【給付奨学生】2024年10月の支援区分見直し(2024年度適格認定(家計))

【目次】

【概要】支援区分の見直し

2024年4月に行った在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき、2024年度10月以降の支援区分の見直しを行います。
なお、2024年度予約採用者(2023年に高等学校等を通じて進学前に給付奨学金に申し込み、進学後に給付奨学生に採用された者)は「進学届」、2024年度在学採用者(2024年(春)に給付奨学金に申し込み、給付奨学生に採用された者)は「スカラネット申込」で報告された生計維持者に基づき支援区分の見直しを行います。

  • 2024年10月の在籍報告で変更された生計維持者の情報は、2024年10月の支援区分の見直しには適用されません。次回(2025年10月)の適格認定(家計)で適用します。生計維持者が変更になった場合や資産額に変更が発生した場合でも、その都度での支援区分の見直しは行いません。

進学前離職者の特例措置

2024年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せず採用されている場合、初回の適格認定(家計)に特例措置の適用を申請することができます。以下のページをご確認のうえ、申請方法は、学校へお問合せください。

給付奨学金(家計急変採用)の適格認定

採用時を含め家計急変による給付奨学金の申込により採用された場合は、以下のリンク先を参照してください。


適格認定(家計)における家計基準

適格認定(家計)の家計基準は、給付奨学金申込時の家計基準と同じ基準です。
収入基準と資産基準を全て満たしているか確認します。
2024年度適格認定(家計)により決定した支援区分は、2024年10月分~2025年9月分までの給付奨学金の支給月額に適用されます。
いずれか一方の基準を満たしていない場合は、家計基準非該当となり、給付奨学金が1年間(2024年10月~2025年9月)停止となります。
また、第4区分(理工農)や第4区分(対象外)に該当する場合は、資産基準を満たしていても給付奨学金は1年間(2024年10月~2025年9月)振り込まれません。

(1)収入基準

2024年度適格認定(家計)では、給付奨学生、生計維持者の2023年1月~12月の所得とそれに基づき決定する2024年度の住民税の情報等をマイナンバーで確認し、それぞれ算出した支給額算定基準額を合算した金額が家計基準を満たしているか(支援区分に該当するか)を判定します。
マイナンバーで確認できない場合は、課税証明書等の収入に係る証明書類を学校を通じて提出いただき確認します。
また、併せて2024年1月1日時点で生計維持者が生活保護を受給されているかマイナンバーを利用して確認し、支給月額に適用します(マイナンバーで確認できない場合は証明書類を提出いただき確認します)。
2024年4月~9月は、2022年1月~12月の所得とそれに基づき決定する2023年度の住民税情報等に基づいて審査を行いました。
第1区分~第4区分の収入・所得の上限額の目安は以下のページをご参照ください。

支援区分       収入基準
第1区分 給付奨学生と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること(※1)
具体的には給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額(※2)が100円未満
第2区分 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること
第3区分 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第4区分 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満であること
  • ※1 ふるさと納税住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
  • ※2 支給額算定基準額(※3)(※5)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(※4)(100円未満切り捨て)
    支給額算定基準額の計算に必要となる課税標準額等の金額は、市町村民税を納税している自治体が発行する2024年度(令和6年度)の課税証明書に記載されます。詳細の計算方法は、「ご自身で具体的に収入基準を確認したい場合」を参照ください。
  • ※3 市区町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給算定基準額が0円となります。
  • ※4 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。
  • ※5給付奨学生本人が早生まれの場合、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう家計基準の審査が行われます。
    2024年度適格認定(家計)では、奨学生本人が2023年12月31日時点で18歳の場合その者を19歳とみなし、当該学生を扶養する生計維持者の控除額を、同じ年度同じ学年の早生まれでない者と同じ控除額まで引き上げて、生計維持者の支給額算定基準額が計算されます。
    本特例は奨学生本人が上記の場合にのみ適用され、兄弟への適用はありません。そのため同じ生計維持者であっても兄弟間で支援区分が異なる場合があります。

【第4区分について】

⽀給額算定基準額が第4区分相当であっても、多⼦世帯に属していない場合や私立学校の理工農系の学科等に在籍していない場合は、⽀援を受けることができません。なお、第4区分としての⽀援を受けている期間は、第⼀種奨学⾦の貸与⽉額が調整されます。
第4区分の詳細は以下のページを参照してください。なお、2024年10月の支援区分見直しにおいて、多子世帯の確認は2023 (令和5)年12月31日時点が基準となります。

(2)資産基準

申告時点の給付奨学生と生計維持者の資産額の合計が以下の基準額未満であるかを判定します。

生計維持者の人数 基準額(給付奨学生と生計維持者の資産額の合計)
2人 2,000万円未満
1人 1,250万円未満
  • 対象となる資産の範囲は以下のとおりです。
  • 現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
  • 預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
  • 満期や解約により現金化した保険
  • 土地・建物等の不動産、満期・解約前の掛け金、貯蓄型生命保険や学資保険は対象になりません。
  • 住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
  • 有価証券や投資信託は時価で換算してください。

2024年4月に行った在籍報告で報告された奨学生本人と生計維持者の資産額に基づき判定します。(2024年度は予約採用者は「進学届」、2024年度在学採用者は「スカラネット申込」で報告された額に基づき判定します。)
2024年10月の在籍報告で変更された生計維持者の情報は、2024年10月の支援区分の確認には適用されません。
次回の資産基準の確認は2025年4月の在籍報告時に行います。生計維持者に変更が発生した場合や資産額に変更が発生した場合でも、その都度支援区分の見直しは行いません。


ご自身で具体的に収入基準を確認したい場合

給付奨学金の家計基準の判定では、給付奨学生と生計維持者の住民税の情報を利用しています。機構は、市区町村が決定した住民税の情報を取得し、支給額算定基準額を計算することで家計基準の判定を行っています。

支給額算定基準額を確認されたい場合

課税証明書やマイナポータルによる情報開示で住民税の情報を確認した上で「支給額算定基準額の計算手順」に沿って算出ください。

「支給額算定基準額判定ツール」

給付奨学生と生計維持者の住民税の情報を入力いただくことでも確認できます。

  • 「支援額算定基準額判定ツール」をご利用いただくには、給付奨学生本人と生計維持者の住民税に関する詳細な情報が必要です。
  • 入力にあたっては、市町村民税を納税している自治体で発行される2024年度(令和6年度)課税証明書に記載されている数値に基づいて入力ください。

簡易的に支給額算定基準額を確認されたい場合「進学資金シミュレーター」をご利用ください。

家計急変採用の場合は、以下のページをご確認ください。

支援対象外になった方等は、別の支援を受けることができる場合があります。詳細は、以下のページをご確認ください。

(参考) 支給額算定基準額の計算に使用する税情報

課税標準額

市町村民税所得割額の基礎となる金額で、総所得金額等から所得控除額を差し引いたものを指します。総合課税の課税所得金額(課税総所得金額)と分離課税の各課税所得金額(課税山林所得金額など)を合計した額です。なお、これに市町村民税の税率を乗じたものが市町村民税所得割額となります。

調整控除額

平成19年度に、国から地方への税源移譲として、所得税の税率が引き下げられ、住民税の税率が引き上げられました。このとき、所得税と住民税の人的控除(配偶者控除等)の額に差があったため、納税者の負担が増加しないよう、この調整控除額を税額から控除することになったものです。支給額算定基準額の算定に必要となるのは、地方税法第314条の6に基づく市町村民税の調整控除額です。

調整額

市町村民税の所得割額には非課税限度(地方税法附則第3条の3第4項)が設定されており、所得がその限度以下であると非課税となります。非課税限度を少し超える程度の所得の人は所得割額を課税されることとなりますが、そのまま納税した場合には、納税後の実質的な所得が非課税限度を下回ってしまう場合があります。そのようなことが生じないよう、非課税限度を少し上回る所得の方は、住民税の所得割額から一定の額を控除し、調整することとなっているものです。支給額算定基準額の算定に必要となるのは、地方税法附則第3条の3第5項に基づく市町村民税の調整額です。

  • 詳細はお住まいの税務署、自治体にご確認ください。

(参考)

2024年度適格認定(家計)により決定した支援区分は、2024年10月分~2025年9月分までの給付奨学金の支給月額に適用されます。


支援区分見直し結果の確認

支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで確認することができます。ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
支援区分の見直し処理が終了している場合は、9月4日(水曜日)から確認できます。
具体的な確認方法につきましては下記「スカラネット・パーソナルから支援区分を確認する方法について」をご参照ください。

進学前離職者の特例措置

採用時を含め、進学前離職者の特例措置等の申請をした場合は、支援区分公開後に適用手続きを行いますので、10月11日(金曜日)以降にスカラネット・パーソナルで反映結果をご確認ください。

支援区分の変更があった場合

支援区分の見直しの結果、第1区分から第4区分の範囲内で支援区分の変更があった場合、2024年10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
なお、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
また、支援対象外から支援対象範囲内に変更があった場合、2024年10月以降1年間の支給が再開され、第一種奨学金貸与月額は制限(併給調整)されます。
2024年10月から新たに支援対象外となった場合、又は、支援対象外から支援対象範囲内になり他の停止事由がない場合は、学校を通じて別途処置通知を交付します。


書類提出が必要な場合(マイナンバーを提出できない場合等)

支援区分の見直しには、原則として奨学生本人とその生計維持者のマイナンバーを利用して所得状況を確認します。生計維持者が海外に長期間滞在している等の事情によりマイナンバーを提出できない(していない)、もしくはマイナンバーによる支援区分の見直しに必要な所得情報の確認に時間を要する場合は、収入に関する証明書類等の提出が必要です。
提出が必要な対象者や提出が必要な書類は、学校を通じて順次お知らせしますので、ご対応をお願いします。

マイナンバーに代わる提出書類の提出

事情によりマイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要する場合は、課税証明書等の提出が必要です。

生計維持者が海外に居住している場合等

海外に居住し、2024年度(2023年1月~12月分)の住民税が課税されていない(2024年1月1日時点で国内に居住していない)生計維持者がいる場合や、奨学生本人が留学している場合は、次の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」を作成し、必要書類を添付のうえ学校に提出してください。

  • このツールでは、個人情報を入力します。学校などの共用パソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
入力項目 必要となる証明書類(コピー可)
海外に居住している生計維持者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・2023年1月~12月の給与明細書、帳簿等
(準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・収入がない場合には、2023年1月~12月の間の無収入を証明する書類
(海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書等)
生計維持者の配偶者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・所得(課税)証明書等
・海外に住んでいる場合は、2023年1月~12月の給与明細書等
 (準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・世帯構成関係
・ひとり親世帯関係
・年齢別の扶養人数
・寡婦(夫)該当の有無
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、世帯構成等が分かる住民票の写し等

※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)や世帯構成員の居住地を明らかにするもの
※ひとり親世帯に該当する場合は、ひとり親世帯の証明となる戸籍謄本等(婚姻暦がわかるもの)を提出してください。
障がい者関係 ・人数等 ・障害者手帳等
  • 「給与収入」「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
    いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を入力してください。
  • 提出物については、すべて和訳の添付も必要です。

住民税に変更が生じた場合(税の更生に伴う再判定)

税の更正請求等により収入や扶養人数等を訂正し、お住まいの市町村役場で2024年度(2023年1月~12月分)の奨学生本人または生計維持者の住民税に変更が生じた場合は、支援区分の再判定を申請することができます。詳細は以下のページをご確認ください。