以下の事由が考えられます。ご自身が該当していないか、ご確認ください。
「支援区分」が変わった
給付奨学金は、毎年10月に支援区分の見直しを行い、10月から1年間の支援区分が決定します(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)。
10月の支援区分見直しで、支援区分が変わった場合、10月以降に振り込まれる給付奨学金の支給額が変わります。
「対象外」・「4(対象外)」の方は、給付奨学金の振込がありません。
支援区分見直し結果は、スカラネット・パーソナルで確認ができます。ご自分の支援区分を確認しましょう。
- ※スカラネット・パーソナルへログイン後、「詳細情報」のタブから給付奨学生番号を選び、「支援区分適用履歴」欄でご確認ください。
- ※ 「4(対象外)」とは「第4区分(対象外)」のことで、「支給額算定基準額」が収入基準の「第4区分」の範囲内ですが、「多子」にも「理工農」にも該当しない者のことです。「第4区分(対象外)」の者は「支援対象外」に含まれ、「停止」となります。「第4区分(対象外)」の者の「第一種奨学金」は併給調整されません。
【2年制以下の短期大学・専修学校及び高等専門学校)】適格認定(学業)で停止・廃止になった
9月に適格認定を実施しています。適格認定の結果、「停止」「廃止」に該当する場合は、2024年10月以降の振込みはありません。
適格認定の詳細は、以下のページでご確認ください。