月々の返還額を少なくする(減額返還制度)

「返還誓約書」等で約束した返還月額での返還は困難だが、減額すれば返還できる場合、1回あたりの返還月額を3分の2、2分の1、3分の1または4分の1に減額して返還できる制度です。減額返還適用期間に応じて返還期間を延長して返還します。適用期間の上限は通算15年(180か月)です。

減額返還制度は、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。
一定期間、当初約束した返還月額を減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長します。毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。
願い出るためには、提出いただく証明書が、一定の要件に合致しなければなりません。
1回の願出につき適用期間は12か月で最長15年(180か月)まで延長可能です。

減額返還制度の概要と申請手続き

お知らせ

【1】減額返還のスカラネット・パーソナルからの願出について

インターネットで願出できない場合は、「願出用紙」と必要な証明書類を添付の上、猶予減額受付窓口宛に郵送してください。

【2】返還困難な場合の他の制度のご案内

減額返還の継続も困難で、一定期間返還期限の延期を希望する場合には「返還期限猶予制度」をご利用ください。


制度の概要・手続方法等について、動画でも紹介しています。

  • 05-1 救済制度(減額返還制度)で説明しています。

▼ 減額返還制度と返還期限猶予制度の違いをわかりやすく説明したリーフレットを作成しております。