日本学生支援機構への寄附金は、「特定公益増進法人」への寄附として以下の税金に対し税制上の優遇措置が認められています。
- ※優遇措置を受けるためには、確定申告などの届け出が必要です。
個人から本機構への寄附
1.所得税又は所得の控除
- (1)税額控除制度
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修学支援基金へご寄附いただく場合、(2)所得控除制度に代えて税額控除制度を受けることができます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの場合において、(2)所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
寄附金額(所得金額の40%を限度)- 2千円×40%=控除対象額(所得税額の25%を限度)※所得税額から控除 - (2)所得控除制度
- 所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄附金額(所得金額の40%を限度)-2千円×(所得に応じた)税率※所得税額から控除
例:年収500万円(平均的な税率10%として)の方が5万円を寄附した場合の控除額
税額控除の場合:(5万円-2千円)×40%=19,200円
所得控除の場合:(5万円-2千円)×10%=4,800円
2.住民税控除
- 〔寄附金額(所得金額の30%を限度)-2千円〕×最高10%
- ※住民税控除は自治体が条例指定している場合に限ります。
個人から本機構への遺贈又は相続財産の贈与
全額が控除されます。
- ※相続財産の贈与は、相続税の申告期限までに贈与した場合に限り全額が控除されます。
会社等法人から本機構への寄附
法人から特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額と一般寄附金の損金算入限度額をあわせた額で損金算入できます。
- 法人から特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額
{(当該事業年度所得金額×6.25%)+(資本金等の金額×0.375%)}÷2 - 一般寄附金の損金算入限度額
{(当該事業年度所得金額×2.5%)+(資本金等の金額×0.25%)}÷4
- ※詳しくは以下のホームページをご参照ください。