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「独立生計者」
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父母は離婚し、現在は父母ともに連絡が取れない状態です。他に援助してくれる親族もなく、ひとりで生活していますが、「生計維持者」は申込者である生徒本人でよいですか。(2023年4月更新) | JASSO
場合で日常的に学費や生活費を生徒本人が負担している場合は、生徒本人(1名)を生計維持者とすることができます(独立生計者)。 ※独立生計者として申告された場合、事実関係が確認できる証明書類を後日求める場合があります。
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生徒本人は未成年ですが、自身のアルバイト収入で生計を立てており、父母からの経済的支援はありません。「生計維持者」を申込者生徒本人としてよいですか。(2022年5月更新) | JASSO
な事情のない者は、生徒本人のアルバイト収入で生計を立てていたとしても生徒本人(1名)を生計維持者とすること(独立生計者)は認められません 。 生徒本人が生計維持者(独立生計者)として認められる場合は、父母ともに死別した場合
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奨学金の申込みにおいて、「生計維持者」のマイナンバーを提出したり、資産額を申告したりすることが必要とのことですが、「生計維持者」とは誰のことですか。(2022年5月更新) | JASSO
数いるときは主な人)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合は生徒本人自身が「生計維持者」となります(独立生計者)。 なお、これらは原則的な考え方であり、詳細については次のリンク先をご確認ください。 生計維持者につい
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生徒本人が結婚しており、生徒本人が自身の配偶者を扶養しています。「生計維持者」は誰ですか。(2022年5月更新) | JASSO
新) | JASSO 納税手続きにおいて、生徒本人が配偶者の扶養者となっている場合は、生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。
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生徒本人は児童養護施設で生活しており、「社会的養護を必要とする人」に該当します。「生計維持者」は誰ですか。(2024年5月更新) | JASSO
新) | JASSO 父母の有無に関わらず、「社会的養護を必要とする人」に該当する場合は、生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。この場合、施設等に入所している又は入所していた証明書の提出が必要です。 (「社会的養護を必要とする人」に
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父母も祖父母も死亡し、生徒本人は未成年ですが未成年後見人が選任されていません。兄と生活していますが、兄はまだ大学生で、貯金を切り崩して生活しています。「生計維持者」は誰ですか。(2022年5月更新) | JASSO
で、その親族が病気や就学等で生徒本人を扶養するだけの資力がない場合は、生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。 この場合、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
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父母が死亡し、生徒本人は貯金を切り崩して生活しています。祖父母や叔父・叔母はいますが、経済的余裕がないため、生徒本人の学費や生活費を負担していません。「生計維持者」は誰ですか。(2022年5月更新) | JASSO
学費や生活費を負担していません。「生計維持者」は誰ですか。(2022年5月更新) | JASSO 生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。 この場合、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
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生徒本人は18歳時点(満18歳となる前々日以前に申し込む場合は奨学金申込時点)で児童養護施設に入所していましたが、現在はひとり暮らしをしています。家賃や生活費は父母が支払っていますが、「生計維持者」は誰ですか。(2024年5月更新) | JASSO
護施設に入所していた場合は、「社会的養護を必要とする人」に該当します。その場合、「生計維持者」は生徒本人となります(独立生計者)。