「在籍報告」
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令和04年細則第05号_官民協働海外留学支援制度(新・日本代表プログラム)実施細則
国等」という。 )に所在する留学生を受け入れる機関(以下「受入れ機関」という。 )における在籍及び学修状況を確認(以下「在籍確認」という。 )した上で,留学先国・地域に応じて別表第1に定める地域区分の月額(第2条により採用する場合は,留学先
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2026年度(令和8年度)日本留学試験 受験案内[国内受験用]
。 ⑧JASSOの海外留学支援制度等による支援を受けている者ではないこと。 ⑨大学等の留学生事務担当部署において、毎月在籍確認簿にサインを行うこと。 (10)予約制度によるJASSO奨学金受給者の給付の打切り入学後、予約制度によりJASSO奨学金受
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給付奨学金(新制度)における「自宅外通学」に関するQ&A【令和8年1月版】
い場合は、自宅外月額の支給は認められません。 Q19自宅外通学でしたが、その後、自宅通学となった場合は、その直後の在籍報告にて自宅通学に戻った旨を報告すればよいですか。 A19自宅外通学から自宅通学への通学形態変更については、
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2026年度日本留学試験(6月)受験用 | JASSO
.機構の海外留学支援制度による支援を受けている者ではないこと。 9.大学等の留学生事務担当部署において、毎月在籍確認簿にサインを行うこと。 入学後、予約制度により学習奨励費受給者として決定されても、以下の留学生受入れ
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2026年度日本留学試験(EJU)受験案内(国外受験用)[日本語版]
と。 ⑧⽇本学⽣⽀援機構の海外留学⽀援制度等による⽀援を受けている者ではないこと。 ⑨⼤学等の留学⽣事務担当部署において、毎⽉在籍確認簿にサインを⾏うこと。 (10)予約制度によるJASSO奨学⾦受給者の給付の打切り ⼊学後、予約制度によりJASSO奨学⾦受給者として
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【給付奨学金】自宅外通学から自宅通学への変更 | JASSO
手続きの遅れで、返戻が必要となる場合があります。 【例】1月中旬に自宅外通学から自宅通学に変更となって、4月の在籍報告時に申し出た場合 2~4月に支給した自宅外月額と自宅月額の差額分を5月に調整することになりますが、
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給付奨学金 支給中の全体の流れ | JASSO
奨学生証を受領。 2.原則、毎月11日の奨学金振込日には、入金を確認。 3.大学等に在籍していることを定期的に報告(在籍報告)。 4.毎年1回、機構がマイナンバーを利用して所得状況を確認(適格認定(家計))。 5.毎年1回(2年以下課程の場合は毎
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奨学生に採用された方、奨学金を利用中の方へ(2025年11月掲載) | JASSO
す) スカラネットとスカラネット・パーソナルの違いについて(YouTubeにリンクします) ※ 給付奨学金の支援区分の確認や在籍報告、貸与奨学金継続願はスカラネット・パーソナルから行います。 3.毎年必ず入力や確認をしましょう ■自分で全体の
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留学生受入れ促進プログラム(文部科学省外国人留学生学習奨励費)について | JASSO
付の要件 給付の要件については、以下の条件を満たしている必要があります。また、在籍する学校の担当部署で、毎月在籍確認簿にサインをする必要があります。 1.対象 我が国の大学院に正規生として在籍していること又は大学の学部
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JASSO年報(令和6年度版)表紙~第10章
し、必要に応じて必要最小限の貸与月額を選択するよう、当該奨学生への指導を学校長へ依頼した。 (3)給付奨学生の在籍報告給付奨学生が大学等に在籍していること等をスカラネット・パーソナルを通じて機構へ報告する在籍報告を
