返還方式の変更により返還月額が変わります。必ず返還シミュレーションで返還月額の確認をしてからお手続きください。
平成29年度(2017年度)以降に第一種奨学金に採用された方は、返還方式を定額返還方式から所得連動返還方式に変更することができます。
- ※保証制度は機関保証を選択していることが条件です。人的保証を選択している方は、保証料を一括で支払い機関保証に変更する必要があるため、申し込む時点で機関保証を選択している方と人的保証を選択している方では手続きが異なります。
- ※貸与終了後は所得連動返還方式から定額返還方式への変更はできません。
変更を希望する場合は、本機構奨学金相談センターに連絡してください。
1.手続き方法
返還方式変更についての手続きの流れは次のとおりです。
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1.本機構奨学金相談センターに連絡してください。
機関保証の方は本機構から所定の「第一種奨学金返還方式変更届」をお送りします。
人的保証の方は、本機構から所定の、「第一種奨学金返還方式変更届」と「保証の変更依頼書」が一体になった書類をお送りします。 -
2.本機構へ所定の書類を簡易書留で提出してください。
簡易書留の郵便料金は本人負担となります。
マイナンバーを提出していない場合は、マイナンバーの提出も必要です。変更届出書類とともに「マイナンバー提出書」を送付いたしますので、「マイナンバー提出書」「番号確認書類」「身元確認書類」を併せてご提出ください。
2.留意事項
- 所得連動返還方式に変更した後は、減額返還制度は利用できません。
- 月賦・半年賦併用返還を選択している方は、所得連動返還方式への変更に伴い月賦返還になります。
- 返還者本人が被扶養者である場合は、返還者と扶養者の課税総所得金額の合計に基づき返還月額を算出します。
- 所得がない(0円)場合も、2,000円が返還月額になります。
- 所得連動返還方式に変更しても、変更後最初の10月までは、所得に連動した返還月額になりません。
- 次のアからウの場合は、所得連動返還方式を選択していても、定額返還方式により算出した返還月額相当額での返還になります。
- ア.海外長期滞在等により、機構が返還者の所得を把握できなかった場合
- イ.返還者が被扶養者となった際に、返還者と扶養者の課税総所得金額の合計を元に機構が算出した返還月額が、定額返還方式により算出した返還月額を超える場合
- ウ.返還者がマイナンバーもしくは機構の定める書類を提出していない場合
- ※10月に決定した返還月額は、その後ア~ウが解消されたとしても、翌年の返還月額見直しまで変更しません。
- ※以下の場合は、所得連動返還方式に変更できません。
- 延滞している場合や振替口座未加入の場合。
- 本人が破産、債務整理等の状態にある場合。
- 保証制度を機関保証に変更できない場合。
- マイナンバー等、機構の定める書類を提出できない場合。