月々の返還額を少なくする(減額返還制度)

「返還誓約書」等で約束した返還月額での返還は困難だが、減額すれば返還できる場合、1回あたりの返還月額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額して返還できる制度です。減額返還適用期間に応じて返還期間を延長して返還します。適用期間の上限は通算15年(180か月)です。

減額返還制度は、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。
一定期間、当初約束した返還月額を減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長します。毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。
願い出るためには、提出いただく証明書が、一定の要件に合致しなければなりません。
1回の願出につき適用期間は12か月で最長15年(180か月)まで延長可能です。

減額返還制度の概要と申請手続き

お知らせ

【1】令和6年4月から減額返還制度が変わりました

1.減額返還方法の追加

当初の返還月額を2分の1または3分の1に減額して返還する方法に加え、4分の1または3分の2に減額して返還する方法も選択できるようになりました。

2.収入基準の緩和

減額返還制度を利用可能な年収上限について、年間収入金額325万円以下(年間所得金額225万円以下)から、年間収入金額400万円以下(年間所得金額300万円以下)に引き上げました。
また、本人が扶養している子供の人数が2人の場合は年間収入金額500万円以下(年間所得金額400万円以下)、3人以上の場合は年間収入金額600万円以下(年間所得金額500万円以下)まで更に引き上げました。

【2】減額返還のスカラネット・パーソナルからの願出について(令和5年3月)

奨学金減額返還願について、郵送で提出していただいておりましたが、インターネットからの願出もできるようになりました。
ただし、インターネットからの願出ができる条件等がありますので、以下のリンクからご確認ください。

令和6年4月より「失業中」事由もインターネットから願出ができるようになりました。

インターネットで願出できない場合は、「願出用紙」と必要な証明書類を添付の上、機構に郵送してください。

【3】返還困難な場合の他の制度のご案内

減額返還の継続も困難で、一定期間返還期限の延期を希望する場合には「返還期限猶予制度」をご利用ください。


制度の概要・手続方法等について、動画でも紹介しています。

  • 05-1 救済制度(減額返還制度)で説明しています。

▼ 減額返還制度と返還期限猶予制度の違いをわかりやすく説明したリーフレットを作成しております。下記よりダウンロードしてご利用ください。