所得連動返還方式を選択している方のうち、2021年9月までに返還を開始する方・既に返還を開始している方に2021年10月から2022年9月までの返還月額(割賦金)の決定通知を送付しました。
【発送日】
- 2021年9月27日(月曜日)
【通知名】
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1.口座返還をしている方
「第一種割賦金の決定通知(兼振替案内)について」 -
2.上記1.以外の方
「第一種割賦金の決定通知について」
返還月額が所得に連動しない場合
次のアからエの場合は、所得連動返還方式を選択していても、定額返還方式により算出した返還月額相当額での返還になります。
ア.海外長期滞在等により、機構が返還者の所得を把握できなかった場合
イ.返還者が課税証明書等書類の提出を求められたにもかかわらず、期限までに提出しなかった場合
ウ.返還者が被扶養者となった際に、返還者と扶養者の課税総所得金額の合計を元に機構が算出した返還月額が、定額返還方式により算出した返還月額を超える場合
エ.返還者がマイナンバーもしくは機構の定める書類を提出していない場合、マイナンバーでの情報連携結果が返還者の申告と一致しない場合
※決定した返還月額は、その後ア~エが解消されたとしても、翌年の返還月額見直しまで変更しません