減額返還制度とは・・・毎月の返還額を減額して返還することができます。
減額返還制度は、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。
一定期間、当初約束した返還月額を減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長します。毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。
願い出るためには、提出いただく証明書が、一定の要件に合致しなければなりません。
1回の願出につき適用期間は12か月で最長15年(180か月)まで延長可能です。
制度の概要・手続方法等について、動画でも紹介しています。
- ※05-1 救済制度(減額返還制度)で説明しています。
▼ 減額返還制度と返還期限猶予制度の違いをわかりやすく説明したリーフレットを作成しております。下記よりダウンロードしてご利用ください。(リーフレットは令和4年7月時点の内容です。)
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減額返還制度の概要と申請手続き
お知らせ
【1】減額返還のスカラネット・パーソナルからの願出について(令和5年3月)
奨学金減額返還願について、郵送で提出していただいておりましたが、インターネットからの願出もできるようになりました。
ただし、インターネットからの願出ができる条件等がありますので、以下のリンクからご確認ください。
インターネットで願出できない場合は、「願出用紙」と必要な証明書類を添付の上、機構に郵送してください。
【2】願出用紙が変わりました(令和3年2月)
申請内容(減額返還・返還期限猶予)ごとに用紙がわかれております。
間違えないように注意してください。
【3】平成30年9月から減額返還の申請方法が変わりました
1.マイナンバーの提出
平成30年9月以降減額返還を申請する際は、マイナンバーの提出が必要となりました。
これにより、願出に必要な証明書類の一部が省略できるようになります。また、願出用紙の様式を変更しました。
すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方はマイナンバーの再度の提出は不要です(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)。
詳細は、下記のページをご参照ください。
2.減額返還願の提出先
平成30年9月以降減額返還願の提出先が変わりました。
下記のページで確認してください。
3.減額返還の申請時期
減額返還の申請は、余裕をもって行ってください。
申請は減額返還の開始を希望する月の2か月前までです。
【4】当初約束した返還月額を3分の1に減額する制度が追加されました
平成29年度以降の第一種奨学金採用者については、所得に応じて返還額が決まる「所得連動返還型奨学金制度」が開始しました。ただし、平成28年度以前の第一種奨学金および第二種奨学金は対象とならないため、それらに対しての新たな軽減措置として減額返還制度の拡充をいたしました。減額返還を適用できる期間も、最長120か月から180か月になりました。
- ※平成29年度以降採用の第一種奨学金「所得連動返還方式」選択者は減額返還を申請することはできません。
【5】平成26年4月から減額返還制度が変わりました
1.基準の緩和
「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者:収入300万円/給与所得以外の所得を含む場合:所得200万円)を超えるが、定められた「特別な支出」を控除して収入基準額以下となる場合の控除を新設・変更します。
- (1)本人の被扶養者について1人につき38万円を収入・所得金額から控除して審査します(新設)。
(従来の「親等への生活費補助の控除」は48万円から38万円に変更になります。) - (2)減額返還適用者は一律25万円を収入・所得金額から控除して審査します(新設)。
- ※本人の医療費及び本人が扶養している者の医療費に係る特別な支出の控除は従来どおりです。
2.減額返還制度の申し込みに係る提出書類の簡素化
平成26年12月以降の貸与終了者(在学猶予終了者も含む)については、卒業・退学等の翌年6月までに減額返還を願い出る場合、証明書類の提出が不要となりました。詳細は、下記のページをご確認ください。
【6】返還困難な場合の他の制度のご案内
減額返還の継続も困難で、一定期間返還期限の延期を希望する場合には「返還期限猶予制度」をご利用ください。