【概要】支援区分の見直し
- ※2023年10月の在籍報告にて変更された生計維持者の情報は、2023年10月の支援区分の見直しには適用されません。次回(2024年10月)の適格認定(家計)において適用します。また、生計維持者に変更が発生した場合や資産額に変更が発生した場合でも、その都度支援区分の見直しは行いません。
- 進学前離職者の特例措置
- 2023年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せず採用されている場合、初回の適格認定(家計)に特例措置の適用を申請することができます。以下のページをご確認のうえ、申請方法については、学校へお問合せください。
- 給付奨学金(家計急変採用)の適格認定
- 家計急変による給付奨学金の申込により採用された場合は、以下のリンク先を参照してください。
1.適格認定(家計)における家計基準
適格認定(家計)の家計基準は、給付奨学金申込時の家計基準と同じ基準です。
収入基準及び資産基準を全て満たしているか確認します。
2023年度適格認定(家計)により決定した支援区分は、2023年10月分~2024年9月分までの給付奨学金の支給月額に適用されます。
いずれか一方の基準を満たしていない場合は、家計基準非該当となり、給付奨学金が1年間(2023年10月~2024年9月)停止となります。
(1)収入基準
2023年度適格認定(家計)では、給付奨学生、生計維持者の2022年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2023年度の住民税の情報等についてマイナンバーで確認し、それぞれ算出した支給額算定基準額を合算した金額が家計基準を満たしているか(支援区分に該当するか)を判定します。
マイナンバーで確認できない場合は、課税証明書等の収入に係る証明書類を学校を通じて提出いただき確認します。
また、併せて2023年1月1日時点において生計維持者が生活保護を受給されているかマイナンバーを利用して確認し、支給月額に適用します(マイナンバーで確認できない場合は証明書類を提出いただき確認します)。
2023年4月~9月については、2021年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2022年度の住民税情報等に基づいて審査を行いました。
なお、第1区分~第3区分における収入・所得の上限額の目安は以下をご参照ください。
支援区分 | 収入基準 |
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第1区分 | 給付奨学生と生計維持者の市区町村民税が非課税であること(※1) |
第2区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること |
第3区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
- ※1ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
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※2支給額算定基準額(※3)(※5)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(※4)(100円未満切り捨て)
支給額算定基準額の計算に必要となる課税標準額等の金額は、市町村民税を納税している自治体で発行される2023年度(令和5年度)の課税証明書に記載されています。詳細の計算方法については、「2.ご自身で具体的に収入基準について確認したい場合」を参照ください。 - ※3市区町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給算定基準額が0円となります。
- ※4政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。
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※5給付奨学生本人が早生まれであっても、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう家計基準の審査が行われます。
奨学生本人が前年12月31日時点で18歳の場合、当該学生を扶養する生計維持者の控除額において、その者を19歳とみなし同じ年度同じ学年の早生まれでない者と同じ控除額まで引き上げて、生計維持者の支給額算定基準額は計算されます。しかし本特例は奨学生本人が18歳の場合のみ適用され、兄弟の適用はありません。そのため同じ生計維持者であっても兄弟間で支援区分が異なる場合があります。
(2)資産基準
申告時点における給付奨学生及び生計維持者の資産額の合計が以下の基準額未満であるかを判定します。
生計維持者の人数 | 基準額(給付奨学生及び生計維持者の資産額の合計) |
---|---|
2人 | 2,000万円未満 |
1人 | 1,250万円未満 |
- ※対象となる資産の範囲は以下のとおりです。
- 現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
- 預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
- 満期や解約により現金化した保険
- ※土地・建物等の不動産、満期・解約前の掛け金、及び貯蓄型生命保険や学資保険は対象になりません。
- ※住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
- ※有価証券や投資信託は時価で換算してください。
2.ご自身で具体的に収入基準について確認したい場合
給付奨学金の家計基準の判定では、給付奨学生及び生計維持者の住民税の情報を利用しています。機構は、市区町村が決定した住民税の情報を取得し、支給額算定基準額を計算することで家計基準の判定を行っています。
簡易的に支給額算定基準額を確認されたい場合
下記リンク先から「進学資金シミュレーター」をご利用ください。
具体的に支給額算定基準額を確認されたい場合
課税証明書やマイナポータルによる情報開示にて住民税の情報を確認した上で「支給額算定基準額の計算手順」に沿って算出ください。
また、「支給額算定基準額判定ツール」に給付奨学生及び生計維持者の住民税の情報を入力いただくことでも確認可能です。
- ※「支援額算定基準額判定ツール」をご利用いただくには、給付奨学生本人と生計維持者の住民税に関する詳細な情報が必要です。
- ※入力にあたっては、市町村民税を納税している自治体で発行される2023年度(令和5年度)課税証明書に記載されている数値に基づいて入力ください。
- ※家計急変採用の場合は、以下のページをご確認ください。
- ※現在の支援区分の確認方法等は以下のページをご確認ください。
なお、支援対象外になった方等については、別の支援を受けることができる場合があります。詳細は、以下のページをご確認ください。
【参考】 支給額算定基準額の計算に使用する税情報
- ・課税標準額
- 市町村民税所得割額の基礎となる金額で、総所得金額等から所得控除額を差し引いたものを指します。総合課税の課税所得金額(課税総所得金額)と分離課税の各課税所得金額(課税山林所得金額など)を合計した額です。なお、これに市町村民税の税率を乗じたものが市町村民税所得割額となります。
- ・調整控除額
- 平成19年度に、国から地方への税源移譲として、所得税の税率が引き下げられ、住民税の税率が引き上げられました。このとき、所得税と住民税の人的控除(配偶者控除等)の額に差があったため、納税者の負担が増加しないよう、この調整控除額を税額から控除することになったものです。支給額算定基準額の算定に必要となるのは、地方税法第314条の6に基づく市町村民税の調整控除額です。
- ・調整額
- 市町村民税の所得割額には非課税限度(地方税法附則第3条の3第4項)が設定されており、所得がその限度以下であると非課税となります。非課税限度を少し超える程度の所得の人は所得割額を課税されることとなりますが、そのまま納税した場合には、納税後の実質的な所得が非課税限度を下回ってしまう場合があります。そのようなことが生じないよう、非課税限度を少し上回る所得の方については、住民税の所得割額から一定の額を控除し、調整することとなっているものです。支給額算定基準額の算定に必要となるのは、地方税法附則第3条の3第5項に基づく市町村民税の調整額です。
- ※詳細はお住まいの税務署、自治体にご確認ください。
- 【参考】
- 2024年度適格認定(家計)により決定した支援区分は、2024年10月分~2025年9月分までの給付奨学金の支給月額に適用されます。
- (1)収入基準
2024年度適格認定(家計)では、給付奨学生、生計維持者の2023年1月~12月の所得や市町村民税の情報等について確認します。 - (2)資産基準
2024年4月の在籍報告において、給付奨学生、生計維持者の申告時点の資産額を報告いただき、確認します。
3.住民税に変更が生じた場合
税の更正請求等によりお住まいの市町村役場にて収入や扶養人数等を訂正し、2023年度(2022年1月~12月分)の奨学生本人または生計維持者の住民税に変更が生じた場合は、支援区分の再判定を申請することができます。詳細は以下のページをご確認ください。