速やかに学校へ申し出てください。
自宅外通学が認められた後に、自宅通学に変更がある方は、事前の手続きが必要です。
学校に申し出て、所定の様式を速やかに提出してください。
- ※ 手続きの遅れで、返戻が必要となる場合があります。
【例】1月中旬に自宅外通学から自宅通学に変更となって、4月の在籍報告時に申し出た場合
2~4月に支給した自宅外月額と自宅月額の差額分を5月に調整することになりますが、調整が不可能である場合は、一括で返金してもらうことになります。また、併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、第一種奨学金の併給調整分(※)についても差額分を調整することになります。
- ※給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整されることとなっています。
2026年5月以降に、自宅通学へ変更となる方
自宅外通学から自宅通学への変更があった場合は、4月在籍報告においても手続きができます。
