よくあるご質問 奨学金の振込み

第一種奨学金の振込みが、今までの振込み金額とは異なる金額で振り込まれていました。どうしてですか。

【併給調整の影響】以下の事由が考えられます。ご自身が該当していないか、ご確認ください。

併給調整とは

「給付奨学金」と併せて貸与を受ける「第一種奨学金」の貸与月額は、自動的に調整されます。このことを「併給調整」といいます。
併給調整後の貸与月額は、給付奨学金の支援区分等に応じて決まります。

【A】併給調整後の第一種奨学金の貸与月額

併給調整されると多くの場合は減額となり、0円となる場合もあります。
併給調整後の貸与月額は以下をご確認ください。

  • 併給調整後の貸与月額が複数ある区分の場合、奨学生が希望している貸与月額と「同額」又は「直近下位(最も近くて低い金額)の月額」が自動的に適用されます。

【B】併給調整の開始月がさかのぼる場合

以下1.3.の事由で、併給調整の開始月がさかのぼる場合、第一種奨学金の振込みが「1.遡及して併給調整される場合」と「2.遡及せずに併給調整される場合」があります。
第一種奨学金の振込みが「2.遡及せずに併給調整される場合」、第一種奨学金の振込みが一旦保留となる場合があります。

  • 詳細は以下の具体例などをご確認ください。

事由ごとの詳細

1.給付奨学生に採用された

併給調整されたことにより、第一種奨学金の貸与月額が変わった可能性が考えられます。

  • 給付奨学金と併せて利用する 第一種奨学金の通学形態(自宅通学・自宅外通学)は、給付奨学金の通学形態に揃えられます。そのため、申込時に「自宅外通学」を選択していても、給付奨学金採用時に第一種奨学金も「自宅通学」に変更されます。

2.給付奨学金の支援区分が変わった(10月)

給付奨学金の支援区分変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額が変更となった可能性が考えられます。
(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと。)

  • 給付奨学金は、毎年10月支援区分の見直しを行い、10月から1年間の支援区分が決定します。
    家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)。

3.給付奨学金の通学形態が「自宅外通学」に承認された

併給調整されている第一種奨学金の貸与月額は、給付奨学金の通学形態(自宅・自宅外)により異なります。
給付奨学金の通学形態が「自宅外」と承認されたことに伴い、第一種奨学金の貸与月額が変更となった可能性が考えられます。

4.給付奨学金の「停止(成績)」が解除された(4月/10月)

給付奨学金が成績事由により「停止」となっている間は併給調整が解除されますが、成績事由による「停止」が解除されると再び併給調整されます(他の事由により併給調整が解除される場合を除く)。
給付奨学金の「停止(成績)」が解除されたことに伴い、再び併給調整され、第一種奨学金の貸与月額が変わった可能性が考えられます。

  • 給付奨学金の適格認定(学業)は学年末2年制以下の短期大学・専修学校及び高等専門学校は学年の半期ごと)に実施されます。
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