令和7年度から、修学支援新制度の拡充により、多子世帯に属している学生等は所得制限なく授業料等減免を受けられるようになります。これに伴い、給付奨学金の支援の区分も変更されます。
- 「第1区分」「第2区分」「第3区分」の支援区分は、多子世帯に属している場合、それぞれ「第1区分(多子世帯)」「第2区分(多子世帯)」「第3区分(多子世帯)」となります。給付奨学金の支給額は、令和6年度以前の区分と同様です。
- 「第4区分」は元々「第4区分(多子世帯)」と「第4区分(理工農系)」に分かれていましたが、このうち「第4区分(多子世帯)」が多子世帯支援拡充の対象となります。給付奨学金の支給額は、令和6年度と同様です。
- 収入が第4区分を超える方、または、資産の合計額が5,000万円以上3億円未満である方についても、多子世帯に属している場合は、「多子世帯」の支援区分となります。この区分は、給付奨学金は支給されません。
1.「多子世帯に属している」の条件
以下のうちいずれか小さい方の数が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。
- あなたが奨学金申込時(奨学生として採用されている場合には、在学中に申告したとき)に申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子ども(※)に該当する者の数
- あなたの生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計
- ※申告した扶養親族のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。
「子ども」の数に加算できる場合
多子世帯の判定に使う「子ども」の数に、住民税情報の確定後に新たに生まれた子等を加算することができます。その数が3以上となれば、多子世帯と判定され得ます。
なお、貸与奨学金家計基準における多子控除(2人を超える子1人につき4万円を控除)にも、「子ども」の数が適用されます。
2. 支援内容
授業料等減免(授業料・入学金)
多子世帯に属している(※)学生等は、所得制限なく、下表の金額を上限に支援が受けられます。
なお、授業料等減免の手続きについては、進学予定又は在籍している大学等にご確認をお願いします。
- ※給付奨学金の支援区分が「第1区分(多子世帯)」「第2区分(多子世帯)」「第3区分(多子世帯)」「第4区分(多子世帯)」「多子世帯」となっている方が該当します。
学校種別 | 国公立 | 私立 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
高等専門学校 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 |
専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
- ※支援額は単位(万円)未満を四捨五入しています。
給付奨学金
支援区分(第1~4区分)に応じた金額が支給されます。
ただし、あなたと生計維持者の資産額の合計が5,000万円以上3億円未満の場合、給付奨学生として採用されますが、給付奨学金の支給額は0円となります(給付奨学金は振り込まれません)。
- ※給付奨学金の支給額が0円の場合であっても、給付奨学生としての手続き等は必要ですのでご注意ください。