以下の場合は、本機構から給付奨学生へ処置結果をお知らせします。
(学校を通じて処置通知が交付される、又は、スカラネット・パーソナルの「お知らせ」欄に表示されます。)
1.適格認定(学業)
適格認定(学業)の結果、「廃止」や「停止」、「警告」の認定を受けた場合は、処置結果をお知らせします。
(1)適格認定(学業)の概要や認定基準
概要や認定基準は以下のリンク先をご確認ください。
(2)終期まで給付奨学金を受給した後に、処置結果のお知らせを受け取った方(卒業生等)へ
最高学年(3月で卒業した方等)で、給付が終了した給付奨学生にも処置結果をお知らせします。
(学校を通じて処置通知が交付される、又は、スカラネット・パーソナルの「お知らせ」欄に表示されます。)
「廃止(返還が必要)」
支給済の給付奨学金の「返還」が必要です。
機構から直接、返還すべき金額や返還方法等を記載した「返還開始の通知」と「返還誓約書」を送付しますので、ご確認ください。
- ※(参考)返還に関する各種制度は以下のページをご確認ください。
転学や編入学等により引き続き在学する場合、給付奨学金の継続はできません。
返還が必要となった給付奨学金は、転学・編入学先の学校から「在学猶予」の申請ができます。
「廃止(返還不要)」
支給済の給付奨学金の返還は不要です。
転学や編入学等により引き続き在学する場合、転学・編入学先の学校で、給付奨学金は継続できません。
「停止」
転学や編入学等により給付奨学金の継続が認められた場合(又は再認定された場合)、転学・編入学先の学校へ「停止」の認定が引き継がれます。
停止事由が解消するまで、転学・編入学後の給付奨学金の振込みは再開しません。
「警告」
転学や編入学等により給付奨学金の継続が認められた場合(又は再認定された場合)、転学・編入学先の学校へ、「警告」の認定が引き継がれます。
他の停止事由がない者は、転学・編入学後の給付奨学金の振込みが継続します。
2.適格認定(家計)
奨学金の支給期間中は、毎年、奨学生本人と生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間の支援区分を決定します。(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)
(1)処置通知が交付される場合
以下の場合は学校を通じて処置通知をお渡しします。
- 支援区分見直しの結果、新たに支援対象外となった者
- 支援対象外から支援対象範囲内になり他の停止事由がない者
- 収入に関する証明書類等の提出を本機構から依頼されていた者が、必要書類を期日までに提出できない場合
(マイナンバーを提出できない者・マイナンバーでの情報確認ができない者)
(2)スカラネット・パーソナルで確認が必要な場合
以下の場合はスカラネット・パーソナルで支援区分を確認してください。
- 支援対象範囲で変更となった場合(例:第1区分から第2区分に変更、第3区分から第1区分に変更等)
- 支援区分に変更が生じなかった場合(例:第1区分だったが引き続き第1区分に決定、支援対象外だったが引き続き支援対象外に決定等)
- ※適格認定(家計)の概要や収入基準の確認方法は、以下のページをご確認ください。
3.その他の停止・廃止・復活
以下の場合も学校を通じて、支給の停止(中断)・廃止(打ち切り)・復活(再開)の処置通知をお渡しします。
(1)在籍報告未提出による支給停止
給付奨学金の受給にあたり、給付奨学生は4月と10月に、スカラネット・パーソナルから在籍報告をする必要があります。
定められた期限までに報告(入力)がなく、大学等に在籍していることが確認できない場合は、給付奨学金の振り込みが止まります。
速やかに入力をお願いします。
- ※ 転学による奨学金の継続手続き中の方も、必ず定められた期限までに報告(入力)してください。
(2)在留資格に関する証明書類未提出による支給停止
外国籍の給付奨学生は、在留資格を更新した際、学校を通じて本機構へ届け出る必要があります。
手続き方法は、在籍している学校へご照会ください。
(3)本人都合による支給停止
本人の希望により給付奨学金の支給が停止(中断)されています。
支給再開を希望する際は、学校を通じて本機構へ届け出てください。
手続き方法は、在籍している学校へご照会ください。
- ※ 海外留学支援制度の受給による停止の際は、留学前に復活の手続きについても学校へ確認してください。
本人都合による停止からの復活
届出月の翌月(月の初日はその月)以降で、希望する年月からの支給開始となります(遡った年月からの支給はできません)。
(4)停学等の懲戒処分による支給廃止・停止
学校から、「懲戒としての退学」、「停学」、「訓告の処分」を受けたため、給付奨学金の支給が「廃止」(打ち切り)または「停止」(中断)となっております。
学校処分の内容は在籍している学校へご照会ください。
「廃止」
- 退学又は除籍
- 無期停学又は3か月以上の有期停学
【学校処分事由により「廃止」となった場合】
受給済の給付奨学金の返還が必要です。
機構から直接、返還する金額や返還方法等を記載した返還開始の通知と返還誓約書を送付しますので、ご確認ください。
返還に関する各種制度は以下のページをご確認ください。
「停止」
- 3か月未満の有期停学
- 訓告処分
(5)給付奨学金の支給再開
休学や在籍報告未提出等により支給が停止(中断)となっていた給付奨学金が、所定の手続きにより停止事由が解消したと認められる場合、「再開の始期」から給付奨学金の支給を再開します。