適格認定(家計)に係る支援区分の再判定

税の更正請求等によりお住まいの市町村役場にて収入や扶養人数等を訂正し、2023年度(2022年1月~12月分)の奨学生本人または生計維持者の住民税に変更が生じた場合は、支援区分の再判定を申請することができます。以下の再判定申請要領及び対応表をご確認いただき、再判定申請書及び必要書類をご提出ください。

(注)扶養を一方の生計維持者からもう一方の生計維持者に付け替えた際は、生計維持者両方の住民税情報に変更が生じるため、両者の課税証明書を提出する必要があります

所得等に変更が生じた年 添付する課税証明書の年度 再判定の対象となる支援区分の適用期間(※)​​​​​​
2018(平成30)年1月~12月 2019(令和元)年度 2019年10月~2020年9月
2019(平成31/令和元)年1月~12月 2020(令和2)年度 2020年10月~2021年9月
2020(令和2)年1月~12月 2021(令和3)年度 2021年10月~2022年9月
2021(令和3)年1月~12月 2022(令和4)年度 2022年10月~2023年9月
2022(令和4)年1月~12月 2023(令和5)年度 2023年10月~2024年9月
  • 採用年月や支給終了年月により、適用期間が一部期間となる場合があります。

(例)適用期間が2022年10月~2023年9月の場合

  • 支給終了年月が2023年3月の場合は、適用期間が2022年10月~2023年3月
  • 採用年月が2023年4月の場合は、適用期間が2023年4月~2023年9月

(注)以下のページ内の「2.ご自身で具体的に収入基準について確認したい場合」にて住民税変更後の支援区分を確認することができます。