学生等本人が友人と同居していることがわかる証明書類(賃貸借契約書の同居者欄や居住証明書など本人居住が確認できるもの)の提出が可能であり、かつ、学生等本人又は生計維持者が学生等本人の家賃負担をしていることを確認できる証明書類(友人と学生等本人間で取り交わした契約内容がわかる書類(賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書等))を不備なく提出することができる場合は、自宅外月額の支給が認められます。
友人と同居することになりました。契約者は友人で、友人が家賃を取りまとめて支払いをすることになりましたが、折半分を友人に毎月支払いしています。この場合は、自宅外月額の支給は認められますか。
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