2026年10月~2027年9月の支援区分において多子世帯該当と判定されるのは、原則として以下の【1】~【3】すべてを満たしている場合です(家計急変事由が適用されている者は除く)。
- 【1】令和8年度(2026年度)住民税情報において、生計維持者の扶養親族数が3人以上
- 【2】令和8年度(2026年度)住民税情報において、奨学生本人が生計維持者に扶養されている
- 【3】2026年4月在籍報告(2026年度採用者は進学届又はスカラネット)で、生計維持者の2025年12月31日時点の扶養する子ども(※)の数を奨学生本人を含め3人以上と入力している
- ※子どもに該当するのは、在籍報告等で入力した扶養親族のうち「奨学生本人」、「生計維持者の子」及び「生計維持者よりも年下の人」です。
なお、一定の要件を満たす特定親族(18歳早生まれであることにより特定親族になれない者も含む)にあたる奨学生本人、及びきょうだいについても、多子世帯の判定における「子ども」のカウント対象となります。ただし、該当するきょうだいを「子ども」としてカウントするためには、別途書類提出が必要です。
また住民税情報の確定後に新たに生まれた子等がいた場合には、一定の条件に基づき、多子世帯の判定に使う「子ども」の数に加算することができます。
多子世帯に該当するはずだが多子世帯非該当と判定されている場合
まずは上記【3】を満たしていることを確認してください。在籍報告等で誤入力した場合、入力した内容が分からない場合は至急在籍校に確認してください。
上記【3】を満たしているが多子世帯非該当と判定されている場合は、令和8年度(2026年度)(非)課税証明書より上記【1】及び【2】を満たしていることを確認してください。
合計所得金額58万円以下(年収123万円以下)の方は、本機構の取得した住民税情報において生計維持者の扶養親族となっていない場合、「子ども」としてカウントされません。該当する方について、誤って特定親族として申告していないか等、改めてご確認いただくことを推奨します。
税の更正により、奨学生本人または生計維持者の住民税情報に変更が生じた場合は、その旨申告いただくことで再判定の対象となることがあります。以下のページを確認のうえ手続きを行ってください。なお、課税証明書等に更正後の情報が反映されていることを確認した後に申告してください。
特定親族等の取扱い
令和7年(2025年)度税制改正を踏まえ、奨学金制度における「子ども」のカウント対象に「一定の要件を満たす特定親族(18歳早生まれであることにより特定親族になれない者も含む)」が追加されました。
一定の要件を満たす特定親族とは、生計維持者の特定親族特別控除の対象となる学生世代(19歳以上23歳未満又は18歳早生まれ)の者のうち、合計所得金額58万円超95万円以下(年収123万円超160万円以下)の者です。奨学生本人以外でこの要件を満たす者を「子ども」としてカウントするためには、別途書類提出が必要です。
書類提出を希望する場合には至急在籍校に申し出てください。
「新たに生まれた子等」の取扱い
2026年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、必要書類を提出することで、「新たに生まれた子等」を加算して多子世帯に該当するかを判定いたします。書類提出を希望する場合は至急在籍校に申し出てください。
