【給付奨学生】2025年10月の支援区分見直し(2025年度適格認定(家計))

【目次】

【概要】支援区分の見直し

2025年4月在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき、2025年度10月以降の支援区分の見直しを行います。
なお、2025年度予約採用者(2024年に高等学校等を通じて進学前に給付奨学金に申し込み、進学後に給付奨学生に採用された者)は「進学届」、2025年度在学採用者(2025年(春)に給付奨学金に申し込み、給付奨学生に採用された者)は「スカラネット申込」で報告された生計維持者に基づき支援区分の見直しを行います。

  • 2025年4月在籍報告(2025年度採用者は進学届またはスカラネット申込)よりも後に生計維持者が変更になった場合や資産額に変更が発生した場合でも、その都度での支援区分の見直しは行いません。

「新たに生まれた子等」の取扱い

2025年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、必要書類を提出することで、「新たに生まれた子等」を加算して多子世帯に該当するかを判定します。書類提出を希望する場合は、学校に申し出てください。
なお、2025年1月1日~3月31日に出生した生計維持者の実子等がおり、奨学金申込時等に書類提出済みの場合でも、適格認定(家計)において改めて申告が必要となりますのでご留意ください。
「新たに生まれた子等」の取扱いの詳細はこちらを参照ください。

進学前離職者の特例措置

2025年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せず採用されている場合、初回の適格認定(家計)に特例措置の適用を申請することができます。以下のページをご確認のうえ、申請方法は、学校へお問合せください。

給付奨学金(家計急変採用)の適格認定

採用時を含めて家計急変による給付奨学金の申込により採用された場合は、以下のリンク先を参照ください。


適格認定(家計)における家計基準

適格認定(家計)の家計基準は、給付奨学金申込時の家計基準と同じ基準です。
収入基準と資産基準を全て満たしているか確認します。
2025年度適格認定(家計)により決定した支援区分は、2025年10月分~2026年9月分までの給付奨学金の支給月額に適用されます。
いずれか一方(または両方)の基準を満たしていない場合は、家計基準非該当となり、給付奨学金は1年間(2025年10月~2026年9月)振り込まれません。
また、支援区分が「第4区分(理工農)」や「多子世帯」に該当する場合は、資産基準を満たしていても給付奨学金は1年間(2025年10月~2026年9月)振り込まれません。

(1)収入基準

2025年度適格認定(家計)では、給付奨学生、生計維持者の2024年1月~12月の所得とそれに基づき決定する2025年度の住民税の情報等をマイナンバーで確認し、それぞれ算出した支給額算定基準額を合算した金額が家計基準を満たしているか(支援区分に該当するか)を判定します。
マイナンバーで確認できない場合は、課税証明書等の収入に係る証明書類を学校を通じて提出いただき確認します。
また、併せて2025年1月1日時点で生計維持者が生活保護を受給されているかマイナンバーを利用して確認し、支給月額に適用します(マイナンバーで確認できない場合は証明書類を提出いただき確認します)。
2025年4月~9月は、2023年1月~12月の所得とそれに基づき決定する2024年度の住民税情報等に基づいて審査を行いました。
第1区分~第4区分の収入・所得の上限額の目安は以下のページを参照ください。

支援区分       収入基準
第1区分 給付奨学生と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること
具体的には給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額が100円未満
第2区分 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第3区分 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第4区分 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること
多子世帯 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が154,500円以上(多子世帯に限る)
  • ※1 ふるさと納税等による寄附金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税処理等に基づく税額控除や、市町村民税の減免は、支給額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、支給額算定基準額は0円にならない場合があります。
  • ※2 支給額算定基準額(※3)(※5)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(※4)(100円未満切り捨て)
    支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「市町村民税調整控除額」「市町村民税調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の「課税標準額」などを調べることができます。詳細の計算方法は、「ご自身で具体的に収入基準を確認したい場合」を参照ください。
  • ※3 市区町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給算定基準額が0円となります。
  • ※4 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。
  • ※5 給付奨学生本人が早生まれの場合、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう家計基準の審査が行われます。
    2025年度適格認定(家計)では、奨学生本人が2024年12月31日時点で18歳の場合その者を19歳とみなし、当該学生を扶養する生計維持者の控除額を、同じ年度同じ学年の早生まれでない者と同じ控除額まで引き上げて、生計維持者の支給額算定基準額を計算します。本特例は奨学生本人が上記の場合にのみ適用し、兄弟への適用はしません。そのため同じ生計維持者でも兄弟間で支援区分が異なる場合があります。

【多子世帯支援について】

2025年度適格認定(家計)において「多子世帯に属している」とは、以下のうちいずれか小さい方の数が原則として3以上であり、かつ奨学生自身が生計維持者に扶養されている子どもである場合をいいます。

  • 2025年4月在籍報告(2025年度採用者は進学届又はスカラネット申込)で入力した生計維持者の2024年12月31日時点の扶養親族のうち、生計維持者の子どもに該当する者の数(※)
  • 奨学生本人の生計維持者全員の2025年度市町村民税情報における、扶養親族の数の合計
  • 子どもに該当する人数は、在籍報告等で入力した「奨学生本人」、「生計維持者の子」及び「生計維持者よりも年下の人」です。

支援区分「多子世帯」に該当する場合、給付奨学金の支給月額は0円となります。
また、第1区分~第4区分においても、多子世帯に属しているかどうかで授業料減免の支援内容が異なります。
いずれの区分においても、多子世帯に属している場合は併せて受けている第一種奨学金の貸与月額が併給調整されます。
多子世帯支援の詳細は以下のページも参照ください。

【第4区分の支援について】

収入基準に基づく支援区分が第4区分に該当し、かつ資産基準の範囲内である場合、以下の通り奨学生の状況によって、支援内容が変わります。

第4区分の奨学生の状況 給付奨学金 併給第一種奨学金
多子世帯に属している 支給あり 併給調整あり
多子世帯に属していないが、私立学校の理工農系の学科等に在籍している
支給月額は0円 併給調整あり
上記いずれにもあてはまらない 支給なし(停止) 併給調整なし

第4区分の詳細は以下のページを参照ください。

(2)資産基準

2025年4月在籍報告(2025年度採用者は進学届又はスカラネット申込)で申告された資産情報に基づき、奨学生本人と生計維持者の資産額の合計が5,000万円未満(多子世帯における授業料減免においては3億円未満)であるか判定します。

  • 対象となる資産の範囲は以下のとおりです。
  • 現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
  • 預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
  • 満期や解約により現金化した保険
  • 土地・建物等の不動産、満期・解約前の掛け金、貯蓄型生命保険や学資保険は対象になりません。
  • 住宅ローン等の負債との相殺はできません。
  • 有価証券や投資信託は時価で換算してください。

次回の資産基準の確認は2026年4月の在籍報告時に行います。2025年4月在籍報告(2025年度採用者は進学届またはスカラネット申込)よりも後に資産額に変更が発生した場合でも、その都度支援区分の見直しは行いません。


ご自身で具体的に収入基準を確認したい場合

給付奨学金の家計基準の判定では、給付奨学生と生計維持者の住民税の情報を利用しています。機構は、市区町村が決定した住民税の情報を取得し、支給額算定基準額を計算することで家計基準の判定を行っています。

支給額算定基準額を確認されたい場合

課税証明書やマイナポータルによる情報開示で住民税の情報を確認した上で「支給額算定基準額の計算手順」に沿って算出ください。

「支給額算定基準額判定ツール」

給付奨学生と生計維持者の住民税の情報を入力いただくことでも確認できます。

  • 「支給額算定基準額判定ツール」をご利用いただくには、給付奨学生本人と生計維持者の住民税に関する詳細な情報が必要です。
  • 入力にあたっては、市町村民税を納税している自治体で発行される2025年度(令和7年度)課税証明書に記載されている数値に基づいて入力ください。

<課税証明書の必要項目>
課税標準額、市町村民税調整控除額、市町村民税税額調整額、扶養親族数及びその内訳、控除等に係る本人該当区分、合計所得金額、総所得金額等
(記載されていない役場もありますので、その場合は役場に記載していただくようご留意ください。)


簡易的に支給額算定基準額を確認されたい場合「進学資金シミュレーター」をご利用ください。

家計急変採用の場合は、以下のページをご確認ください。

支援対象外になった方等は、別の支援を受けることができる場合があります。詳細は、以下のページをご確認ください。

(参考) 支給額算定基準額の計算に使用する税情報

課税標準額

市町村民税所得割額の基礎となる金額で、総所得金額等から所得控除額を差し引いたものを指します。総合課税の課税所得金額(課税総所得金額)と分離課税の各課税所得金額(課税山林所得金額など)を合計した額です。なお、これに市町村民税の税率を乗じたものが市町村民税所得割額となります。

調整控除額

平成19年度に、国から地方への税源移譲として、所得税の税率が引き下げられ、住民税の税率が引き上げられました。このとき、所得税と住民税の人的控除(配偶者控除等)の額に差があったため、納税者の負担が増加しないよう、この調整控除額を税額から控除することになったものです。支給額算定基準額の算定に必要となるのは、地方税法第314条の6に基づく市町村民税の調整控除額です。

調整額

市町村民税の所得割額には非課税限度(地方税法附則第3条の3第4項)が設定されており、所得がその限度以下であると非課税となります。非課税限度を少し超える程度の所得の人は所得割額を課税されることとなりますが、そのまま納税した場合には、納税後の実質的な所得が非課税限度を下回ってしまう場合があります。そのようなことが生じないよう、非課税限度を少し上回る所得の方は、住民税の所得割額から一定の額を控除し、調整することとなっているものです。支給額算定基準額の算定に必要となるのは、地方税法附則第3条の3第5項に基づく市町村民税の調整額です。

  • 詳細はお住まいの税務署、自治体にご確認ください。

支援区分見直し結果の確認

支援区分見直し結果は、スカラネット・パーソナルで確認ができます。ログイン後、「詳細情報」のタブから給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」欄でご確認ください。
支援区分の見直し処理が終了している場合は、9月4日(木曜日)から確認できます。
スカラネット・パーソナルで支援区分を確認する方法」を参照ください。

見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合

支援区分の変更があった場合

支援区分の見直しの結果、第1区分から第4区分の範囲内で支援区分の変更があった場合、2025年10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
なお、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
また、支援対象外から支援対象範囲内に変更があった場合、2025年10月以降1年間の支給が再開され、第一種奨学金貸与月額は制限(併給調整)されます。
2025年10月から新たに支援対象外となった場合、又は、支援対象外から支援対象範囲内になり他の停止事由がない場合は、学校を通じて別途処置通知を交付します。

見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合


書類提出が必要な場合(マイナンバーを提出できない場合等)

支援区分の見直しには、原則として奨学生本人とその生計維持者のマイナンバーを利用して所得状況を確認します。生計維持者が海外に長期間滞在している等の事情によりマイナンバーを提出できない(していない)、もしくはマイナンバーによる支援区分の見直しに必要な所得情報の確認に時間を要する場合は、収入に関する証明書類等の提出が必要です。
提出が必要な対象者や提出が必要な書類は、学校を通じて順次お知らせしますので、ご対応をお願いします。

マイナンバーに代わる提出書類の提出

事情によりマイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要する場合は、課税証明書等の提出が必要です。

生計維持者が海外に居住している場合等

海外に居住し、2025年度(2024年1月~12月分)の住民税が課税されていない(2025年1月1日時点で国内に居住していない)生計維持者がいる場合や、奨学生本人が留学している場合は、次の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」を作成し、必要書類を添付のうえ学校に提出してください。

  • このツールでは、個人情報を入力します。学校などの共用パソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
入力項目 必要となる証明書類(コピー可)
海外に居住している生計維持者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・2024年1月~12月の給与明細書、帳簿等
(準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・収入がない場合には、2024年1月~12月の間の無収入を証明する書類
(海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書等)
生計維持者の配偶者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・所得(課税)証明書等
・海外に住んでいる場合は、2024年1月~12月の給与明細書等
 (準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・世帯構成関係
・ひとり親世帯関係
・年齢別の扶養人数
・寡婦(夫)該当の有無
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、世帯構成等が分かる住民票の写し等

※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)や世帯構成員の居住地を明らかにするもの
※ひとり親世帯に該当する場合は、ひとり親世帯の証明となる戸籍謄本等(婚姻暦がわかるもの)を提出してください。
障がい者関係 ・人数等 ・障害者手帳等
  • 「給与収入」「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
    いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を入力してください。
  • 提出物については、すべて和訳の添付も必要です。

市町村民税(住民税)情報に変更が生じた場合(税の更正に関する申告)

税の更正により、奨学生本人または生計維持者の2025年度(2024年1月~12月分)市町村民税(住民税)情報に変更が生じた場合は、本機構へ申告することができます。詳細は以下のページをご確認ください。