日本学生支援機構への寄附金は、「特定公益増進法人」への寄附として、税制上の優遇措置が認められています。
- ※優遇措置を受けるためには、確定申告などの届け出が必要です。具体的な手続きについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
個人から本機構への寄附
1.所得税
学生支援寄附金にご寄附の場合、「所得控除方式」が適用されます。
修学支援寄附金にご寄附の場合、「所得控除方式」と「税額控除方式」のいずれか有利な方を選択できます。
- 所得控除方式
- 寄附金額※1から2,000円を引いた額が所得額から控除されます。
■計算方法
税軽減額 = (寄附金額※1 - 2,000円)× 所得税率 - 税額控除方式
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寄附金額※1から2,000円を引いた額に40%を乗じた額が所得税額から控除されます。
■計算方法
税軽減額※2 = (寄附金額※1 - 2,000円)×40%
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※1寄附金額は、実際の寄附金額と総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない方
- ※2税額控除方式の税軽減額は、所得税額の25%を限度とします。
参考
例:年収500万円(平均的な税率10%として)の方が5万円を寄附した場合の税軽減額
所得控除方式:(5万円-2千円)×10%=4,800円
税額控除方式:(5万円-2千円)×40%=19,200円
2.住民税
住民税控除は、自治体が条例で指定している寄附金に限り適用されます。それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので、お住いの自治体にお問い合わせください。
■計算方法
税軽減額 = (寄附金額※1 - 2,000円)×最高10%(都道府県民税:4%、市区町村民税:6%)
- ※1寄附金額は、実際の寄附金額と総所得金額等の30%相当額のいずれか少ない方
- ※詳細な計算方法は自治体にご確認ください。
3.相続税
相続または遺贈により取得した財産をご寄附いただいた場合、一定の要件※を満たすことを条件に、寄附した財産の価額は相続税の課税対象から除外されます。
- ※相続税の申告期限内の寄附などの要件があります。詳しくは税理士または税務署にご相談ください。
会社等法人から本機構への寄附
法人税
特定公益増進法人に対する寄附金について、特別損金算入限度額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入できます。特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。
■計算方法
特別損金算入限度額 =(当該事業年度所得金額×6.25%+資本金等の金額×0.375%)÷2
損金算入限度額 =(当該事業年度所得金額×2.5%+資本金等の金額×0.25%)÷4
- ※「学資の貸与に充てるための寄附金」(指定寄附金)として寄附される場合は、その全額が損金算入できます。
参考
詳しくは以下のホームページをご参照ください。
