返還月額の算定<令和4年10月25日新規掲載>

返還月額は毎年10月に更新されます。
前年の課税対象所得(地方税法上の課税総所得金額)に9%をかけた額が10月から翌年9月までの12か月間の要返還額となり、12で割った額(1円未満の端数は切り捨て)が返還月額になります。ただし、算出された額が2,000円未満となる場合は2,000円が返還月額となります。

  • 第一種奨学金の貸与を複数回受け、いずれも所得連動返還方式を選択した場合は、返還初年度はそれぞれの奨学金の定額返還の半分の額を、返還開始2年目以降は前年の課税対象所得の9%を12で割った返還月額×貸与を受けた奨学金の数(例:大学と大学院(修士)であれば×2、大学、大学院(修士)、大学院(博士)であれば×3)により返還をしていただくことになります。

返還のイメージを下のリンク及び図で示していますのでご覧ください。
卒業後の収入(所得)が高くなった場合には、返還月額が高くなり、返還が短期間で完了するため、返還計画を立てる際はご留意ください。収入によって返還月額と返還年数がどのように変動するかは、事前に「奨学金貸与・返還シミュレーション」を使うことで大まかに把握できますので、ご活用ください。

大学のみで第一種奨学金を借りた場合の返還イメージ

所得連動返還方式を選択した場合、返す月額を毎年見直します。所得に応じた月額で返還を行う方式です。例として、年収が300万円の場合、月額は約8,600円となります。年収が450万円の場合、月額は約15,400円となります。
定額返還方式を選択した場合、返還完了まで返す月額は一定です。借りた総額に応じた月額で返還します。例として、5万円を4年間(計240万円)借りた場合、月額は約13,333円となります。

大学のみで第一種奨学金を借りた場合の返還方式による返還例の比較


大学と大学院修士課程それぞれで第一種奨学金を借りた場合の返還イメージ

所得連動返還方式を選択した場合、返す月額を毎年見直します。所得に応じた月額で返還を行う方式です。例として、年収が300万円の場合、個々の月額は約8,600円となります。大学と大学院で借りた奨学金の月額の合計は約17,200円になります。年収が450万円の場合、個々の月額は約15,400円となります。大学と大学院で借りた奨学金の月額の合計は約30,800円になります。
定額返還方式を選択した場合、返還完了まで返す月額は一定です。借りた総額に応じた月額で返還します。例として、大学で5万円を4年間(計240万円)借りた場合、月額は約13,333円となります。また、大学院で8万円を2年間(計192万円)を借りた場合、月額は約12,300円となります。大学と大学院で借りた奨学金の月額の合計は約25,633円になります。

大学と大学院修士課程それぞれで第一種奨学金を借りた場合の返還方式による返還例の比較