1. 募集対象(計画値)
外国人留学生 | 全体の約6割 |
---|---|
日本人学生(レジデント・アシスタント含む) | 全体の約3割 |
研究者 | 全体の約1割 |
2. 入居資格
外国人留学生
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に定める在留資格「留学」を有し、交流館から通学が可能な者で次に挙げる1.から3.のいずれかの入居資格を備えている者。入居期間が30日以上ある者。
- 1.我が国の大学院正規課程(正規課程に入学が決まっている準備期間の研究生を含む。)に在籍し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、兵役による者はこの限りではない。)優秀な外国人留学生
- 2.我が国の大学の医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に所属し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、兵役による者はこの限りではない。)優秀な外国人留学生
- 3.我が国の大学が実施する大学院レベルの学生受入れプログラムにより教育を受ける外国人学生(「留学」の在留資格を有しない者を含む。)
日本人学生
交流館から通学が可能な者で次に挙げる1.から3.の全ての入居資格を備えている者。入居期間が30日以上ある者。
- 1.我が国の大学院正規課程もしくは医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の第5学年又は第6学年に在籍し、修業年限を超えて在籍していない(ただし、留学していた者はこの限りではない。)優秀な日本人学生(日本国籍又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の在留資格を有する学生。)。
- 2.ある程度英語の語学力があること。
- 3.入居後、レジデント・アシスタント(以下、RAという。)として活動を行う意欲のある者。(入居後、本人の立候補により、RA登用の選考を行います。)
研究者(外国人・日本人)
【外国人研究者】
我が国の大学・研究所等に在籍する優秀な研究者(原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「教授」「研究」「文化活動」「高度専門職1号イ」「高度専門職2号(同号イに掲げる活動に従事するものに限る。)」の在留資格を有する者)で、交流館から通勤が可能であり、次に挙げる1から3の条件を全て満たす者。入居期間が30日以上ある者。
【日本人研究者】
我が国の大学・研究所等に在籍する優秀な日本人研究者等(日本国籍又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の在留資格を有する研究者。)であって、交流館から通勤が可能であり、次に挙げる1から3の条件を全て満たす者。入居期間が30日以上ある者。
入居条件
- 1.博士の学位を有するもの
- 2.博士の学位取得後8年未満であること
- 3.日本国内の研究機関等において無期で雇用される常勤職員でないこと
3. 入居できる期間
【外国人留学生・日本人学生】
入居期間は、入居時の身分に対する修業年限の範囲内とし、かつ3年以内とします。
なお、以前交流館に入居経験のある者については、その期間を含めた3年以内とします。
【研究者】
入居期間は、入居時の資格に対する国内の大学・研究機関から推薦を認められた期間の範囲内とし、かつ3年以内とします。
なお、入居後3年が経過した時に入居資格を満たす場合は、再入居の申請ができるものとしますが、当該入居申請により宿舎に入居できる期間は、再入居時の資格に対する国内の大学・研究機関から推薦を認められた期間の範囲内とし、かつ3年以内(過去に交流館に入居していた者については、その入居期間を含めた6年以内)とします。
- ※夫婦・家族用C棟及びD棟については、同居人の入居歴も対象となります(入居歴が長い方を適用します)。ただし、申請者の子として居住していた期間は、入居歴に含みません。
4. 館費
入館費
入居時に館費1か月分(返金なし)
館費
種類
|
単身用A棟 | 単身用B棟 | 夫婦・家族用C棟 | 夫婦・家族用D棟 |
---|---|---|---|---|
外国人留学生
|
月額 35,000円
|
月額 5,2000円 | 月額74,500円 |
月額86,500円
|
日本人学生
|
月額 56,000円
|
月額 70,000円
|
月額101,000円 |
月額118,000円
|
研究者
|
月額 62,000円
|
月額 78,000円
|
月額112,000円
|
月額129,500円
|
光熱水料
実費相当額(管理センターの指定する手数料を含む)
5. 募集方法
大学・研究機関に入居者募集を通知するとともに、本ホームページでも募集要項を掲示します。
6. 申請方法
入居を希望する方は、在籍大学または在籍研究機関の担当部署を通して申請を行ってください。
(入居希望の方が、直接申請することはできません。)
- 問い合わせ先 (大学及び研究機関事務担当の方の照会先)
-
- 独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部 留学生事業計画課
留学生宿舎管理室 東京国際交流館 宿舎担当 -
- 住所 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
- 電話 03-5520-6033
- E-mail tiec【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
-
-
-
-
- 独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部 留学生事業計画課