家計急変における「支援区分」は、以下1及び2で算出した支給額算定基準額の合計により判定します。
1【家計急変の事由に該当する生計維持者】
機構に提出された収入証明書類から推算した年間所得の見込額(※)と、マイナンバー等により取得した住民税情報を勘案し、支給額算定基準額を算出します。
2【家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人】
マイナンバー等により取得した住民税情報に基づき、支給額算定基準額を算出します。
引き続き無職であっても、例えば年金や不動産所得、譲渡所得等がある場合は、支援対象外(または支援区分の変更により支給月額が減額)となることがあります。
また、家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人の支給額算定基準額によって支援対象外(または支援区分の変更により支給月額が減額)となることがあります。
2の方の支給額算定基準額の算出方法は、家計急変以外の通常の適格認定と同じですので、以下のQ&Aをご参照ください。