給付奨学生として採用された後も、学業成績や学修状況、生活状況等を学校が確認し、その結果(認定)を定期的に機構へ報告します。機構はその認定に基づき給付奨学金継続等に係る必要な措置をとります。
適格認定(学業等)の結果によっては、給付奨学生としての認定を取り消したり、支給を停止することがあります。また、状況によっては受給済みの給付奨学金について、返還を求めることがあります。
適格認定(学業)
【1】適格認定(学業)の実施時期
- 学年末(2年制以下の短期大学・専修学校及び高等専門学校は学年の半期ごと)
- 支給終了時(退学等)
【2】学業成績の基準
- (1)廃止
- 以下のいずれかに該当する場合、「廃止」となります。
- 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合(※)
- 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
- 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
- 連続して「警告」に該当した場合
(2回目の「警告」事由が「GPA(平均成績)等が下位4分の1」のみの場合を除く)
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※「廃止」の基準にある「卒業延期」とは、学業成績不振により当初の卒業予定期では卒業できないことが確定した場合を言います。
そのため、休学したことにより卒業が延期した期間については、「廃止」の基準にある「修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合」には当たりません。
- (2)停止
- 以下に該当する場合、「停止」となります。
・連続して「警告」に該当した者のうち、2回目の「警告」事由が「GPA(平均成績)等が下位4分の1」のみの場合。
- ※ 3回連続して「警告」に該当した場合を除きます。
- (3)警告
- 以下のいずれかに該当する場合、「警告」となります。
- 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
- GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
- 出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
【3】適格認定(学業)の認定区分
「【2】学業成績の基準」に基づき、いずれかの区分に認定されます。
- (1)継続
- 給付奨学金の支給を継続します。
- (2)警告
- 給付奨学金の支給を継続しますが、学業成績が向上せず、次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は、給付奨学金は「廃止」となります。
- (3)停止
- 給付奨学金の支給が中断します。
次の成績判定で「廃止」「警告」のいずれにも該当しない場合は、復活が可能です。(※)
- ※支援対象外等、その他の事由により停止中の場合は「復活」しても振込みは再開しません。
- ※次の成績判定で「警告」に該当した場合でも、給付奨学生としての認定を取り消します。
- (4)廃止
- 給付奨学生としての認定を取り消します(給付奨学生の資格を失います)。
また、学業成績が著しく不良でやむを得ない事由がない場合は、併せて支給済みの給付奨学金の返還を求めます。
【4】災害、傷病その他やむを得ない事情により学業成績等が思わしくなかった場合
本人及び家族の 病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、 災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振となった理由がやむを得ない事情によるものであった場合、「廃止」や「警告」にならない場合があります。
そのようなご事情があった場合は、お早めに、在籍している学校の奨学金窓口へご相談のうえ、罹災証明・診断書等の第三者 (病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書類等をご用意ください。
なお、そのやむを得ない事情が学業不振になった起因となっていることが必要です。
やむを得ない事情として該当するか否かについては、原則として証明書類等およびヒアリングにより在籍校にて確認します。
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※これらに該当する場合であっても特例措置の対象とならない場合があります。
停学等の懲戒処分を受けた場合
停学等、懲戒処分を受けた場合、その内容により以下のとおり認定の取消し又は支給停止となります。
【1】退学・除籍処分(授業料未納によるものを除く)、3か月以上の停学処分
認定が取り消され、処分を受けた学年の初日に遡って支給済みの給付奨学金の返還を求めます。
【2】3か月未満の停学処分、訓告処分
処分期間中の支給を停止します。
- ※処分期間終了後、学校からの報告を受けて給付奨学金の支給を再開します。
給付奨学金の返還が必要となった場合
「廃止」の処置が決定し、受給済みの給付奨学金の返還を求める場合は、機構から直接、返還すべき金額や返還方法等を記載した返還開始の通知と返還誓約書を送付します。
- ※返還方法等は貸与奨学金と同じです。返還に関する各種制度については、以下のページをご確認ください。