税の更正に関する申告について(奨学金が不採用となった方や給付奨学金を支給されている方)

奨学金の判定結果がでている方で、住民税情報の変更により、奨学金の判定に用いた年度の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた方は、その旨申告いただくことで奨学生の採否や給付奨学金に係る支援区分について再判定の対象となることがあります。

申告方法

2026年4月より、手続き上の負担軽減を考慮し申告方法を変更しました。申告をされる方は、以下の手続きにてご申告ください。

1.「日本学生支援機構奨学金の税の更正に係る申告フォームの請求について」(以下、「申告フォームA」とする)よりメールアドレス等の必要事項を入力のうえ、送信してください。
2. 登録されたメールアドレス宛に、本機構から申告フォーム(以下、「申告フォームB」とする)をお送りします。
3. 届いた申告フォームBのURLから、必要事項を入力して申告してください。

本人及び生計維持者(貸与奨学金は生計維持者のみ)の住民税情報を再度マイナンバーより取得し審査いたします。
マイナンバーで取得する住民税情報に修正が反映されていないと、再判定を行うことができません。
なお、再判定の結果は住民税情報に変更がみられるときは、学校を通じてお知らせいたします。

日本学生支援機構奨学金の税の更正に係る申告フォームの請求について

  • 申告フォームAを送信し、申告フォームBのURLが記載されたメールが届くまでに(3営業日)時間がかかる場合があります。5営業日以降届かない場合は、登録いただいたメールアドレスが間違っている可能性がありますので、申告フォームAに正しいメールアドレスを記入し、再度請求ください。

    (例)4月1日に申告した場合、4月6日までに申告フォームの返信をします。4月8日までに連絡がなかった場合は、4月9日以降に、再度、申告フォームの請求を行ってください。

申告対象者

判定結果が出ている方のうち、住民税情報の変更により、奨学金の判定に用いた年度の住民税情報に変更が生じた奨学生本人(申込者本人)及び生計維持者

  • 既に決定している支援区分(採否)判定時に確認した住民税情報に変更がある人が対象です。
    奨学金の判定に用いた年度の税の更正がない(既に修正後の住民税情報で判定されている)場合は再判定の対象外となります。

本申告の対象外

貸与奨学金における注意点

申告時期

市区町村役場から住民税の変更が分かる書類「更正(決定)通知」を受け取り、マイナポータル等で住民税情報に修正内容が反映されたことを確認してからご申告ください。

審査対象年度

採用時(申込)/支援区分見直し時期 審査対象の課税年度
2026年春(採用)
2025年秋(採用・支援区分見直し)
令和7年度
(令和6年分の所得)
2025年春(採用)
2024年秋(採用・支援区分見直し)
令和6年度
(令和5年分の所得)
2024年春(採用)
2023年秋(採用・支援区分見直し)
令和5年度
(令和4年分の所得)
2023年春(採用)
2022年秋(採用・支援区分見直し)
令和4年度
(令和3年分の所得)
2022年春(採用)
2021年秋(採用・支援区分見直し)
令和3年度
(令和2年分の所得)

参考

給付奨学金奨学生の採否等に疑問がある場合

給付奨学金奨学生の採否等に疑問のある方等は、選考結果(不採用通知)の「不採用の事由」をご確認ください。

子どもが3人以上いる世帯で、多子世帯支援を受けられない場合

子どもが3人以上いる世帯で、多子世帯の判定が下りなかった場合は、まず学生が入力した申込内容を確認し、その後、生計維持者の住民税情報における扶養控除対象者の人数をご確認ください。

  • 本申告に伴い機構で再判定がなされると、授業料等減免にも影響する場合がありますので、税の更正に関する申告を機構に行う旨を学校へ連絡してください。

問い合わせ先

日本学生支援機構奨学金相談センター
電話番号 0570-666-301(ナビダイヤル・全国共通)
月曜日~金曜日 9時00分~20時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)