日本学生支援機構は、意欲と能力のある学生が経済的理由により修学を断念することがないよう支援するとともに、留学生交流の促進・支援や障害のある学生等への大学等における学生支援の充実に資するため、各種の学生支援事業を総合的に実施しています。
これらの事業を一層推進するため、温かいご支援をお願い申し上げます。
お手続き
オンラインで手続きが完結します。手数料は不要です。
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令和6年11月30日(土曜日)までにクレジットカードにて決済をされたご寄附は、令和6年分のご寄附となります。
大変おそれ入りますが、これ以降にご寄附を頂く場合は、令和7年分のご寄附としてのお取扱とさせて頂きます。
(令和7年1月以降の日付で領収証が発行されます。)
オンラインまたは郵送でお申し出いただき、そのうえでお知らせする口座へとお振込みいただきます。おそれ入りますが、振込手数料はご負担願います。
- ※ご寄附にあたり、寄附の申出書・振込用紙等に記載される住所・氏名等の個人情報は、本機構の寄附金業務に限り利用し、その他の目的で利用することはありません。
- ※寄附者又は寄附金が、以下に当てはまる場合は、受入れを認めず、入金済みの寄附金は返還いたします。
- 脱税その他不当な目的によるものである場合。
- 寄附者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋又はこれらの関係者その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合。
- (寄附者が法人の場合)役員、寄附者の経営権を実質的に有する者又は寄附者の使用人(以下「役員等」という。)が反社会的勢力に属している場合。
- 寄附者又は役員等が反社会的勢力の維持運営に協力又は関与している場合。
ご寄附をいただいた皆さま
一定額のご寄附をいただいた方のうち、お名前の公表についてご了解をいただいた方を掲載させていただきます。
温かいご支援ありがとうございました。
(参考1) 遺贈及び相続財産のご寄附
本機構では、遺贈によるご寄附及び相続や遺贈で受け取られた財産のご寄附を受け付けております。
遺贈の場合は、金銭による特定遺贈(※1)となるようにお願いいたします。
なお、包括遺贈(※2)は原則お受けしておりませんが、包括遺贈をご希望の場合は、前もって本機構にご相談ください。
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※1特定遺贈とは、相続財産の中から特定の財産を指定して譲渡することです。
(例)「金100万円を甲に遺贈する」 -
※2包括遺贈とは、相続財産の全部又は一部の割合を指定して譲渡することです。
(例)「遺言者の有する全ての財産のうち2分の1を甲に遺贈する」
遺贈によるご寄附
遺贈によるご寄附を希望する皆さまにサービスをご利用いただけるよう、信託銀行と提携しております。詳しくは提携先信託銀行等にお尋ねください。
遺贈に関して本機構と提携している信託銀行等は以下のとおりです。
サービスの一例
- 専門家からのアドバイス
- 一部手数料の割引サービス
(参考2) 寄附金の税制上の優遇措置
本機構への寄附金は、「特定公益増進法人」へのご寄附として、各種の税金に対し税制上の優遇措置が認められています。
詳しくは以下のページをご参照ください。
- ※優遇措置を受けるためには、確定申告などの届け出が必要です。
個人の場合
- 所得税
- 住民税(お住まいの自治体が条例指定している場合)
- 相続税(相続または遺贈により取得した財産をご寄附いただいた場合)
法人の場合
- 法人税(一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できます)
- お問い合わせ
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- 独立行政法人 日本学生支援機構 政策企画部 広報課 寄附金室
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- 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル
- 電話 03-6743-3185
- FAX 03-6743-6662
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