東京国際交流館 配分方式による入居者募集について
【平成29年6月28日改訂】
東京国際交流館は、国内外の優秀な大学院生や研究者等に、質の高い生活・交流空間を提供する施設です。ここでは、生活を通しての交流だけではなく、様々な国際事業・文化的事業等の展開によって、居住者相互や外部の人々との交流が行われます。東京国際交流館は、これらを通じて、国際交流の拠点として世界に向けた知的ネットワークの構築、世代を越えた新しい思想や科学技術の創造に寄与することを目指しています。
入居については、以下の募集要項の入居資格を満たしていることが必要です。
在籍する大学等を通じて、申請を受け付けています。
1. 設置目的
東京国際交流館(以下、「交流館」という。)は、国際交流の拠点として、国内外の優秀な学生や研究者に、質の高い生活・交流空間を提供するとともに、様々な交流事業の積極的な展開によって居住者相互や外部の優秀な学生等との交流を促進し、より優れた修学・研究成果の達成に資することを目的として、設置されました。
2. 入居資格
【外国人留学生】
出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1の4の表に定める在留資格「留学」を有し、交流館から通学が可能な者で次に挙げる1.から3.のいずれかの入居資格を備えている者
(1)大学院正規課程(正規課程に入学が決まっている準備期間の研究生を含む。)に在籍し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、兵役による者はこの限りではない。)優秀な外国人留学生
(2)大学等の医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に所属し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、兵役による者はこの限りではない。)優秀な外国人留学生
(3)大学が実施する大学院レベルの学生受入れプログラムにより教育を受ける外国人学生(「留学」の在留資格を有しない者を含む。原則として、入居期間が30日以上ある者)で、交流館から通学が可能な者
ただし、入居開始時に上記のいずれかの入居資格を満たす見込みがあり、在籍予定大学においてその証明かつ推薦が可能な者は、申請可能とします。(在籍開始の30日前から入居可)
(注)休学中の者または入居後に休学する者は申請できません
【日本人学生】
交流館から通学が可能な者で次に挙げる1.から3.のすべての入居資格を備えている者
(1)大学院正規課程もしくは医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に在籍し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、留学していた者はこの限りではない。)優秀な日本人学生
(2)ある程度英語(または中国語、韓国語、スペイン語等)の語学力があること
(3)入居後、レジデント・アシスタント(以下、RAという。)として活動を行う意欲のある者
ただし、上記の入居資格を満たす見込みがあり、在籍予定大学において推薦が可能な者は、申請可能とします。(在籍開始の30日前から入居可)
(注)休学中の者または入居後に休学する者は申請できません
3. 居室区分
(1)単身用A棟及びB棟は、申請者のみが入居できます。
(2)夫婦・家族用C棟及びD棟は、申請者とその配偶者のみが入居でき、その他の親族は入居できません。 (C棟は、未就学児に限り一人まで子どもがいる家族が入居できます。)
(3)夫婦・家族用C棟及びD棟は、申請者とその配偶者もしくは、申請者と配偶者及びその子どもとし、常時入居できる者に限ります。
(4)いずれの居室も許可された者以外(親族、友人等)は宿泊することはできません。
4. 入居申請手順
一人が複数の申請(同居人名義によるものも含む)や複数居室の希望を出すことはできません。
大学及び研究機関において入居者募集を行い、十分審査のうえ次の提出書類一覧のとおり提出してください。
提出書類一覧 (様式については、「13.添付書類」を参照してください。)
1
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入居申請書(様式1) |
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2
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入居推薦書(様式2) ※大学の推薦担当部局にて作成、申請者ごとに必要 |
3 | 東京国際交流館における交流活動実施・参加計画書(様式3) |
4 | 入居申請誓約書(様式14-1) |
5 | 申請者の大学の在籍期間が証明できる書類等(期間が記されている学生証、身分証、入学許可、採用通知、必要に応じ学則(標準修業年限等のわかる箇所)等の写し) |
6 | 【外国人】旅券の写し (同居人も含む。顔写真のページと査証(日本国査証がある場合)のページを各一部) |
7
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【外国人で新規渡日でない者】外国人登録証明書または在留カードの写し (表裏両面をコピー。申請者・同居人とも必要) |
8 | 【外国人】上陸許可日(渡日年月日)のわかる書類の写し(申請者のみ) 例:パスポート上陸許可のページ、外国人登録証明書、在留カード(許可の種類が「上陸許可」のもの) |
9
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【同居人】申請者との続柄がわかる書類の写し (戸籍謄本、住民票の場合は申請前3か月以内に発行されたもの) ※書類が英語以外の外国語の場合は、申請者本人が署名または捺印した翻訳文(日本語または英語)を作成し、大学の当館入居募集・推薦担当者が確認の署名、捺印をしてください。 |
10
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【同居人が日本人でない場合】 (1)旅券の写し(顔写真のページと査証(日本国査証がある場合)のページを各一部) (2)外国人登録証明書または在留カードの写し(表裏両面をコピー) ※書類が英語以外の外国語の場合は、申請者本人が署名または捺印した翻訳文(日本語または英語)を作成し、大学の当館入居募集・推薦担当者が確認の署名、捺印をしてください。 |
11
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大学が認めた交換留学等の留学により修業年限を越えて在籍する者は、大学の推薦担当部局長名による理由書を添付してください。(様式は任意) |
12
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入居申請者情報入力表(交流館担当宛てにメール送信で提出) |
5. 申請時期及び結果通知
入居申請の提出期限は、入居開始希望日の前々月の15日(土日祝日にあたる場合はその前日)必着とします。(例:5月1日から5月31日までの間に入居を希望する場合、3月15日までに提出)
提出先は「12.関係書類の提出先及び照会先」にてご確認ください。
なお、入居許可期間は、居室の清掃及び備品メンテナンスの都合上、前入居者退去日の10日後以降とします。
【外国人留学生】
交流館において書類選考を行い、結果は大学に対し文書をもって申請月の翌月10日までに通知します。
【日本人学生】
交流館において書類確認及び面接を行い、結果は申請月の翌月15日までに大学に対し文書をもって通知します。面接は概ね申請月の21日以降30日まで(土日休日を除く)に行います。
6. 入居居室の配分
概ね入居中の居室を引き続き配分するものとしますが、交流館の管理運営上、各階の入居者属性(出身国・地域及び性別等)のバランスに配慮し、別の居室を配分することがあります。
なお、入居中に居室の変更はできません。婚姻等の理由で居室変更を希望する場合は、改めて在籍大学の配分方式の空室に申請するか、推薦方式の入居者募集に応募しなければなりません。
(新規入居の扱いになるため、入館費を再度徴収します。)
7. 入居条件
1.入居期間について
入居できる期間は、入居時の身分に対する修業年限の範囲内とし、かつ3年以内とします。
なお、以前交流館に入居経験のある者については、その期間を含めた3年以内とします。夫婦・家族用C棟及びD棟については、同居人の入居歴も対象となります。(入居歴が長い方を適用します。)
2.入居許可・入居期間延長許可について
入居許可および入居期間延長許可については最長1年とし、1年ごとの更新制とします。
ただし、修了年度又は入居3年目においては、春季入学の入居者の入居期限は3月25日まで、秋季入学の入居者の入居期限は9月25日までとします。
更新時には、イベントへの参加状況や入居中の生活状況等を踏まえて、入居期間の延長可否を決定することとします。
3.館費等について
改定後の館費が適用されるのは、入居許可期間又は延長許可期間の初日が平成29年9月1日以降となる入居者です。入居許可期間又は延長許可期間の初日が平成29年8月31日以前となる入居者については平成30年3月31日まで改定前の館費を適用し、平成30年4月1日からは全居室について改定後の館費を適用します。
【館費】 改定前
種類
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単身用A棟 | 単身用B棟 | 夫婦・家族用C棟 | 夫婦・家族用D棟 |
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外国人留学生
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月額 35,000円
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月額 45,700円
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月額 66,700円
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月額 77,400円
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日本人学生
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月額 53,500円
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月額 68,500円
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月額 99,200円
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月額114,200円
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種類 | 単身用A棟 | 単身用B棟 | 夫婦・家族用C棟 | 夫婦・家族用D棟 |
---|---|---|---|---|
外国人留学生 | 月額 35,000円 | 月額 52,000円 | 月額 74,500円 | 月額 86,500円 |
日本人学生 | 月額 56,000円 | 月額 70,000円 | 月額 101,000円 | 月額118,000円 |
館費
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・許可した入居期間の初日が月の途中、または月の途中において退去する場合の当該月の館費は,館費の日割額(館費の月額を30で除して得た額)にその月の許可した入居期間(入居許可日及び退去日を含む。)を乗じて得た額とします。 毎月の館費の支払いは、原則として銀行引き落としとなります。 ・銀行引き落としが出来なかった場合、入居した月の館費と入館費、退去する月の館費については、コンビニ収納となります。 ・館費を3か月以上滞納した場合、退去していただきます。 |
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入館費
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・館費の1か月分(入館に際して徴収し、返金しません。) ・許可した入居期間の初日から2か月経過しても納入がない場合、退去していただきます。 |
その他
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・光熱水料及び電話料金は全て実費相当額 ・光熱水料等の交流館で必要とする費用を3か月分以上滞納した場合、退去していただきます。 |
4.同居人の入居時期について【夫婦・家族用C棟及びD棟のみ】
同居人については、申請者と同時入居としますが、何らかのやむを得ない理由で同時に入居できない場合は、事前に申告があった場合に限り、概ね1か月 まで遅延を認める場合があります(ただし、この場合も入居期間は入居許可証に記載されたとおりとし、変更することはありません)。なお、申告があった日ま でに入居できない場合は、申請者を含めて入居資格を失います。
5.RA及び給与について
日本人学生については、入居後の選考により、RAの適性等を判断し、日本人学生及び担当フロアに居住する外国人留学生等の取りまとめ及び新規RAの指導等の業務を行う者のみにRA謝金を支払います。
外国人留学生については、以下の条件を満たす者について、本人からの申請に基づく選考により適性等を判断し、外国人留学生RAとしてRA謝金を支払います。
(1)交流館への入居後、1年以上の期間を経過した者
(2)日常会話レベル以上の日本語能力を有する者
(3)所属大学からの推薦に加え、交流館のRA事務局からの推薦が得られる者。
(4)次の条件のいずれかを満たす者
【1】大学院正規課程に在籍し、修業年限を超えて在籍していない優秀な外国人留学生
【2】大学等の医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に所属する優秀な外国人留学生
なお、RA給与として月額1万8千円を支給しますが、次の場合には、RA給与は支給しません。
(1)当該月に15日以上外泊する場合
(2)RA報告書が提出されない場合
RA報告書が提出されない場合、謝金の支払いを停止した上で退去処分となります。
ア 当該月のRA報告書の提出期限から30日を経過しても尚報告書の提出がない場合は、給与の支給を停止したうえで、退去となります。
イ 当該月のRA報告書を提出期限までに提出できなかった回数が5回になった場合は、給与の支給が停止され、退去となります。
(3)館費等を支払わない場合
(4)特別な理由なく、館内の交流活動等のRA業務を怠った場合
(5)本人より謝金辞退の申し出があった場合
(6)その他、生活ガイド等館内のルール及び注意事項を守らない場合
(7)日本学術振興会の特別研究員(DC)である場合、その採用条件に抵触し、RA、特別研究員のいずれかを辞退しなければならなくなる可能性があります。該当が見込まれる場合は、予め日本学術振興会に条件をご確認ください。
6.国際交流活動について
それぞれ以下の活動を行える者を推薦してください。
【外国人留学生・日本人学生】
外国人留学生の相談等に対応でき、交流館が実施する各種交流イベント等へ積極的に参加・協力できる者。
8. 申請時の注意事項
-
1.提出書類は漏れなく記載し不足なく準備するとともに、申請書の記載内容が添付資料の記載と相違ないか、必ず照合を行ってください。誤記があった場合は申請者本人または大学にて訂正したうえで提出してください。(「入居申請書」と「入居申請者情報入力表」に相違がある場合は「入居申請書」の記載を正式なものとみなします)
また、入居後に虚偽の申請が判明した場合は退去処分としますので、十分注意してください。 - 2.館費、光熱水料及び電話の基本料金は許可した入居期間の初日から発生します。入居許可後に入居期間の変更はできません。(実際に入居した日が入居許可期間の初日以降になる場合でも館費は入居許可期間の初日から発生します。)
-
3.交流館の設置目的を鑑み、以下の点に注意し、推薦してください。
(1)交流館が実施する各種交流イベント等へ積極的に参加できる者を推薦してください。
(2)渡日後1年以内の者を優先して推薦してください。
(3)特定の国・地域の出身者に偏ることなく幅広い国・地域の者を推薦してください。
(4)入居予定期間が長い者を推薦してください。 - 4.入居期間は修業年限を超えて希望することはできませんので、入居期間の最終日は修業年限の範囲内かつ、3年以内になるよう設定してください。
-
5.専用駐車場はありますが、数に限りがあり、入居後に申請を受け付け、調整を行っています。既に乗用車をお持ちの方でも、入居後すぐに使用できるとは限りませんのでご注意ください。
駐車場の月額料金は以下のとおりです。
外国人留学生/月額 8,640円 研究者・日本人学生/月額 12,960円 -
6.平成29年4月現在、交流館が通学・通園範囲となっている公立の小中学校、幼稚園及び認可保育所は次のとおりです。
【中学校】江東区立有明中学校
【小学校】江東区立有明小学校
【幼稚園・認可保育所】江東区のホームページでご確認ください。
なお、江東区では認可保育所の待機児童が非常に多いため、入所が困難な状況が続いています。すぐに入所できるとは限りませんので、同居人に乳幼児がいる申請者を推薦する際は予め申請者にお伝えおきください。 - 7.申請に当たっては、申請者に対して入居誓約書等の内容を必ず事前に説明頂き、入居許可を受けた場合、東京国際交流館の規則等を遵守することができる者を推薦してください。
- 8.入居希望月の四半期(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)ごとに一人1回のみの申請とします。
9. 館内で実施される国際交流事業
東京国際交流館では年間を通して、さまざまな国際交流事業を行っています。詳しい内容については、(資料3)平成27年度東京国際交流館において実施した交流事業等をご参照ください。
10. 居室の配分
- 1.日本人学生の配分居室について、外国人留学生用4室の配分につき、日本人学生用1室を配分します。ただし、外国人留学生用配分居室が1~3室の場合でも日本人学生用居室1室を配分することとします。
- 2.居室タイプ(単身用A棟もしくは、B棟)については、日本学生支援機構で指定します。
- 3.日本人学生の居室が取消しとなった場合に、外国人留学生と日本人学生の割合(4:1)が満たされないときは、外国人留学生4室も同時に取消します。
- 4.上記(3)の場合、日本人学生の居室が取消しとなった以降から順次退去した外国人留学生の居室4室について、配分居室を取消しとします。
- 5.スーパーグローバル大学創成支援等、国の政策や大学等が推進するプログラムにより教育を受ける学生を配分方式で入居させる場合は、重点的に配分を行います。
11. 配分居室の取り消し
次の場合には、当該居室の配分を取り消します。
- 1.配分居室の空室期間が30日を越えた場合 ※30日経過後、督促、事前予告をしたのち取消し実施となります。
- 2.入居者が退去処分となった場合
- 3.日本人学生居室(1室)が取消しとなった場合の外国人留学生居室(4室)の取り消し
12. 配分居室の見直し
- 1.配分居室数の見直しについては概ね2年~3年ごとに行う予定です。
- 2.見直しまでの間は、原則として配分居室の追加は行いません。
- 3.見直しまでの間に配分方式での日本人学生の新規入居者の希望があった場合は、空室状況により、追加で外国人留学生の居室を配分することができる場合もありますので、ご相談ください。
13. 添付書類
- 1.(様式1-1)入居申請書【外国人留学生用】
- 2.(様式1-1)入居申請書【外国人留学生用】
- 3.(様式1-2)入居申請書【日本人学生用】
- 4.(様式1-2)入居申請書【日本人学生用】
- 5.(様式2-1)入居推薦書【外国人留学生用】
- 6.(様式2-1)入居推薦書【外国人留学生用】
- 7.(様式2-2)入居推薦書【日本人学生用】
- 8.(様式2-2)入居推薦書【日本人学生用】
- 9.(様式3)東京国際交流館における交流活動実施・参加計画書【共通】
- 10.(様式3)東京国際交流館における交流活動実施・参加計画書【共通】
- 11.(様式14-1)入居申請誓約書【共通】
- 12.(様式14-1)入居申請誓約書【共通】
- 13.(資料1)東京国際交流館の居室概要について
- 14.(資料2)居室レイアウト(各棟標準タイプ)
- 15.(資料3)平成27年度東京国際交流館において実施した交流事業等
- 16.東京国際交流館入居者情報入力表【共通】
14. その他
- 1.関係書類に記載された個人情報は、独立行政法人日本学生支援機構及び東京国際交流館の管理・運営業務受託者及び居住者を支援する団体が当館の管理・運営を行うためにのみ使用し、法律上の要請があった場合を除き、その他の目的には使用しません。
- 2.選考結果の如何に関わらず、提出された申請書類は返却しません。
- 3.入居希望者のモデルルームの見学(単身用B棟及び夫婦・家族用D棟のみ可。単身用A等及び夫婦・家族用D棟は空室があれば可。)は事前予約制で、毎週水曜日(祝日を除く。)の14時に行っております。大学の担当者が見学を希望される場合は随時相談に応じます。ただし、土曜、日曜及び祝日を除く10時から16時の間の見学に限ります。
- 4.入居者へのサービスについて、内容を変更する場合があります。
15. 関係書類の提出先及び照会先
(関係書類の提出先及び照会先)
※ 入居希望者は在籍する大学にお問い合わせください。
〒135-8630
東京都江東区青海2-2-1 国際研究交流大学村内
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
留学生事業部 留学生事業計画課 留学生宿舎管理室 東京国際交流館 宿舎担当
電話:03-5520-6033
E-mail:tiec【@】jasso.go.jp
*メールを送る際は@の前後の【 】を取ってご利用ください。
13. 東京国際交流館 施設の概要
留学生・研究者宿舎施設のご案内をご覧ください。
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