税の更正に関する申告について(奨学金が不採用となった方や給付奨学金を支給されている方)

税の更正により、奨学金の判定に用いた年度の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた方は、その旨申告いただくことで奨学生の採否や給付奨学金に係る支援区分について再判定の対象となることがあります。
以下の「税の更正に関する申告要領」を必ずご確認いただき、該当する場合は「3.提出書類」の提出をお願いします。

1.申告対象者

税の更正により、奨学金の判定に用いた年度の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた奨学生本人等及び生計維持者

  • 奨学金の判定に用いた年度の税の更正がない(既に修正後の住民税情報で判定されている)場合は申告書一式を返送します。

貸与奨学金における注意点

2.申告期間

市町村から税の更正がわかる書類(「更正(決定)通知」など)を受け取った後、速やかにご提出ください。

  • 機構は所定の住民税情報に変更が確認できた場合に再判定します。
    奨学金の判定に用いた年度の税の更正の結果がマイナポータル「わたしの情報」個人住民税情報に反映されていることを確認後に本申告書等の提出をお願いします。

3.提出書類

「日本学生支援機構奨学金に係る税の更正に関する申告書」

  • 市町村民税の更正があった方に係る当該更正の事実がわかる書類を添付してください。
    【○受付できる書類の例】「更正(決定)通知」のコピーや、市町村民税情報の変更が反映された課税証明書のコピーなど
    【×受付できない書類の例】「所得税及び復興特別所得税の更正通知書」のコピーや、「確定申告書」のコピー等国税に関する書類など

4.提出における注意点

本申告書の提出に伴い機構で再判定がなされると、授業料等減免にも影響する場合がありますので、税の更正に関する申告を機構に行う旨を学校へ連絡してください。

5.提出先

〒104-8173
東京都中央区銀座6丁目18番地2号
独立行政法人日本学生支援機構
貸与・給付部 貸与・給付総務課
税の更正に伴う申告書担当宛

  • 簡易書留等、記録が残る方法で提出してください。