給付奨学金(新制度)の「自宅外月額」の支給を受けるには、「自宅外通学を証明する書類」を提出し、審査に通ることが必要です。
自宅外通学申請の条件
以下3点を満たす方は、「自宅外通学要件確認チャート」で必要書類を確認し、学校に申し出て、手続きをしてください。
- 1.「自分(奨学生)」は「生計維持者(原則父母)」と「別居」している
- 2.「自分(奨学生)または生計維持者」が「家賃」を支払っている
- 3.「自宅外通学要件確認チャート」の左上「自宅外通学の要件」のいずれかに該当している
注意点
「自宅外通学要件確認チャート」の「対象区分」A~Gにより、提出する書類が異なります。
提出書類を誤ると不備となり、自宅外月額変更の月が遅くなる場合があります。
自宅外通学を証明する書類の調え方
以下「自宅外通学に係る書類の調え方の例」を確認の上、必要な書類をご提出ください。
自宅外通学に係る主な不備
不備があると返送され、自宅外月額変更の月が遅くなる場合がありますので、書類の提出前にご確認ください。
以下「自宅外通学に係る主な不備」を参考に、不備のないように書類をご提出ください。
不備内容 | 対応方法 |
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重要事項説明書のみを提出した | 必ず賃貸借契約書(写し)をご提出ください。 |
給付様式35の記載内容(自宅外への入居日・契約期間・家賃発生年月日)に整合性がとれない。 | 自宅外証明書類の記載と給付様式35の記載を一致させて提出してください。 |
入寮証明書に入寮日や寮住所や寮費等の記載がない。 | 入寮日や住所等が記載された書類(入寮の規則やパンフレットの写し等)を、入寮証明書と併せて提出してください。 |
- ※以下のファイルも併せてご確認ください。
- ※その他、自宅外通学の詳細につきましては下記のリンク先をご参照ください。