公的機関が当該アパートを避難先と認め、かつ、以下の1~3のいずれかに該当するとして所定様式「保護証明書」の作成が可能な場合には、事由Eの対象となり得ます。
- 1.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助又は同法第31条の規定による措置延長を受けることとなった者
- 2.困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第3項第2号の規定による一時保護を受けることとなった者又は同法第12条に規定する女性自立支援施設に入所することとなった者
- 3.その他、上記1又は2に準じる者として、公的機関による保護を受けることとなった者(避難先は公的施設以外の民間シェルター等も含む)
なお、父母から暴力を受けていること及び現状を、公的機関に早めに相談することをおすすめします。また、詳しい状況を在学校にお伝えください。