返還月額の算出

返還月額の算出の概要

「所得連動返還方式」は、毎年、本機構が個人番号(マイナンバー)により取得した前年の課税対象所得(課税総所得金額)及び当年6月1日時点の戸籍情報における返還者本人の子どもの数に応じて10月から翌年9月までの返還月額が決まります。平成29年(2017年)4月以降の第一種奨学金採用者が対象です。
前年の課税対象所得(課税総所得金額)から返還者本人の子ども1人につき33万円を控除した額に9%をかけた額が10月から翌年9月までの要返還額となり、12で割った額(1円未満の端数は切り捨て)が返還月額になります。ただし、算出された額が2,000円未満となる場合は2,000円が返還月額となります。

返還のイメージを下のリンク及び図で示していますのでご覧ください。
卒業後の収入(所得)が高くなった場合には、返還月額が高くなり、返還が短期間で完了するため、返還計画を立てる際はご留意ください。収入によって返還月額と返還年数がどのように変動するかは、事前に「奨学金貸与・返還シミュレーション」を使うことで大まかに把握できますので、ご活用ください。

第一種奨学金(授業料後払い制度を除く)

  • 返還初年度(返還開始から最初の9月まで)は定額返還方式により算出した割賦金の半分での返還となります。定額返還方式により算出した割賦金の半額での返還が困難な場合は、申請により月額2,000円に変更できます。
  • 返還者が被扶養者(地方税法上の同一生計配偶者又は扶養親族)の場合は、返還者と扶養者の課税対象所得の合計に基づき返還月額を算出します。そのため、扶養者の個人番号(マイナンバー)の提出が必要です。詳細は本機構から毎年5月頃送られる通知等を確認してください。

授業料後払い制度

  • 返還初年度(返還開始から最初の9月まで)は最低返還月額(2,000円)での返還となります。
  • 年収が300万円程度になるまで最低返還月額(2,000円)での返還となります。
  • 本人が被扶養者となった場合でも、扶養者の所得は合算されません。

返還のイメージ

大学のみで第一種奨学金を借りた場合の返還イメージ

所得連動返還方式を選択した場合、返す月額を毎年見直します。所得に応じた月額で返還を行う方式です。(返還者本人の子ども1人につき33万円が返還月額の算定の基礎となる所得から控除されます。)例として、年収が300万円で、子どもがいない場合、月額は約8,600円、年収が450万円で、月額は約15,400円となります。
定額返還方式を選択した場合、返還完了まで返す月額は一定です。借りた総額に応じた月額で返還します。例として、5万円を4年間(計240万円)借りた場合、月額は約13,333円となります。

大学のみで第一種奨学金を借りた場合の返還方式による返還例の比較

大学のみで第一種奨学金を借りた場合の年収と子どもの数による返還例の比較


大学と大学院修士課程それぞれで第一種奨学金(授業料後払い制度を除く)を借りた場合の返還イメージ

所得連動返還方式を選択した場合、返す月額を毎年見直します。所得に応じた月額で返還を行う方式です。(返還者本人の子ども1人につき33万円が返還月額の基礎となる所得から控除されます。)例として、年収が300万円で、子どもがいない場合、個々の月額は約8,600円となります。大学と大学院で借りた奨学金の月額の合計は約17,200円になります。年収が450万円の場合、個々の月額は約15,400円となります。大学と大学院で借りた奨学金の月額の合計は約30,800円になります。
定額返還方式を選択した場合、返還完了まで返す月額は一定です。借りた総額に応じた月額で返還します。例として、大学で5万円を4年間(計240万円)借りた場合、月額は約13,333円となります。また、大学院で8万円を2年間(計192万円)を借りた場合、月額は約12,300円となります。大学と大学院で借りた奨学金の月額の合計は約25,633円になります

  • 第一種奨学金の貸与を複数回受け、いずれも所得連動返還方式を選択した場合は、返還初年度はそれぞれの奨学金の定額返還の半分の額を、返還開始2年目以降は前年の課税対象所得等の9%を12で割った返還月額×貸与を受けた奨学金の数(例:大学と大学院(修士)であれば×2、大学、大学院(修士)、大学院(博士)であれば×3)により返還をしていただくことになります。

大学と大学院修士課程それぞれで第一種奨学金を借りた場合の返還方式による返還例の比較

大学と大学院修士課程それぞれで第一種奨学金を借りた場合の年収と子どもの数による返還例の比較


大学院修士課程で授業料後払い制度の第一種奨学金を借りた場合の返還イメージ

大学院修士課程で授業料後払い制度を利用した場合の返還方法は、「所得連動返還方式」となります。返す月額を毎年見直し、所得に応じた月額で返還を行う方式です。(返還者本人の子ども1人につき33万円が返還月額の算定の基礎となる所得から控除されます。)例として、子どもがいない場合、年収が250万円で月額は約2,000円、年収が450万円で月額は約15,400円となります。子どもが2人いる場合、年収が250万円で月額は2,000円、年収が450万円で月額は約10,500円となります。

大学院修士課程で授業料後払い制度の第一種奨学金を借りた場合の年収と子どもの数による返還例の比較

  • 授業料後払い制度の奨学金のほかに、学部等で貸与を受けていた第一種奨学金で所得連動返還方式を選択していた場合の返還月額の例