令和7年度から、修学支援新制度の拡充により、多子世帯に属している学生等は所得制限なく授業料等減免を受けられるようになりました。これに伴い、給付奨学金の支援の区分も変更されています。
- 「第1区分」「第2区分」「第3区分」の支援区分は、多子世帯に属している場合、それぞれ「第1区分(多子世帯)」「第2区分(多子世帯)」「第3区分(多子世帯)」となります。給付奨学金の支給額は、令和6年度以前の区分と同様です。
- 「第4区分」は元々「第4区分(多子世帯)」と「第4区分(理工農系)」に分かれていましたが、このうち「第4区分(多子世帯)」が多子世帯支援拡充の対象となります。給付奨学金の支給額は、令和6年度と同様です。
- 収入が第4区分を超える方、または、資産の合計額が5,000万円以上3億円未満である方についても、多子世帯に属している場合は「多子世帯」の支援区分となり、授業料等減免の対象となりますが、給付奨学金は支給されません。
「多子世帯に属している」の条件
以下のうちいずれか小さい方の数(※1)が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。(※2・※3)
- あなたが奨学金申込時(奨学生として採用されている場合には、在学中に申告したとき)に申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の「子ども」(※4)に該当する者の数
- あなたの生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計
- ※1特定親族特別控除の創設を受けて、令和8年度住民税を用いる判定から、扶養親族の対象にならない程度の一定の所得を得ている学生世代の者のうち下表の太字部分に該当する者を上記に加え多子世帯支援における「子ども」にカウントする対象とします(本人以外(きょうだい)は別途申告必要)。
-
※2
2027年度に大学等に進学するにあたっての予約採用の申込を行った人については、生計維持者の令和8年度住民税情報を参照のうえ、多子世帯支援における「子ども」にカウントできるきょうだいが存在する可能性があることが確認できた場合は、申告のための書類提出案内をスカラネットに入力した住所宛に郵送いたします。書類が届いた際にはご対応いただきますようお願いいたします。
- ※3既進学者に係る「特定親族等の子」に該当する本人以外(きょうだい)については、申告が必要な対象がいることを、学校等を通じお知らせする場合があります。
- ※4申告した「子ども」には、扶養親族等のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。
○早生まれの者を含む「子ども」カウント追加イメージ(表中の「年収」は給与収入のみの場合)
| 学生世代(19歳~22歳) ※18歳早生まれを含む |
学生世代以外
※18歳早生まれを除く
|
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|---|---|---|---|
| 本人 | 本人以外 | 本人・本人以外 | |
| 年収123万円以下
(扶養親族)
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子ども | 子ども | 子ども |
| 年収123万円超
160万円以下
|
子ども |
子ども
(別途申告必要)
|
対象外 |
| 年収160万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
18歳早生まれについては、以下の「給付奨学金の審査における早生まれの者の取扱いについて」をご確認ください。
なお、貸与奨学金家計基準における多子控除(2人を超える子1人につき4万円を控除)にも、「子ども」の数が適用されます。
▼説明動画(Youtubeへリンクします)はこちら
「子ども」の数に加算できる場合
多子世帯の判定に使う「子ども」の数に、住民税情報の確定後に新たに生まれた子等を加算することができます。その数が3以上となれば、多子世帯と判定され得ます。
支援内容
授業料等減免(授業料・入学金)
多子世帯に属している(※)学生等は、所得制限なく、下表の金額を上限に支援が受けられます。
なお、授業料等減免の手続きについては、進学予定又は在籍している大学等にご確認をお願いします。
- ※給付奨学金の支援区分が「第1区分(多子世帯)」「第2区分(多子世帯)」「第3区分(多子世帯)」「第4区分(多子世帯)」「多子世帯」となっている方が該当します。
| 学校種別 | 国公立 | 私立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
| 大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
| 短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
| 高等専門学校 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 |
| 専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
- ※支援額は単位(万円)未満を四捨五入しています。
給付奨学金
支援区分(第1~4区分)に応じた金額が支給されます。
ただし、あなたと生計維持者の資産額の合計が5,000万円以上3億円未満の場合、給付奨学生として採用されますが、給付奨学金の支給額は0円となります(給付奨学金は振り込まれません)。
- ※給付奨学金の支給額が0円の場合であっても、給付奨学生としての手続き等は必要ですのでご注意ください。
