所得連動返還方式を選択している方のうち、既に返還を開始している方及び2025年9月までに返還を開始する方に、「返還月額算出のための書類提出のお願い」を送付しました。2025年10月から2026年9月までの奨学金の返還月額を算出するため、2024年に扶養されていた方(※)は、扶養に関する申告書及び扶養者のマイナンバーの提出をお願いいたします。
所得に連動した返還月額は、奨学生本人のマイナンバーを利用して2024年分の所得情報及び2025年6月1日時点の戸籍情報を取得し、算出します(奨学生本人の子どもの数に応じた控除を行います)。奨学生本人が扶養されていた場合は、奨学生本人と扶養者の所得の合計額に基づき、返還月額を算出するため、扶養者のマイナンバーの提出が必要です。最新の扶養者を確認する必要があることから、毎年提出をお願いしています。
なお、授業料後払い制度については奨学生本人が被扶養者になった場合でも、扶養者の所得は合算されません。
※2024年に扶養されていた方とは
所得連動返還方式において「扶養されていた」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族をいいます。
2024年分の年末調整や確定申告において、ご家族のどなたかが奨学生本人を住民税や所得税の控除対象者として申告していた場合は、対象者となります(2024年12月31日時点)。
- 【扶養されていた方へ】
- 以下3点の書類提出が必要です。(提出期限:2025年6月12日(木曜日)消印有効)
- 扶養に関する申告書
- マイナンバー提出書(兼扶養者の番号確認書類提出台紙)
- 扶養者の番号確認書類
本通知をご確認のうえ、必要書類を同封されていた封筒(ピンク色)に入れ、郵便局の窓口から簡易書留により郵送してください。
- ※本通知は2025年5月20日に発送しています。
- ※2025年5月現在、奨学金の貸与を受けている方は対象ではありません。
- 【扶養されていなかった方へ】
- 書類提出の必要はありません。手続きは不要です。
「扶養に関する申告書」の書類提出についてご不明な点は、下記をご参照いただくか、通知に記載の専用窓口までお問い合わせください。
返還月額の算出において子どもの数に応じた控除が始まります。下記をご参照ください。