2024年9月までに返還を開始する方・既に返還を開始している方に2024年10月から2025年9月までの割賦金の決定通知を発送しました
所得連動返還方式を選択している方のうち、2024年9月までに返還を開始する方・既に返還を開始している方に2024年10月から2025年9月までの割賦金(返還月額)の決定通知を圧着はがきにより発送しました。
お手元に届きましたら2024年10月からの割賦金(返還月額)についてご確認ください。
発送日
2024年9月17日(火曜日)
留意事項
次のアからウの場合は、所得連動返還方式を選択していても、定額返還方式により算出した返還月額相当額での返還になります。
決定した返還月額は、その後ア~ウが解消されたとしても、翌年の返還月額見直しまで変更しません。
- ア.海外長期滞在等により、機構が返還者の所得を把握できなかった場合
- イ.返還者が被扶養者となった際に、返還者と扶養者の課税総所得金額の合計を元に機構が算出した返還月額が、定額返還方式により算出した返還月額を超える場合
- ウ.返還者がマイナンバーもしくは機構の定める書類を提出していない場合、マイナンバーでの情報連携結果が返還者の申告と一致しない場合