事由Cに該当する場合は、事由Cで申し込んでください。事由Cに該当せず、傷病が原因で退職(失業)した場合は、以下の書類を提出することにより、事由Bに申し込むことができます。
- 医師による診断書:「就労困難な状況が開始した日」、「3か月以上、就労困難であること」及び「申請時(スカラネット入力完了日)においても継続して就労困難であること」が明確に読み取れること。
- 給与明細書(及び賞与明細書):診断書に記載された「就労困難な状況が開始した日」の翌月分から退職まで
- 退職の事実及び退職日を確認できる書類:雇用保険受給資格者証、会社発行の退職証明書等
- 【様式】「事故又は病気により離職し3か月以上就労が困難な場合の申告書」