令和4年福島県沖を震源とする地震による災害により被害を受けた学生への支援策について

組織情報

報道関係者各位

災害により被害を受けた学生への支援策について

独立行政法人日本学生支援機構は、1.災害救助法適用地域の世帯の学生に対する給付奨学金の家計急変採用、貸与奨学金の緊急採用・応急採用、2.奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶予の願出、3.居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた学生からの支援金の申請を下記のとおり受け付けます。

1.給付奨学金(家計急変採用)/貸与奨学金(緊急採用・応急採用)

(1)対象者:災害により家計が急変し、奨学金の給付または貸与を希望する方。(災害救助法適用地域※の世帯の学生)
(2)申込方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3)奨学金の種類:給付奨学金、第一種奨学金(利子なし)、第二種奨学金(利子付)

〔※災害救助法の適用地域〕
令和4年福島県沖を震源とする地震による災害が新たに指定されました。
適用地域については、ホームページでご確認ください。

なお、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭ったものについても、適用地域に準じて取り扱うものとします。

2.減額返還・返還期限猶予

(1)対象者:災害等により奨学金の返還が困難となった方。
(2)願出方法:「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を日本学生支援機構へ提出する。

3.JASSO災害支援金

(1)対象者:災害により学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方。(外国人留学生を含む)
(2)申請方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3)支給額:10万円(返還不要)

取材に関するお問い合わせ先
政策企画部 広報課/清代、岡本
  • 電話 03-6743-6011
  • FAX 03-6743-6662
  • E-mail kouhou【@】jasso.go.jp
  • メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。