家計急変採用-給付奨学金(返還不要)の申込み方法

在学している大学・短期大学・高等専門学校(第4学年以上)・専修学校(専門課程)の奨学金窓口を通して申し込みます。
詳しくは学校にお問い合わせください。

給付奨学金案内(家計急変採用)

申込内容の詳細は「給付奨学金案内(家計急変採用)」やQ&Aをご覧ください。

給付奨学金案内(家計急変採用)表紙

給付奨学金申請書(家計急変採用)を提出する際によくある不備は以下のとおりです。
不備があると審査に時間がかかりますので、記入例に沿って記入してください。

  • 該当する事由を〇で囲んでいない
  • 裏面(チェックシート)の未提出またはチェック漏れ
  • 給付奨学金確認書及び給付奨学金申請書(家計急変採用)は、裏面に記載事項がないものは無効です。使用する場合は両面印刷してください。

【申請受付終了のお知らせ】
新型コロナウイルス感染症に係る影響による給付奨学金(家計急変採用)における申請については、令和5年10月31日をもって受付を終了しました。ただし、令和5年度秋季入学者で、事由発生日が令和5年7月31日以前の場合は、入学後3か月以内であれば申請可能です。

申込み

スカラネットによる申込みはこちらからお願いします。

家計急変の事由別の提出書類

家計急変の事由ごとに提出する証明書類などは異なります。申込みの際は、こちらから必要な書類を確認してください。事由に対応する証明書類が提出できる場合のみ申込みが可能です。
家計急変の事由が発生した時期に対応する提出書類⼀覧をご確認ください。

進学後に家計急変の事由が発生した場合

進学の前年1月~進学の前月に家計急変の事由が発生した場合

事由D(新型コロナウイルス感染症の影響により減収)に該当する場合は以下をご確認ください。(令和5年秋季入学者のみ)

進学の前々年に家計急変の事由が発生した場合(令和5年4月~9月進学者)

各種様式

機構所定の様式は加工(文言の変更)せずに使用してください。

「(様式)新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変における、公的支援の証明書を提出できない場合の申告書」は以下をご確認ください。

<公的機関のみなさまへ>
「保護証明書」に関するお問い合わせは奨学事業総務課までお願いします。

事由に関わらず、所得に関する証明書として帳簿のコピーを提出する場合には、次の「(様式)自営業等の所得金額計算書」を併せて提出してください。

事由に対応する主な証明書類の見本を掲載していますので、参考にしてください。

家計急変後の収入に関する証明書類

事由発生後の収入、所得を証明する書類(給与明細書、帳簿等。以下「収入証明書類」という。)の提出が必要です。
以下のフローチャートを参考に、必要な書類を漏れなく提出してください。
※一般的な所得及びそれに対応する代表的な必要書類を記載しています(課税される所得は、フローチャートに記載がないものであっても提出が必要です)。

提出書類の自己点検用フローチャート

収入証明書類の種類及び留意点

(1) 給与明細書(役員報酬明細書)

被雇用者の収入証明書類は給与明細書になります。家計急変事由が発生した方が役員報酬を受けている場合の収入証明書類は帳簿でなく、役員報酬明細書になります。また、賞与(ボーナス)が支払われる場合は、その明細書も必要となります(以下、まとめて「給与明細書等」という)。紛失等により不足する月の分がある場合は、勤務先に給与支払証明書の作成を依頼してください。
給与明細書等には氏名、勤務先名及び月ごとの支給額の記載が必要です。また、何らかの理由によって支給額が0円の月があった場合も、「その月の収入がなかった」という事実を把握するため、支給額0円の給与明細書(役員報酬明細書)又は給与支払証明書が必要となります。勤務先を退職した場合は、退職の事実を確認できる証明書(退職証明書等)の提出が必要です。
給与明細書等は、支払日(支給日)が併記されている場合、支払日(支給日)が属する月の分として取り扱います。
【例】「4月度給与明細書」又は「5月10日支給」と併記→5月分の収入証明書類として取り扱う。

(2) 年金の証明書類

公的年金の支給を受けている方は、「年金振込通知書」「年金額改定通知書」等が収入証明書類になります。「年金振込通知書」は月単位では発行されませんが、提出が必要な期間の月ごとの金額を確認できる通知書をすべて提出してください。
企業年金等の課税対象となる年金の支給を受けている方は、「企業年金の振込通知書」等が収入証明書類になります。個人年金等については、年金の支払金額(収入金額)から年金の支払金額に対応する掛金額(必要経費)を差し引いた金額が分かる証明書類を提出してください。
なお、遺族年金及び障害年金は非課税のため、それらに対応する証明書類を提出する必要はありません。

(3) 帳簿

自営業等の収入証明書類は帳簿になります。事業所得、農業所得、不動産所得、雑所得等、前記(1)又は(2)に該当しない所得のうち課税対象となるものは、すべて帳簿の形式で提出いただくことになります。ただし、各所得は合算することができないため、帳簿は必ず所得ごとに作成してください。
前記(1)に記載のとおり、役員報酬を受けている場合は役員報酬明細書の提出が必要ですが、不要であるにもかかわらず帳簿を提出した場合は、給与所得とは別に事業系所得もあると判断して選考を行いますので、留意してください。
帳簿には「事業所名(屋号)」や「事業主名」、月ごとの「売上」「経費」「所得金額(売上から経費を差し引いた金額)」の記載が必要です。また、売上及び経費がともに0円の月があった場合も、「その月の所得がなかった」という事実を把握するため、帳簿の提出は必要となります。廃業した場合は、廃業の事実を確認できる証明書(廃業証明書等)の提出が必要です。
帳簿を提出する場合は、必ず上掲のJASSO所定様式「(様式)自営業等の所得金額計算書」を添付してください。同様式は「給付奨学金案内(家計急変採用)」にも所収しています。

(4) 複数の所得がある場合

勤務先が複数ある場合や、給与所得を得ながら不動産所得もある等の場合は、給与所得、営業所得、不動産所得、年金所得、厚生年金基金の脱退一時金等、課税対象となるすべての所得について、それぞれに対応する収入証明書類を提出する必要があります。ただし、各所得は合算することができないため、給与明細書等は給与明細書等、帳簿は帳簿(異なる事業系の所得がある場合は異なる帳簿)と、必ず所得別に証明書類をととのえてください。
採用後、マイナンバー等により未申告の所得があることが判明した場合は、支給済みの奨学金を一括で返金していただくことがありますので、所得の申告漏れがないよう留意してください。

(5) 源泉徴収票又は確定申告書(控)

事由発生日が進学の前々年1月1日~12月31日の場合に限り、進学前年1月~12月分の源泉徴収票又は確定申告書(控)が収入証明書類となります。

(6) 収入証明書類に該当しないもの

傷病手当金、失業給付金、遺族年金、障害年金等は非課税であるため、収入証明書類として提出する必要はありません。
通帳のコピーは、被雇用者の場合、給与の差引支給額は分かりますが、課税対象となる支給総額は分からず、また、通勤手当等の非課税の金額も含まれるため、給与明細書等に代わる収入証明書類とは認められません。

収入に関する証明書類の申告漏れに関する具体事例

給付奨学金(家計急変採用)では、申請時・採用後の支援区分見直し時とも、家計急変に該当する生計維持者の全ての所得に関する証明書を提出しなければなりません。適正申告をしていただくため、申告漏れに関する具体事例を挙げましたので、提出書類の自己点検にご活用ください。
なお、後日、虚偽の申告が判明したときは、支給済の奨学金(最大1.4倍)の一括返金が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

■課税される全ての所得を申告していない
不動産所得・雑所得(年金含む)・一時所得などの所得があるにもかかわらず、収入に関する証明書類を提出していないケースが見受けられます。課税証明書でどの種類の所得があるかを確認することができますが、課税証明書の「年度」は、「その年度の前の年の収入」に関するものですので、最新の課税証明書に記載がない場合も、新たな収入が発生している場合は、収入に関する証明書類の提出が必要です。
また、機構に対して、各種所得の金額を少なく申告しているケースも見受けられますので、課税される全ての所得を漏れなく申告してください。

令和5年度(令和4年分)市・県民税 所得・課税証明書(例)

直近の収入の有無は、家計急変に該当する生計維持者でなければわかりません。全ての所得を適正に申告いただく必要がありますので、未申告の所得がないかを生計維持者によく確認した上で、書類を提出してください。

■賞与明細書等の提出がない
賞与は給与所得に該当します。課税される所得は全て申告する必要がありますので、基本給以外の給与所得(賞与、残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、住宅手当等)についても、正しく申告する必要があります。該当する給与所得がある場合は全て申告してください。特に賞与明細書の未提出が多いため、申告漏れがないようにしてください。

■複数の勤務先があるにもかかわらず、全ての給与明細書等を提出していない
課税される所得は全て申告する必要がありますので、未申告の収入がないようにしてください。1日だけの勤務(単発の派遣等)であっても、申告が必要です。

■役員報酬(給与所得)であるにもかかわらず、帳簿を提出している
役員報酬の場合は、事業所得ではなく給与所得となります。帳簿ではなく、役員報酬明細書を提出してください。提出不要にもかかわらず帳簿を提出した場合は、給与所得とは別に事業系所得があると判断されますのでご注意ください。

■役員報酬や専従者給与等は確定申告と同様に所得を申告する
確定申告時は役員報酬や専従者給与等を計上しているが、実際は全額を受け取っていないという理由により、機構には収入を少額または0円として申告するケースが見受けられます。確定申告上、役員報酬や専従者給与等を全額計上している場合は、確定申告と同じ収入を申告してください。

■家事上の費用や借入金の返済は費用に計上できない
月ごとの帳簿を提出する際、売上や経費の計上に関する考え方は確定申告と同じです。確定申告で経費と認められないものは、機構の審査においても認められません。経費計上できないものが経費に計上されている場合は、機構において金額の修正を行ったうえで、支給額算定基準額を算出する場合があります。

収入に関する証明書類の注意点は、給付奨学金案内(家計急変採用)<22ページ>にも記載があります。
併せてご確認ください。