給付奨学金の「自宅外月額」を受け取るには、「自宅外通学を証明する書類」を学校の奨学金窓口へ提出して、機構の審査に通る必要があります。
「自宅外月額」を受け取れる条件に当てはまりますか
▼1~3のすべてを満たす人は、学校の奨学金窓口に申し出て、申請用の書類を受け取ってください。
- 1.「あなた(奨学生)」は「生計維持者(原則父母)」と「別居」している
- 2.「あなた(奨学生)または生計維持者」が「家賃」を支払っている
- 3.「対象区分・必要証明書類確認チャート」の左上にある【自宅外要件】のいずれかに該当している
必要な書類を正しく準備し、学校の奨学金窓口へ提出しましょう
【1】あなたの「対象区分」を確認し、必要な書類をそろえましょう
▼「対象区分」A~Gによって、提出する書類が決まります。
【2】正しく記入しましょう
学校の奨学金窓口から申請用の書類を受け取ったら、正しく記入しましょう。
書類不足や記入ミスがあると学校に返送されるため、自宅外月額の受け取りが遅くなります。
| 不備内容 | 対応方法 |
|---|---|
| 「重要事項説明書」のみを提出した。 | 必ず「賃貸借契約書(写し)」をご提出ください。 |
| 給付様式35の記載内容(自宅外への入居日・契約期間・家賃発生年月日)に整合性がとれない。 | 「自宅外証明書類」と「給付様式35」の、「自宅外への入居日・契約期間・家賃発生年月日」の記載を一致させて提出してください。 |
| 入寮証明書に入寮日や寮住所や寮費等の記載がない。 | 入寮日や住所等が記載された書類(入寮の規則やパンフレットの写し等)を、入寮証明書と併せて提出してください。 |
【3】期日までに学校の奨学金窓口へ提出しましょう
学校から指定された期日までに、必要な書類をすべて揃えて、学校の奨学金窓口へ提出してください。
「多子世帯」に該当するなど、給付奨学金の振込がない方
併給する第一種奨学金の自宅外月額を希望しない人は、直ちに申請を行う必要はありません。
10月の支援区分の見直しで、給付奨学金の支給対象となったら、9月や10月に申請してください。
10月の支援区分の見直しで、給付奨学金の支給対象となったら、9月や10月に申請してください。
