原則、できません。休学をするときは、すみやかに奨学金の振込みを止める手続きが必要です。
休止の手続きをしてください
- 1.学校担当者に連絡し、奨学金の振込を止めてもらう。
- 2.「異動願(届)」を学校から受け取り、必要事項を記入し学校へ提出する。
- ※休止の手続きを行わないまま休学した後にあなたの口座に振り込まれた奨学金は、学校の指示に従い、速やかに金融機関から本機構に返金しなければなりません。
第二種奨学金は受けることができる場合があります
【第二種奨学金】休学中の方への支援
第二種奨学金は、休学しボランティアに参加する等の活動を行う人で、在学学校長が特に必要と認めるときに限り休学中でも貸与を受けられる場合があります。詳細は下記をご確認ください。
復学する時
貸与奨学金の場合
休止期間が2年以内に終わった(復学した)場合は、復活の手続きをすることにより、貸与奨学金の交付が再開されることがあります。(大学院の奨学生で特に機構が認めたときは3年以内)
休止期間が連続して2年を超える場合
(大学院の奨学生で特に機構が認めたときは3年を超える場合)
奨学生の資格を失います。休止と停止が連続して2年を超える場合も同様です。
その場合は、辞退の「異動願(届)」を提出してください。
また、学校の指示に従い、奨学金を返還するための振替用口座(リレー口座)への加入手続きをおこなってください。
なお、引き続き在学する場合は、必要に応じて在学猶予の手続きをしてください。
給付奨学金の場合
休止期間が終わった場合は、復活の手続きをすることにより、給付奨学金の支給が再開されることがあります。
貸与奨学金と異なり、休止期間に制限はありません。