給付奨学金(新制度)を受給中の奨学生が、国費による給付金を受給したり受給が終了する場合や、在留資格等の更新した場合、通学形態を変更した場合は、学校の奨学金窓口にその旨を申し出てください。
- 国費による給付金について
- 「国費による給付金」とは、下記の5つのことを指します。
- 教育訓練支援給付金【雇用保険法】
- 訓練延長給付、技能習得手当(受講手当、通所手当)、寄宿手当【雇用保険法】
- 職業訓練受講給付金【職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
- 高等職業訓練促進給付金(ひとり親家庭の親を対象とする給付金)【母子及び父子並びに寡婦福祉法】
- 職業転換給付金<訓練手当>【労働施策の統合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
ハローワークや役所から給付奨学生自身が給付金を受けている場合、上記5つの「国費による給付金」に該当するものがないかを必ず確認してください。給付奨学生が「国費による給付金」を受給する、または受給が終了するなど、「国費による給付金」の受給状況に変更があるときは、学校の奨学金窓口へ申し出てください。
- 在留資格について
- 在留資格について下記の変更や更新があった場合は、在留資格に関する証明書類(「在留カード」のコピー等)と「給付奨学金『在留資格証明書類』提出書」を速やかに学校へ提出してください。
(「給付奨学金『在留資格証明書類』提出書」は学校から受け取ってください。)
- 国籍を「日本国以外」に変更した。
- 在留資格を変更した。
- 在留期間を更新(延長)した。
- ※適切な証明書類が提出され、給付奨学生の資格を満たしているか本機構で確認できるまでは、 給付奨学金の振込みが止まります。
- 通学形態変更について
- 自宅通学から自宅外通学、また自宅外通学から自宅通学へ通学形態を変更する場合、学校の奨学金窓口に申し出てそれぞれの手続きをする必要があります。
- 【自宅⇒自宅外】
「自宅外月額」の支給を希望する場合は、自宅外から通学していることを証明する書類の提出が必要です。速やかに学校の奨学金窓口へ申し出て、「自宅外通学であることの証明書類」を在学する学校に提出してください。詳細は以下のページをご確認ください。 - 自宅外通学の取扱いについて
- 【自宅外⇒自宅】
自宅外通学から自宅通学へ変更する場合も手続きが必要です。速やかに学校の奨学金窓口へその旨を申し出てください。