留学生受入れ促進プログラム予約制度(2025年6月試験)について
日本学生支援機構では、日本の大学等に在籍する私費外国人留学生に対する奨学金として留学生受入れ促進プログラム(文部科学省外国人留学生学習奨励費)を実施しています。
同プログラムにおいては、日本留学試験で優秀な成績を修め、日本の大学学部、短期大学、高等専門学校(第3学年以上)、専修学校専門課程に正規生として新規に入学する私費外国人留学生を対象とした予約制度も併せて実施しています。
(1)条件
日本学生支援機構が2025年6月に実施する日本留学試験を次のいずれかの科目選択により受験する者で、2025年5月から2026年4月までに日本の大学学部、短期大学、高等専門学校(第3学年以上)、専修学校専門課程に正規生(研究生・研修生・科目等履修生・専攻科生・別科生・聴講生・選科生等を除く)として入学する者
〔科目選択〕
- 1.日本語のみ
- 2.日本語・数学(コース1またはコース2)
- 3.日本語・数学(コース1またはコース2)・理科
- 4.日本語・数学(コース1またはコース2)・総合科目
- 5.日本語・理科
- 6.日本語・総合科目
- 7.数学(コース1またはコース2)・理科
-
8.数学(コース1またはコース2)・総合科目
※数学(コース1またはコース2)、理科、総合科目については英語出題の受験を含む。
- *1大学院に入学する場合は、本予約制度の対象外です。
- *2受験者数が著しく少ない科目選択からは、予約者が選ばれないことがあります。
- *3受験しない科目があっても、受験願書に記した科目選択により選考されます。
(2)奨学金給付額
月額48,000円(年度により変更になる場合がある。)
(3)入学時期及び奨学金給付期間
日本の大学学部、短期大学、高等専門学校(第3学年以上)、専修学校専門課程に入学する時期により、次のとおりの給付期間で給付されます。
- 1.2025年5月~2025年10月に入学する者:2025年10月~2026年3月の6か月間給付します。
- 2.2025年11月~2026年4月に入学する者:2026年4月~2027年3月の1年間給付します。
なお、(5)1.により、国外受験者で科目選択別に成績最優秀として予約者に選ばれた者については、別途定める条件を満たす場合に、入学時の大学学部、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程において、標準修業年限まで給付期間を延伸することができます。また、入学時期と給付期間は予約者に発行する「予約決定通知書」等で確認できます。
(4)応募方法
- 国内で受験する場合
- EJUオンラインからの日本留学試験の受験申し込み(出願)時に、「留学生受入れ促進プログラム予約制度(学習奨励費(給付型奨学金))」の欄で「応募する」を選択します。
- 国外で受験する場合
- 日本留学試験の願書の所定の欄に○印を記入します。
- ※出願後に内容の変更はできませんのでご注意ください。
(5)選考
応募者の中から、日本留学試験の成績優秀者を、学習奨励費の予約者とします。
-
1.海外受験成績優秀者(給付期間延伸対象者)
国外受験者に限り、実施国・地域のそれぞれにおいて、「(1)条件」に定める科目選択区分ごとに最も優秀な成績を修めた者を、学習奨励費の予約者とします。 -
2.一般予約者(単年度給付対象者)
国内及び国外受験者にかかわらず、「(1)条件」に定める科目選択区分ごとに優秀な成績を修めた者を、学習奨励費の予約者とします。
(6)結果の通知
予約者として決定された者は、2025年8月末よりEJUオンラインのマイページにて、文部科学省外国人留学生学習奨励費給付予約決定通知書をダウンロードできるようになります。
なお、予約者の受験番号は日本学生支援機構「留学生受入れ促進プログラム予約制度(日本留学試験成績優秀者)」のウェブサイトでも確認することができます。
(7)奨学金の申請
予約者として決定された場合は、入学先の報告を日本学生支援機構に行い、入学後、在籍大学等へ文部科学省外国人留学生学習奨励費給付予約決定通知書の写しを提出する等の申請手続きを行います。「(9)受給条件」を満たしている場合、在籍大学等から学習奨励費受給者として推薦され、日本学生支援機構により採用されます。
(8)予約の取り消し
次のいずれかに該当する場合、予約は取り消されます。
- 1.提出書類等の記載事項に虚偽または重大な過失による誤りが発見されたとき。
- 2.予約者が「(3)入学時期及び奨学金給付期間」に記載された入学時期までに日本の大学学部、短期大学、高等専門学校(第3学年以上)、専修学校専門課程に入学しなかったとき。
- 3.その他、予約者としての資格を失ったとき。
(9)受給条件(2025年1月現在)
予約者として学習奨励費を受給するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 1.出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格を有し、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生でないこと。
- 2.日本の大学学部、短期大学、高等専門学校(第3学年以上)、専修学校専門課程に、それぞれ正規生として在籍すること。
- 3.募集要項に定める成績基準(語学能力含む)を満たしていること。
- 4.学習奨励費受給後に、機構が在籍大学等を通じて行う進路状況調査に協力する意思を有する者であること。
- 5.仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料は含みません)。
- 6.在日している扶養者の年収が500万円未満であること。
- 7.学習奨励費との併給を制限されている奨学金等の給付を受けている者ではないこと。
- 8.機構の海外留学支援制度による支援を受けている者ではないこと。
- 9.大学等の留学生事務担当部署において、毎月在籍確認簿にサインを行うこと。
(10)学習奨励費受給者の給付の打切り
入学後、予約制度により学習奨励費受給者として決定されても、以下の留学生受入れ促進プログラムに係る給付打切り要件に該当し、日本学生支援機構理事長が必要と判断した場合、学習奨励費の給付を打切ることがあります。
- 1.「(9)受給条件」の1.から8.までのいずれかの条件を満たさなくなったとき。
- 2.在留資格に変更(「留学」から他の在留資格)が生じたとき。
- 3.転学及び自主退学したとき。
- 4.在籍大学等から受給者の修学状況等が著しく不良であると判断されたとき。
- 5.提出書類等の記載事項に虚偽が発見されたとき。
- 6.停学、退学又は除籍その他在籍大学等からの処分を受けたとき。
- 7.その他、受給者としての資格を失ったとき。
(11)その他
予約者が、日本の大学学部、短期大学、高等専門学校(第3学年以上)、専修学校専門課程に正規生として入学する場合は、その大学等が日本留学試験の成績により入学選考を行わないものであっても、予約者として学習奨励費を申請できます。
- お問い合わせ
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- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 国際奨学課(学習奨励費担当)
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- 住所 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
- 電話 03-5520-6030
- FAX 03-5520-6031
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