よくあるご質問 通学形態

自宅通学でしたが、その後、自宅外通学となった場合は、その直後の在籍報告にて自宅外通学と報告すればよいですか。

令和3年度より自宅通学から自宅外通学への通学形態変更は在籍報告ではできません。「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状」(給付様式35)及び「自宅外通学」における証明書を学校へ提出してください。審査完了後に、「自宅外通学」となった月に遡って自宅外月額へ変更を行います。ただし、事由が発生した月から届出が3か月を経過している場合は届出月から「自宅外通学」への変更となります。また、併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、第一種奨学金の併給調整分(※)についても差額分を調整することになります。
※給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整されることとなっています。

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