原則として、「家計に関する基準」の選考結果について再審査は行いません。
ただし、判定された年度分の所得税・住民税の情報を修正申告した等、住民税が修正される税の更正があった場合は、税の更正に関する申告書を提出することができます。申告に基づき、機構において住民税情報に変更があることが確認できた場合、選考結果または支援区分の再判定を行います。詳しくは次のリンク先にてご確認ください。
また、「家計に関する基準」の選考内容を確認したいということであれば、次のリンク先に掲載している「支給額算定基準額及び貸与額算定基準額の計算手順(確認シート)」に記載の手順により確認できますので、お試しください。「支給額算定基準額・貸与額算定基準額判定ツール」(excel)に入力していただければ自動計算が可能です。
- ※税の更正に伴う申告書が提出された場合であっても、先に判定した結果にすでに反映されている場合は、再判定はおこなわれません。
なお、「マイナンバー関係書類の提出」又は「その他必要書類の提出」が「×」となっている場合は、必要書類等が調わず審査ができなかったことから、「家計に関する基準」についても「×」が記載されています。