よくあるご質問 適格認定(家計)

給付奨学金の適格認定(家計)の判定が「以前より支給月額が減額となる支援区分」(または「支援対象外」)となっていたが、以前と比べて収入は増えていないはずだ。

給付奨学金における適格認定(家計)の判定は、基本的に、判定を行った年度の住民税の情報をもとに行います。
この年度は、変更となる前の支援区分のために判定を行った際とは異なる年度を参照しています。
例えば、2024年度に実施した適格認定(家計)の判定に用いるのは2024年度の住民税の情報であり、その適格認定の直前の支援区分の判定のために用いられていたのは2023年度の住民税の情報となっています。
支援区分が変更となった理由は、基本的には、これらの年度の間に、住民税の情報が変更となったことによるものです※。
住民税の情報は、収入のみならず、控除等の状況も反映されますので、収入が増えていない場合において、必ずしも支援区分が変更にならないとは限りません。

  • これ以外には、生活保護法による生活扶助を受けていた期間や、生計維持者の変更等によっても変更され得ます。
    また、直近に申告された資産が基準を超えている場合には、支援の対象外となります。
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