に確認してください。
審査の結果、支援区分が見直されると、給付奨学金の支給が止まったり、支給額が変わったりすることがあります。

次に掲載するエクセルツールは、「事由発生年月」と「支給開始年月」を選択すると、その組合せに応じた平常化までの支援区分見直しスケジュールが表示されるものです。「事由発生年月と支給開始年月の確認方法」を参考に適切な年度のツールをダウンロードし、ご自分のスケジュールを確認してください。なお、スケジュール内の一部の項目は「家計急変現況届」に転記することができます。詳しくは「【参考】家計急変現況届の記入例」を確認してください。

適格認定(学業等)、在籍報告、給付奨学金継続願の提出については、通常の採用者と同じです。


令和6年度からの「高等教育の修学支援新制度の中間所得層への拡大」を踏まえた、給付奨学金(家計急変採用)における、令和5年度以前採用者の令和6年4月~9月の支援区分見直しについては、以下のページから詳細をご確認ください。

事由発生年月及び支給開始年月の確認方法(新規採用)

1.事由発生年月

申請時に記入した「給付奨学金(家計急変採用)確認事項提出書」の写し又は給付奨学金案内(家計急変採用)裏表紙のおぼえ書き欄で事由発生年月を確認することができます。写しや給付奨学金案内(家計急変採用)を紛失すると、事由発生年月を確認することができなくなりますので紛失しないようにしてください。
ただし、以下の場合は機構で修正している場合もあります。

  • 選考の過程で機構から事由発生日に係る照会を行い、その結果として事由発生日を変更した場合
  • 「給付奨学金(家計急変採用)確認事項提出書」に誤った事由発生日が記入されており、機構へ送付された証明書類から正しい日に修正した場合

事由発生年月が不明な場合は、在学校に確認をしてください。

2.支給開始年月

採用時に交付された「給付奨学生証」の「給付の始期」に印字された年月が支給開始年月となります。スカラネット・パーソナルでも支給開始年月を確認することができますが、「給付奨学生証」は紛失しないようにしてください。
支給開始年月が不明な場合は、在学校に確認をしてください。

事由発生年月及び支給開始年月の確認方法(「定期採用等から家計急変採用に変更」または「さらなる家計急変」)

1.事由発生年月

申請時に記入した「家計急変による支援区分変更願」の写し又は給付奨学金案内(家計急変採用)裏表紙のおぼえ書き欄で事由発生年月を確認することができます。写しや給付奨学金案内(家計急変採用)を紛失すると、事由発生年月を確認することができなくなりますので紛失しないようにしてください。
ただし、以下の場合は機構で修正している場合もあります。

  • 選考の過程で機構から事由発生日に係る照会を行い、その結果として事由発生日を変更した場合
  • 「家計急変による支援区分変更願」に誤った事由発生日が記入されており、機構へ送付された証明書類から正しい日に修正した場合

事由発生年月が不明な場合は、在学校に確認をしてください。

2.支給開始年月

変更承認時に交付された「判定結果通知」で確認することができます。「判定結果通知」は紛失しないようにしてください。
支給開始年月が不明な場合は、在学校に確認をしてください。

(参考)年間所得見込額の算出方法

審査に当たっては、収入に関する証明書類から各回の年間所得見込額を算出します。

【収入に関する証明書類が12か月分に満たない時期】

事由発生年月の翌月からその回の見直しに必要な年月までの収入に関する証明書類の合計額から、ひと月当たりの平均額を算出し、その平均額を12倍します。

【収入に関する証明書類が12か月分以上になった後】

収入に関する証明書類が12か月分以上になった後は、12か月分を年間所得として用います。

支援区分見直し結果に関するQ&Aを掲載していますので、結果に疑問のある方等は、以下のQ&Aをご参照ください。

家計急変採用以外の方は、以下のページをご覧ください。