災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を願い出ることができます。そのような状態になった場合は、延滞する前にすみやかに手続きをおこなってください。
申請にはマイナンバーおよび所定の書類の提出が必要です。審査により承認された期間については返還の必要がありません。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。 ただし承認されない場合は返還を継続する必要があります。
- ※返還期限の猶予は、一定期間返還期限を延期する制度であり、返還すべき元金や利子が免除されるものではありません。
- ※将来への負担を少しでも軽くするために、通常割賦金を減額して返還する「減額返還制度」のご利用をおすすめします。
▼ 減額返還制度と返還期限猶予制度の違いをわかりやすく説明したリーフレットを作成しております。下記よりダウンロードしてご利用ください。(リーフレットは令和4年7月時点の内容です。)
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お知らせ
【1】返還期限猶予のスカラネット・パーソナルからの願出について(令和5年3月)
奨学金返還期限猶予願について、郵送で提出していただいておりましたが、インターネットからの願出もできるようになりました。
ただし、インターネットからの願出ができる条件等がありますので、以下のリンクからご確認ください。
インターネットで願出できない場合は、「願出用紙」と必要な証明書類を添付のうえ、機構に郵送してください。
【2】願出用紙が変わりました(令和3年2月)
申請内容(減額返還・返還期限猶予)ごとに用紙がわかれております。
間違えないように注意してください。
【3】平成30年9月から返還期限猶予の申請方法が変わりました
1.マイナンバーの提出
平成30年9月以降返還期限猶予を申請する際は、マイナンバーの提出が必要となりました。
これにより、願出に必要な証明書類の一部が省略できるようになります。
すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方はマイナンバーの再度の提出は不要です(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)。
詳細は、下記のページをご参照ください。
2.奨学金返還期限猶予願の送付先
平成30年9月以降奨学金返還期限猶予願の送付先が変わりました。
送付先は下記「返還期限猶予制度の申請手続き」ページで確認してください。
【4】平成26年4月から返還期限猶予制度が変わりました
1.返還期限猶予制度の適用年数の延長
返還期限猶予制度を適用できる年数を通算5年から通算10年に延長しました。
2.基準の緩和
収入基準を超える場合に認められる控除について、以下の事項を変更しました。
- 本人の被扶養者について1人につき38万円控除します。
- 従来の親等へ生活費補助の控除は48万円から38万円に変更になりました。
なお、本人の医療費及び本人が扶養している者の医療費に係る特別な支出の控除は従来どおりです。
3.延滞者への返還期限猶予の適用(現在、真に返還が困難な方が対象です)
- 延滞者であっても、現在、傷病、生活保護受給中等、真に返還が困難な場合は、現在の猶予と同時に申請することで、延滞期間のうち猶予事由に該当する期間について返還期限猶予を適用します。
- 猶予適用期間中は、延滞が進むことはなく、新たに延滞金も加算されません。
- 申請事由により、一定の収入以下を適用条件とするものがあります。
- 猶予期間終了後は、対象となった延滞期間について猶予を改めて遡って申請することはできません。また、延滞分の返還額について一括または分割で返還していただきます。
返還期限猶予の種類
【1】一般猶予
- ※現在返還が困難であるため、一定期間返還を待ってほしい場合に願い出る制度です。
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※適用期間は通算10年(120か月)が限度です。(ただし、災害(注)、傷病、生活保護受給中、産前休業・産後休業および育児休業、一部の大学校在学、海外派遣の場合は10年の制限がありません。)
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。
(注)災害原因が同一の場合は、災害発生から原則5年が限度になります。
【2】猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予
- ※「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金」の貸与終了後、 一定の収入・所得を得るまでの間返還を待ってほしい場合に願い出る制度です。
- ※対象は平成24年度以降の大学院を除く第一種奨学金採用者のうち、「猶予年限特例」(平成29年度以降採用者)又は「所得連動返還型無利子奨学金」(平成24~28年度採用者)を貸与された方に限ります。
- ※適用期間に制限はありません。