給付奨学金の場合、給付終了時にも適格認定(学業)を行います。適格認定(学業)の結果、「廃止」や「停止」、「警告」の認定を受けた場合は、処置の結果をお知らせします。
この度、2024年度で給付奨学金が満期終了した給付奨学生のうち、2024年度適格認定(学業)にて「停止」と報告された方のスカラネット・パーソナルに処置結果のお知らせを掲載しました。
- ※転学や編入学等により給付奨学金の継続が認められた場合(又は再認定された場合)、転学・編入学先の学校へ「停止」の 認定が引き継がれます。
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※あなたの学業成績については、学校にご確認ください。
適格認定(学業)の学力基準等については以下のページをご確認ください。
(奨学金に関する決定(処分)に関する審査請求・処分の取消しの訴えについて)
- 1.2025年5月26日付スカラネット・パーソナルでお知らせした奨学金に関する決定(処分)に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、独立行政法人日本学生支援機構理事長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません。審査請求を行う場合は、独立行政法人日本学生支援機構まで、審査請求の方法等についてお問い合わせください。
- 2.この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、独立行政法人日本学生支援機構(代表者理事長)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。また、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、裁判所に対して当該裁決を経た後の処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。