給付奨学生として採用された後も、学修状況や生活状況について、学校が定期的に機構に報告します。学校からの報告に基づき、学業成績等に応じて給付奨学金継続等に係る必要な措置をとります。
適格認定(学業等)の結果によっては、給付奨学金の支給が廃止されたり、停止されたりすることがあります。また、状況によっては受給済みの給付奨学金について返還を求めることがあります。
1.適格認定(学業等)の実施時期
学年末(2年制以下の課程及び高等専門学校は学年の半期ごと)
また、以下の場合についても、その都度、実施されます。
- 性行不良等により、給付奨学生の適格性に疑義が生じた場合
- 退学等により、給付奨学金の支給が終了する場合
2.適格認定の区分
「3.適格認定(学業)の認定基準」に基づき、いずれかの区分に認定され処置されます。
- (1)継続
- 給付奨学金の支給を継続します。
- (2)警告
- 給付奨学金の支給を継続しますが、学業成績が向上せず、次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は、給付奨学金は「廃止」となります。
- (3)停止
- 3か月未満の停学又は訓告処分の場合、給付奨学金の支給を停止します。停学又は訓告処分終了後、学校からの報告を受けて給付奨学金の支給を再開します。
- (4)廃止
- 給付奨学金の支給を取り止めます(給付奨学生の資格を失います)。学校処分が退学、除籍、無期停学又は3か月以上の停学の場合、学業成績が著しく不良でやむを得ない事由がない場合は、併せて支給済みの給付奨学金の返還を求めます。
3.適格認定(学業)の認定基準
- (1)廃止
- 以下のいずれかに該当する場合、「廃止」となります。
- 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
- 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
- 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
- 連続して「警告」に該当した場合
- (2)警告
- 以下のいずれかに該当する場合、「警告」となります。
- 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
- GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
- 出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
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※
「廃止」又は「警告」の基準に当てはまる場合であっても、災害、傷病その他のやむを得ない事由がある場合等には、「廃止」又は「警告」とならない場合があります。
4.適格認定(学業等)により給付奨学金の返還が必要となった場合
「廃止」の処置が決定し、受給済みの給付奨学金の返還を求める場合は、機構から直接、返還すべき金額や返還方法等を記載した返還開始の通知と返還誓約書を送付します。