奨学金の判定結果がでている方で、税の更正により、奨学金の判定に用いた年度の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた方は、その旨申告いただくことで奨学生の採否や給付奨学金に係る支援区分について再判定の対象となることがあります。
- 税の更正に関する申告要領
 - 税の更正による再判定を希望される方は、必ずご確認いただき、該当する場合は「提出書類」を「提出先」までご提出ください。
 
1.申告対象者
判定結果が出ている方のうち、税の更正により、奨学金の判定に用いた年度の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた奨学生本人等及び生計維持者
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※
既に決定している支援区分(採否)時に確認した住民税情報に変更がある人が対象です。
奨学金の判定に用いた年度の税の更正がない(既に修正後の住民税情報で判定されている)場合は申告書一式を返送します。 
本申告の対象外
- 1.市町村民税(住民税)情報に反映しない期間における離婚などによる扶養者の変更や死亡などによる異動は、在籍する学校へ相談してください。
 - 2.生計維持者として機構に登録されていない方の扶養者の変更や死亡などによる異動は、在籍する学校へ相談してください。
 
貸与奨学金における注意点
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1.2025年度に判定された採用の認定の可否のみ再判定します。
ただし、申告日において、奨学金を申請した学校に引き続き在籍している方が対象です。 - 2.生計維持者の住民税情報を基に判定します。
 
2.申告期間
市区町村役場から税の更正が分かる書類(「更正(決定)通知」または修正が反映された課税証明書)を受け取った後に、ご提出ください。
特段締切はありませんので、書類が用意できしだいご提出ください。
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※書類到着から、結果が出るまでに3か月程度かかります。
申請が多い時期や、書類に不備がある場合などは、結果が出るまでに3か月を超える場合がありますので、ご容赦ください。
再判定の対象となった方は、学校を通じて結果をお知らせします。 - 
※機構は所定の住民税情報に変更が確認できた場合に再判定します。
奨学金の判定に用いた年度の税の更正の結果がマイナポータル「わたしの情報」個人住民税情報に反映されていることを確認後に本申告書等の提出をお願いします。 
3.提出書類
以下2点をご用意ください。
- 日本学生支援機構奨学金に係る税の更正に関する申告書
 - 再判定を希望している期間の本申告書をダウンロードし、必要事項を記入し、住民税情報に変更が生じた旨申告してください。
 
- ※「税の更正に関する申告書」は、1人1枚1年度毎の申告となります。
 
- ※「令和6年度春在学採用以前の支援区分に対して再判定が必要な方」が申告書を提出する際は、申告書「「申告する税の年度」及び添付書類 」欄に、税の更正をした年度を必ず記入してください。
 
- 税の更正が分かる書類(コピー可)
 - 市区町村役場発行の「更正(決定)通知書」または「課税証明書」
必ず修正が反映されていることをご確認ください。課税証明書をご用意される場合は、扶養親族数が正しいかご確認ください。 
4.提出における注意点
- 1.申告書は、奨学金の申込者(または奨学生本人)の署名(自分で署名すること)が必要です。
 - 2.本申告においては、「更正(決定)通知」などの住民税情報が変更になったことが分かる書類の添付が必要です。
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3.提出書類に不備がある場合は、電話や書面で照会します。なお、書面で照会する場合は、「税の更正に関する申告書」記載の「不備返送先」に提出書類一式を返送します。
(再判定の対象となった場合は、いかなる理由があっても、提出書類は返送いたしませんので、申告書に添付する書類は写しを添付してください。) - 4.税の更正をされた場合は、市区町村役場より「更正(決定)通知書」(自治体によって名称が異なる場合があります。)が届くため、お手元にある書類をご用意するか、修正が反映された課税証明書をご用意ください。
 
申告書の年度と添付書類の年度が異なっている場合などは、受付できず返送となり、再判定までに時間を要することとなります。更正(決定)通知書の見本を例示しますので、書類と年度をお間違えないよう添付してください。
- ※以下は、令和7年度10月~支援区分見直しの結果についての再判定が必要な方の添付書類(令和7年度(令和6年分の所得))の例です。
 
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5.審査対象年度
| 採用時(申込)/支援区分見直し時期 | 審査対象の課税年度 | 添付書類の年度 =「税の更正に関する申告書」  | 
		
|---|---|---|
| 2025年度秋(採用・支援区分見直し) 2026年度春(採用)  | 
			令和7年度 (2025年度)  | 
			令和7年度 (令和6年分の所得)  | 
		
| 2024年度秋(採用・支援区分見直し) 2025年度春(採用)  | 
			令和6年度 (2024年度)  | 
			令和6年度 (令和5年分の所得)  | 
		
| 2023年度秋(採用・支援区分見直し) 2024年度春(採用)  | 
			令和5年度 (2023年度)  | 
			令和5年度 (令和4年分の所得)  | 
		
| 2022年度秋(採用・支援区分見直し) 2023年度春(採用)  | 
			令和4年度 (2022年度)  | 
			令和4年度 (令和3年分の所得)  | 
		
| 2021年度秋(採用・支援区分見直し) 2022年度春(採用)  | 
			令和3年度 (2021年度)  | 
			令和3年度 (令和2年分の所得)  | 
		
- ※2025年度10月の支援区分見直しの結果を確認し、2025年度の住民税情報に変更がある場合は、「令和7年度」の書類を添付し、税の更正に関する申告書をご提出ください。
 - ※令和7年度秋の在学採用(二次採用)にお申込みされた方で、2025年度の住民税情報に変更がある場合は、「令和7年度」の書類を添付し、「税の更正に関する申告書」をご提出ください。
 - ※2025年4月より多子世帯支援拡充が始まりました。令和7年度春の在学採用(一次採用)にお申込みされた方で、2024年度の住民税情報に変更があった方は、「令和6年度」の書類を添付し、税の更正に関する申告書をご提出ください。
 
- ※本申告書の提出に伴い機構で再判定がなされると、授業料等減免にも影響する場合がありますので、税の更正に関する申告を機構に行う旨を学校へ連絡してください。
 
6.提出先
〒104-8431
東京都新宿区市谷本村町10-7
独立行政法人日本学生支援機構
貸与・給付部 貸与・給付総務課
税の更正に関する申告書担当宛
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※簡易書留等、記録が残る方法で提出してください。
 - ※書類が届いているかの確認のご連絡はご遠慮ください。
 
