学業との関連で特別な事情があれば自宅外通学の要件に当てはまります。自宅外月額を希望する場合は、「通学形態変更届(兼自宅外証明書送付状)」(給付様式35)に、学業に影響を与えるやむを得ない理由を記入して申請してください。
実家は非常に狭く、幼い兄弟たちと同じ部屋で生活することになるため、勉強できる環境にありません。この場合、自宅外通学の要件(その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難)に当てはまりますか。
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