よくあるご質問 通学形態

自宅外通学でしたが、その後、自宅通学となった場合は、その直後の在籍報告にて自宅通学に戻った旨を報告すればよいですか。

自宅外通学から自宅通学への通学形態変更については、在籍報告に加え、通学形態変更届(給付様式2-1)で届け出ることができます。通学形態が変わった場合は、どちらかの方法で速やかに届け出るようお願いします。
例えば7月中旬に自宅外通学から自宅通学に変更となって、10月の在籍報告時に申し出た場合、8~10月に支給した自宅外月額と自宅月額の差額分を11月に調整することになりますが、調整が不可能である場合は、一括で返金してもらうことになります。また、併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、第一種奨学金の併給調整分(※)についても差額分を調整することになります。
※給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整されることとなっています。

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