「多子世帯」と判定された場合は、収入等によらず支援の対象となるため、家計基準(支給額算定基準額)に関わらず奨学生に採用(※)となりますが、「多子世帯」と判定されなかった場合は、そのことを以て不採用とはならず、家計基準(支給額算定基準額)に基づいて採否の判定が行われますので、不採用となる場合の事由は「家計基準を満たしていないため」となります。
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※適用される支援区分は家計基準に基づいて行われます。
「多子世帯」と判定されなかった理由は、次のいずれかです。
- 1.住民税情報で生計維持者の扶養親族の合計が3人以上と確認できなかった
- 2.住民税情報で学生本人が生計維持者に扶養されていなかった
- 3.申込時にスカラネットで子どもの数の合計を2人以下で申告した 又は 申込み時にスカラネットの扶養親族数の欄から学生本人を削除してしまった
【確認方法】
- 1.については、生計維持者全員のマイナポータルの「わたしの情報」で取得できる税・所得情報や課税証明書で、2024年度分の扶養親族数を確認してください。2024年度の税情報に含まれる扶養親族は、2023年12月31日時点のものです。審査では、扶養親族(「特定」・「一般(その他)」)と、16歳未満扶養親族の数の合計が「3以上」でない場合は、多子世帯とはなりません。
- 2.については、学生本人のマイナポータルの「わたしの情報」で取得できる税・所得情報や課税証明書で2024年度分の情報を確認してください。学生本人の本人該当区分が扶養控除対象になっているか、又は、本人の合計所得金額が48万円以下になっていない場合は、多子世帯とはなりません。
- 3.については、スカラネットに再ログインし、「申込内容の確認」ボタンから「9あなたの家族情報」「生計維持者が扶養する親族」の入力内容を確認してください。入力した子どもの数が3人以上で、かつ、本人が扶養親族に入っていなければ多子世帯とはなりません。
- ※2025年度春の在学採用の場合です。
- ※1.と2.の確認の際は、いずれも年度にご注意ください。税情報は、毎年6月中旬ごろに更新されますが、その後に取得できた最新のものは、審査に用いた年度のもの(2023年所得に基づく2024年度の税情報)ではない可能性があります。
【確認の結果】
1.と2.の場合で、万が一住民税情報が誤っている場合は、役場等で税の更正の手続き後に、機構へ給付奨学金の選考結果に対する税の更正の申告を行うことにより、再判定を受けることが可能です。
3.の場合は、申込内容の修正はできませんが、扶養親族の数を3人以上とすべきところを誤って2人以下で申告していたことを、至急学校を通して機構へ申し出てください。
- 「多子世帯に属している」とする要件については、以下のリンク先からご確認ください。
- 令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について
- 給付奨学金の選考結果に対する税の更正については、以下のリンク先からご確認ください。
- 税の更正に関する申告について(奨学金が不採用となった方や給付奨学金を支給されている方)