令和7年2月6日
東京国際交流館は、国内外の優秀な大学院生や研究者等に、質の高い生活・交流空間を提供する施設です。ここでは、生活を通しての交流だけではなく、様々な国際事業・文化的事業等の展開によって、居住者相互や外部の人々との交流が行われます。東京国際交流館は、これらを通じて、国際交流の拠点として世界に向けた知的ネットワークの構築、世代を越えた新しい思想や科学技術の創造に寄与することを目指しています。
入居については、以下の募集要項の入居資格を満たしていることが必要です。
在籍する大学等を通じて、申請を受け付けています。
1.設置目的
東京国際交流館(以下、「交流館」という。)は、国際交流の拠点として、国内外の優秀な学生や研究者に、様々な交流事業の積極的な展開によって居住者相互や外部の優秀な学生等との交流を促進し、より優れた修学・研究成果の達成に資することを目的として、設置されました。
2.入居資格
【外国人留学生】
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に定める在留資格「留学」を有し、交流館から通学が可能な者で次に挙げる1.から3.のいずれかの入居資格を備えている者。入居期間が30日以上ある者。
- 1.我が国の大学院正規課程(正規課程に入学が決まっている準備期間の研究生を含む。)に在籍し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、兵役による者はこの限りではない。)優秀な外国人留学生
- 2.我が国の大学等の医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に所属し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、兵役による者はこの限りではない。)優秀な外国人留学生
- 3.大学が実施する大学院レベルの学生受入れプログラムにより教育を受ける外国人学生(「留学」の在留資格を有しない者を含む。)
ただし、入居開始時に上記のいずれかの入居資格を満たす見込みがあり、在籍予定大学においてその証明かつ推薦が可能な者は、申請可能とします。(在籍開始の30日前から入居可)
- ※休学中の者または入居後に休学する者は申請できません。
【日本人学生】
交流館から通学が可能な者で次に挙げる1.から3.のすべての入居資格を備えている者。入居期間が30日以上ある者。
- 1.我が国の大学院正規課程もしくは医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に在籍し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、留学していた者はこの限りではない。)優秀な日本人学生(日本国籍又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の在留資格を有する学生。)。
- 2.ある程度英語の語学力があること
- 3.入居後、レジデント・アシスタント(以下、RAという。)として活動を行う意欲のある者。(入居後、本人の立候補により、RA登用の選考を行います。)
ただし、上記の入居資格を満たす見込みがあり、在籍予定大学において推薦が可能な者は、申請可能とします。(在籍開始の30日前から入居可)
- ※休学中の者または入居後に休学する者は申請できません。
3.居室区分
- 1.単身用A棟及びB棟は、申請者のみが入居できます。
- 2.夫婦・家族用C棟及びD棟は、申請者とその配偶者のみが入居でき、その他の親族は入居できません。 (C棟は、入居時6才以下に限り一人まで子どもがいる家族が入居できます。)
-
3.夫婦・家族用C棟及びD棟の入居は、次のいずれかとし、常時入居できる者に限ります。
(1)申請者とその配偶者
(2)申請者とその配偶者及びその子ども
(3)申請者とその子ども - 4.いずれの居室も許可された者以外(親族、友人等)は宿泊することはできません。
4.入居申請手順・提出書類・提出データ一覧
- (1)大学において入居者募集を行い、事前に審査を行ったうえで申請してください。
- (2)一人が複数の申請(同居人名義によるものも含む)や複数居室の希望を出すことはできません。
- (3)提出先は「関係書類の提出先及び照会先」にて確認してください。
-
(4)提出書類(1~9は紙媒体)・提出データ(10はExcelデータ)は次の通りです。
下記からダウンロードできます。
外国人 留学生 |
日本人 学生 |
同居人 (外) |
同居人 (日) |
|
---|---|---|---|---|
1.入居申請書(様式1-1,1-2) | ○ | ○ | - | - |
2.入居推薦書(様式2-1,2-2) | ○ | ○ | - | - |
3.東京国際交流館における交流活動実施・参加計画書(様式3) | ○ | ○ | - | - |
4.入居申請誓約書(様式14-1) | ○ | ○ | - | - |
5.在籍期間を証明できる書類 | ○※1 | ○※1 | - | - |
6.旅券の写し (顔写真と日本国査証のページを各1部) |
○ | - | ○ | - |
7.(新規渡日でない者)在留カードの写し(表裏両面) | ○ | ○※2 | ○ | - |
8.上陸許可日(渡日年月日)のわかる書類※3 | ○ | - | - | - |
9.申請者との続柄がわかる書類※4 | - | - | ○ | ○ |
10.東京国際交流館入居者情報入力表(Excel)(パスワードをかけて、Eメールにて提出) | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
※1学生証、在学証明書、入学許可書 /必要に応じ学則(標準修業年限等のわかる箇所)等の写し
【外国人留学生のみ】プログラムに参加していることが証明できる書類の写し
【日本人学生のみ】大学が認めた交換留学等の留学により修業年限を越えて在籍する者は、大学の推薦担当部局長名による理由書を添付してください。(様式は任意)
過去の休学により当初の卒業・修了期が延期となった者で、休学期間を修業年限または在学年限に算入しないことが学則により定められており、かつ、延期となった期間の居住を希望する場合は、休学期間が分かる書類及び休学期間を修業年限または在学年限に算入しないことが記載された学則の抜粋の写し(該当部分に下線もしくはマーカーを引いてください。)を添付してください。 - ※2永住者、特別永住者は住民票(写し)でも可。住民票の場合は、申請前3か月以内に発行されたもの。
- ※3旅券の上陸許可のページ、在留カード(許可の種類が「上陸許可」のもの)等
-
※4結婚証明書、出生証明書、住民票(発行3か月以内)、戸籍謄本(発行3か月以内)等
書類が英語以外の外国語の場合は、申請者本人が署名または捺印した翻訳文(日本語または英語)を作成し、大学の担当者が確認の署名、捺印をしてください。
5.申請時期及び結果通知
締切日 | 結果通知日(目安) | 入居希望日(初日) |
---|---|---|
2025年1月31日 | 2025年2月17日 | 2025年3月1日~3月31日 |
2025年2月17日 | 2025年3月3日 | 2025年4月1日~4月30日 |
2025年3月3日 | 2025年3月17日 | |
2025年3月17日 | 2025年4月1日 | 2025年5月1日~5月31日 |
2025年4月1日 | 2025年4月15日 | |
2025年4月15日 | 2025年4月30日 | 2025年6月1日~6月30日 |
2025年4月30日 | 2025年5月15日 | |
2025年5月15日 | 2025年5月30日 | 2025年7月1日~7月31日 |
2025年5月30日 | 2025年6月16日 | |
2025年6月16日 | 2025年7月1日 | 2025年8月1日~8月31日 |
2025年7月1日 | 2025年7月16日 | |
2025年7月16日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日~9月30日 |
2025年8月1日 | 2025年8月15日 | |
2025年8月15日 | 2025年9月2日 | 2025年10月1日~10月31日 |
2025年9月2日 | 2025年9月17日 | |
2025年9月17日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日~11月30日 |
2025年10月1日 | 2025年10月15日 | |
2025年10月15日 | 2025年11月4日 | 2025年12月1日~12月27日 |
2025年11月4日 | 2025年11月17日 | |
2025年11月17日 | 2025年12月2日 | 2026年1月6日~1月31日 |
2025年12月2日 | 2025年12月16日 | |
2025年12月16日 | 2026年1月6日 | 2026年2月1日~2月28日 |
2026年1月6日 | 2026年1月15日 |
-
※入居開始は、居室の清掃及び備品メンテナンスの都合上、前入居者退去日の10日後以降とします。
【外国人留学生】
交流館において書類選考を行い、選考結果は在籍大学に対し文書をもって通知します。
【日本人学生】
交流館において書類確認及び面接を行い、選考結果は在籍大学に対し文書をもって通知します。面接日は交流館が指定します。なお、面接は日本語で行われます。
6.入居居室の配分
概ね入居中の居室を引き続き配分するものとしますが、交流館の管理運営上、各階の入居者属性(出身国・地域及び性別等)のバランス及び居室の状況に配慮し、別の居室を配分することがあります。
なお、入居中に居室の変更はできません。婚姻等の理由で居室変更を希望する場合は、改めて在籍大学の配分方式の空室に申請するか、推薦方式の入居者募集に応募してください。
(新規入居の扱いになるため、入館費を再度徴収します。)
7.入居条件
1.入居期間について
入居できる期間は、入居時の資格に対する修業年限の範囲内とし、かつ3年以内とします。
なお、以前交流館に入居経験のある者については、その期間を含めた3年以内とします。夫婦・家族用C棟及びD棟については、同居人の入居歴も対象となります。(入居歴が長い方を適用します。)ただし、申請者の子として居住していた期間は、入居歴に含みません。
2.入居許可・入居期間延長許可について
入居許可および入居期間延長許可については最長1年とし、1年ごとの更新制とします。
ただし、3月、8月、9月の場合、入居希望期間(最終日)が26日~30(31)日でも、入居許可期間(最終日)は25日(在籍期間の最終日が25日より前の場合は、入居許可期間(最終日)は在籍期間の最終日まで。)となります。
入居期間延長申請については、大学及び研究機関に年2回送付する事務連絡をご確認ください。
更新時には、イベントへの参加状況や入居中の生活状況等を踏まえて、入居期間の延長可否を決定することとします。なお、日本人学生からRAに資格変更しない場合には、延長申請はできません。
3.館費等について
種類 | 単身用A棟 | 単身用B棟 | 夫婦・家族用C棟 | 夫婦・家族用D棟 |
---|---|---|---|---|
外国人留学生 | 月額 35,000円 | 月額 52,000円 | 月額 74,500円 | 月額 86,500円 |
日本人学生 | 月額 56,000円 | 月額 70,000円 | 月額 101,000円 | 月額118,000円 |
- ※ 館費、入館費等は、事前に通知を行ったうえで改定する場合があります。
-
1.館費
・許可した入居期間の初日が月の途中、または月の途中において退去する場合の当該月の館費は、館費の日割額(館費の月額を30で除して得た額)に、その月の許可した入居期間(入居許可日及び退去日を含む。)を乗じて得た額とします。
・毎月の館費の支払いは、原則として銀行引き落としとなります。
・入居した月の館費と入館費、退去する月の館費及び銀行引き落としが出来なかった場合の館費については、コンビニエンスストアでの支払いとなります。
・館費を3か月以上滞納した場合、退去処分とします。 -
2.入館費
・館費の1月分(入館に際して徴収し、返金しません。)
・許可した入居期間の初日から2か月経過しても納入がない場合、退去処分とします。 -
3.その他
・電気、水道、ガスは交流館でまとめて契約しているため、入居者個人で申込みをする必要はありません。
・光熱水料は全て実費相当額です。
・光熱水料等の交流館で必要とする費用を3か月分以上滞納した場合、退去処分とします。
4.【夫婦・家族用C棟及びD棟のみ】同居人の入居時期について
同居人については、申請者と同時入居としますが、何らかのやむを得ない理由で同時に入居できない場合は、事前に申告があった場合に限り、概ね1か月まで遅延を認める場合があります(ただし、この場合も入居期間は入居許可証に記載されたとおりとし、変更することはありません)。なお、申告があった日までに入居できない場合は、申請者を含めて入居資格を失います。
5.RAへの登用及び謝金について
日本人学生については、入居直後からしばらくはRAと共に諸活動への参加や、日常生活の中で外国人留学生に自己PR等を行っていただきます。それらの積極的な活動を経て、自身も生活に慣れ親しみ、外国人留学生の生活サポートにより一層の意欲を得られる期間を設けます。その後、本人からのRAへの立候補により、入居後の選考を行い、RAとしての適性等を判断します。RA登用後は、日本人学生及び担当フロアに居住する外国人留学生等の取りまとめ、新規RAの指導等の業務を行う者のみにRA謝金を支給します。
外国人留学生については、以下の条件を満たす者について、本人からの申請に基づく選考により適性等を判断し、外国人留学生RAとしてRA謝金を支給します。
- (1)交流館への入居後、1年以上の期間を経過した者
- (2)日常会話レベル以上の日本語能力を有する者
- (3)所属大学からの推薦に加え、交流館のRA事務局からの推薦が得られる者
-
(4)次の条件のいずれかを満たしており、現在休学中もしくは入学後に休学する予定がない者
・大学院正規課程に在籍し、修業年限を超えて在籍していない優秀な外国人留学生
・大学の医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に所属する優秀な外国人留学生
なお、RA謝金として月額1万8千円を支給しますが、次の場合には、RA謝金は支給しません。
- (1)当該月に15日以上外泊する場合
-
(2)RA報告書が提出されない場合
※ RA報告書が提出されない場合、謝金の支給を停止した上で退去処分となります。
・ 当該月のRA報告書の提出期限から30日を経過してもなお報告書の提出がない場合
・ 当該月のRA報告書を提出期限までに提出できなかった回数が通算して5回になった場合、もしくは連続して2回遅れた場合 - (3)館費等を支払わない場合
- (4)特別な理由なく、館内の交流活動等のRA業務を怠った場合
- (5)本人より謝金辞退の申し出があった場合
- (6)その他、生活ガイド等館内のルール及び注意事項を守らない場合
- (7)日本学術振興会の特別研究員(DC)である場合、その採用条件に抵触し、RA、特別研究員のいずれかを辞退しなければならなくなる可能性があります。該当が見込まれる場合は、予め日本学術振興会に条件を確認してください。
6.国際交流活動について
以下の活動を行える者を推薦してください。
【外国人留学生】
交流館が実施する各種交流イベント等へ積極的に参加・協力できる者
【日本人学生】
外国人留学生の相談等に対応でき、交流館が実施する各種交流イベント等へ積極的に参加・協力できる者
8.申請時の注意事項
-
1.「入居申請書」の記載内容が添付資料の記載と相違ないか、必ず照合してください。誤記があった場合は、申請者本人または大学にて訂正したうえで提出してください。また、「入居申請書」と「入居申請者情報入力表」に相違がないかについても、必ず照合してください。誤記があった場合は、大学にて訂正したうえで提出してください。(「入居申請書」と「入居申請者情報入力表」に相違がある場合は、添付資料の記載を正式なものとみなします。)
また、入居後に虚偽の申請が判明した場合は退去処分としますので、十分注意してください。 - 2.入居期間は在籍期間及び修業年限を超えて希望することはできません。
-
3.交流館の設置目的を鑑み、以下の者を優先して推薦してください。
(1)交流館が実施する各種交流イベント等へ積極的に参加できる者
(2)渡日後1年以内の者
(3)特定の国・地域の出身者に偏ることなく幅広い国・地域の者
(4)入居希望期間が長い者 -
4.入居者用の駐車場はありますが、数に限りがあり、入居後に申請を受け付け、調整を行いますので、既に乗用車をお持ちの方でも、入居後すぐに使用できるとは限りません。
駐車場の月額料金は以下のとおりです。
外国人留学生/月額 8,800円(税込) 日本人学生/月額 13,200円(税込)
※月単位の申込みになります。日割りはありません。
※事前に通知を行ったうえで改定する場合があります。 -
5.2025年1月現在、交流館が通学・通園範囲となっている公立の小中学校、幼稚園及び認可保育所は次のとおりです。
【中学校】江東区立有明中学校
【小学校】江東区立有明小学校
【幼稚園・認可保育所】江東区のホームページでご確認ください。
なお、江東区では認可保育所の待機児童が非常に多いため、入所が困難な状況が続いています。すぐに入所できるとは限りませんので、同居人に乳幼児がいる申請者を推薦する際は予め申請者に伝えてください。 - 6.申請に当たっては、申請者に対して入居誓約書等の内容を必ず事前に説明頂き、入居許可を受けた場合、「生活ガイド」等に記されている交流館の規則等を遵守することができる者を推薦してください。
9.入居許可後の注意事項
- 1.館費・入館費及び光熱水料は、入居許可期間の初日から発生します。入居許可後に入居許可期間の変更はできません。(実際に入居した日が入居許可期間の初日以降になる場合でも館費・入館費及び光熱水料は入居許可期間の初日から発生します。)
- 2.入居許可後に入居を辞退する場合は、入居許可期間の前日までに大学からの公文書による届け出が必要です。届け出がない場合は、入居していなくても入居許可期間の初日から、館費・入館費及び光熱水料が発生します。入居許可期間の初日以降に辞退した場合は、退去届の受理後1か月先までの館費・入館費及び光熱水料が発生します。
10.館内で実施される国際交流事業
東京国際交流館では年間を通して、さまざまな国際交流事業を行っています。
11.居室の配分
配分居室数は(別表)「日本人学生の配分居室数と外国人留学生の配分居室数」参照。
- 1.日本人学生用1室につき、外国人留学生用1~4室を配分(棟は日本学生支援機構で指定)することとします。(別表参照)
12.配分居室の取消し
次の場合には、当該居室の配分を取り消します。
- 1.配分居室の空室期間が30日を越えた場合 ※30日経過後、通知を行うことなく、自動的に取り消します。
- 2.入居者が退去処分となった場合
- 3.外国人留学生又は日本人学生が研究者に身分を変更した場合
- 4.在籍大学又は研究機関が変わった場合
13.配分居室の見直し
- 1.配分居室数の見直しは年度ごとに実施しています。
- 2.配分居室の利用調査により、推薦方式居室を配分居室へ振替を希望する場合は、見直し時に入居中である居室数の範囲内で、日本人学生用1室につき、外国人留学生用1~4室を配分(棟は日本学生支援機構で指定)することとします。(別表参照)
- 3.見直し時に、日本人学生用居室と外国人留学生用居室の割合(1:4)が満たされないときは、入居中の日本人学生用居室数に対して、別表の上限を超える分の外国人留学生用居室も同時に取り消します。
14.その他
- 1.関係書類に記載された個人情報は、独立行政法人日本学生支援機構、交流館の管理・運営業務受託者及び居住者を支援する団体が当館の管理・運営を行うためにのみ使用し、法律上の要請があった場合を除き、その他の目的には使用しません。
- 2.選考結果の如何に関わらず、提出された申請書類は返却しません。
- 3.入居希望者のモデルルームの見学(B棟、D棟のみ。A棟、C棟は空室があれば可)は事前予約制で、毎週水曜日の14時に行っています。大学の担当者が見学を希望される場合は随時相談に応じます。ただし、10時から16時の間の見学に限ります。
- 4.入居者へのサービスについて、内容を変更する場合があります。
- 5.入居から退去までに必要な手続き、また入居中のトラブル等への対応は、原則として大学もしくは研究機関が責任を持って行ってください。退去後の居室の原状回復や館費未納等のトラブルについても、修了式後または在籍期間終了後であっても、大学もしくは研究機関で対応をお願いします。
- 6.災害等発生時には、入居者の安否を報告してください。
- 7.入居資格を失った等により退去処分となった場合は、1週間以内に退去する必要があります。
- 8.交流館の立地上、隣接地域でのイベント開催時に、騒音等が発生する場合があることを了承の上、申請を行ってください。
- ※ 入居希望者は在籍する大学にお問い合わせください。
15.添付書類
- 1.(様式1-1)入居申請書【外国人留学生用】
- 2.(様式1-1)入居申請書【外国人留学生用】
- 3.(様式1-2)入居申請書【日本人学生用】
- 4.(様式1-2)入居申請書【日本人学生用】
- 5.(様式2-1)入居推薦書【外国人留学生用】
- 6.(様式2-1)入居推薦書【外国人留学生用】
- 7.(様式2-2)入居推薦書【日本人学生用】
- 8.(様式2-2)入居推薦書【日本人学生用】
- 9.(様式3)東京国際交流館における交流活動実施・参加計画書【共通】
- 10.(様式3)東京国際交流館における交流活動実施・参加計画書【共通】
- 11.(様式14-1)入居申請誓約書【共通】
- 12.(様式14-1)入居申請誓約書【共通】
- 13.(資料1)東京国際交流館の居室概要について
- 14.(資料2)居室レイアウト(各棟標準タイプ)
- 15.東京国際交流館入居者情報入力表【共通】
(別表)日本人学生の配分居室数と外国人留学生の配分居室数
(単位:室)
日本人学生の配分居室数 | 外国人留学生の配分居室数 | ||
---|---|---|---|
1 | 1~4 | ||
2 | 5~8 | ||
3 | 9~12 | ||
4 | 13~16 | ||
5 | 17~20 | ||
6 | 21~24 | ||
7 | 25~28 | ||
8 | 29~32 | ||
9 | 33~36 | ||
10 | 37~40 | ||
11 | 41~44 | ||
12 | 45~48 | ||
13 | 49~52 | ||
14 | 53~56 | ||
15 | 57~60 | ||
16 | 61~64 | ||
17 | 65~68 | ||
18 | 69~72 | ||
19 | 73~76 | ||
20 | 77~80 | ||
21 | 81~84 | ||
22 | 85~88 | ||
23 | 89~92 | ||
24 | 93~96 | ||
25 | 97~100 | ||
26 | 101~104 | ||
27 | 105~108 | ||
28 | 109~112 | ||
29 | 113~116 | ||
30 | 117~120 | ||
31 | 121~124 | ||
32 | 125~128 | ||
33 | 129~132 | ||
34 | 133~136 | ||
35 | 137~140 | ||
36 | 141~144 | ||
37 | 145~148 | ||
38 | 149~152 | ||
39 | 153~156 | ||
40 | 157~160 | ||
41 | 161~164 | ||
42 | 165~168 | ||
43 | 169~172 | ||
44 | 173~176 | ||
45 | 177~180 | ||
46 | 181~184 | ||
47 | 185~188 | ||
48 | 189~192 | ||
49 | 193~196 |
- 関係書類の提出先及び照会先(大学及び研究機関事務担当者用)※入居希望の方のお問合せはご遠慮ください。
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 国際交流事業課 交流施設管理係
-
- 住所 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1 国際研究交流大学村内
- 電話 03-5520-6033
- E-mail tiec【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
-
-
-
-