日本学生支援機構は、皆様からの御寄附により、官民協働による日本人学生等の海外留学支援体制を整備し、若者の海外留学を積極的に支援してまいります。
海外留学支援寄附金の目的を御理解いただき、温かい御支援をいただけますようよろしくお願い申し上げます。
1. 御支援のお願い
日本の若者の海外留学促進のための御支援のお願い
グローバル人材の育成は、今後の日本の成長・発展に必要不可欠であり、我が国の未来を支える若者たちに対する海外留学の環境整備が喫緊の課題となっています。特に新型コロナウイルスの影響により減少した日本人の海外留学を回復させ、若者たちが社会に出るまでに異なる文化・社会に飛び込むことが可能となる環境を整えていくことが必要となります。
グローバル人材の育成に関しては、2022年6月の閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針2022」において若者の海外留学を促進することが明記されるとともに、2022年7月に文部科学省が発表した「高等教育を軸としたグローバル政策の方向性~コロナ禍で激減した学生交流の回復に向けて~」では、コロナ禍で落ち込んだ留学数を2027年度までに少なくともコロナ前の水準に回復することを目指し、産学官あげての取り組みを強化する方針が示されました。
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)としましても、これまでの留学生支援事業での蓄積やグローバル人材育成コミュニティ事業の実績等をもとに、若者たちが経済的な理由により留学を断念することなく、多様な文化・社会に積極的に飛び出せる機会を提供し続けるために、引き続き、「グローバル人材育成コミュニティ事業」として、産学官あげてのグローバル人材育成に取り組むこととしています。
つきましては、「グローバル人材育成コミュニティ事業」の趣旨を御理解いただき、将来グローバルに活躍する意欲と能力のある若者が、経済的な理由により留学の道を閉ざされることなく、海外留学の経験を通じて潜在的な能力を開花させ、日本の将来を切り拓く有為な人材に成長していくことを支えるため、格段の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和4年9月
独立行政法人日本学生支援機構 理事長
吉岡 知哉
2. 事業の目的
- 「日本再興戦略~JAPAN is BACK~」(平成25年6月閣議決定)は、2020年までに日本人留学生を現在の6万人から12万人へ倍増させることを目標として掲げました。
- しかしながら、新型コロナウイルスの影響により日本人の海外留学が減少したことから、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(2022年6月閣議決定)及び「高等教育を軸としたグローバル政策の方向性~コロナ禍で激減した学生交流の回復に向けて~」(2022年7月文部科学省発表)において、若者の海外留学を促進し、コロナ禍で落ち込んだ留学数の回復を目指す方針が示されました。
- 今後も、将来グローバルに活躍する意欲と能力のある若者全員に海外留学の機会を与えるため、引き続き、官民が協働して海外留学支援体制を整えていきます。
- 皆様からの御寄附は、「グローバル人材育成コミュニティ事業」として、下記のような海外留学支援の取組に活用させていただきます。
- 官民協働海外留学支援制度
(奨学金の給付等による経済的支援や事前・事後研修の実施等によるきめ細かい海外留学支援) - 留学機運の醸成
- 留学に関する就職評価の向上
- 留学参加者のネットワークづくり、等
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3. 御寄附のお申込み・お手続き
御寄附をお申出くださる場合は、本機構までご一報ください。
連絡先:03-6734-4923
御寄附の手続き方法
1.寄附金拠出計画書の提出
- (1) 郵送の場合
- 上記のお問合せ先へご連絡ください。
- (2) インターネットの場合
- クレジットカードによる御寄附はこちら
2.寄附金拠出計画書の受入手続き後、振込依頼書を送付いたしますので、所定の寄附金専用の振込口座へお振込みください。
3.受領書の送付
御入金を確認次第、寄附金受領書と礼状を送付いたします。(概ね2~3週間後)
4. 寄附金の税制上の優遇措置について
本機構への寄附金は、「特定公益増進法人」への寄附として、以下の税金に対し税制上の優遇措置が認められています。
個人の場合
- ・所得税
- ・住民税(お住まいの自治体が条例指定している場合)
- ※日本学生支援機構の主たる事務所は神奈川県横浜市となります。お住まいの自治体によっては、同じ自治体内に主たる事務所を置く法人への寄附に限り税制上の優遇措置が受けられる場合があります。
- ・相続税(相続又は遺贈により取得した財産を御寄附いただいた場合)
法人の場合
- 法人税
- 「グローバル人材育成コミュニティ」全体の活動に対して寄附される場合には、特定公益増進法人に対する寄附として、法人から特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額と一般寄附金の損金算入限度額をあわせた額で損金算入できます。
- 法人から特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額{(当該事業年度所得金額×6.25%)+(資本金等の金額×0.375%)}÷2
- 一般寄附金の損金算入限度額{(当該事業年度所得金額×2.5%)+(資本金等の金額×0.25%)}÷4
5. 個人情報の取扱い
お申込みに際し御記入いただいた方の個人情報については、適切に管理させていただきます。
- お問い合わせ
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- 独立行政法人 日本学生支援機構 グローバル人材育成部
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住所
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2(文部科学省内)
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住所
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2(文部科学省内)
- (御寄附の受付について グローバル人材育成企画課)
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- 電話 03-6734-4923 FAX:03-6734-4936
- (寄附金の管理について 民間資金課)
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- 電話 03-6734-4930 FAX:03-6734-4936
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