【給付奨学生】2026年10月の支援区分見直しについて(2026年度適格認定(家計))

奨学金

2026年10月の支援区分の見直しは、2026年4月の在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき行います。
なお、2026年度予約採用者(2025年に高等学校等を通じて進学前に給付奨学金に申し込み、進学後に給付奨学生に採用された者)は「進学届」、2026年度在学採用者(2026年(春)に給付奨学金に申し込み、給付奨学生に採用された者)は「スカラネット申込」で報告された生計維持者に基づき支援区分の見直しを行います。
奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)の支援区分を決定します。
▼詳細はこちらをご確認ください。

1.支援区分の確認方法

2026年10月支援区分見直しが終了した者は、2026年9月4日(金曜日)から、スカラネット・パーソナルで順次確認できます。確認方法等は以下をご確認ください。

以下のいずれかに該当する場合は支援区分の決定が遅れることがあります。

  • 2026年4月在籍報告の提出が遅延した場合・未提出の場合
  • マイナンバーによる情報取得中の場合
  • マイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要するため書類提出を依頼している場合
  • 特定親族に関する証明書類の提出を依頼している場合

2.申告が必要な対象者

(1)(2)のいずれかに該当し書類提出を希望する場合は、速やかに在籍する学校に申し出てください。

(1)進学前離職者の特例措置

2026 年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職しており、かつ2026年度(2025年1月~12月分)の住民税が課されている場合、必要書類のご提出により奨学生本人の所得を適格認定(家計)時に算入しない特例措置を適用します。
当該特例措置の適用を希望する場合は、速やかに学校に申し出てください。
なお、2026年度入学者のうち、申込時(予約採用・在学採用問わず)に当該特例措置の適用を申請し、特例措置適用で採用されている場合は改めての書類の提出は不要です。
▼2026年度奨学金在学申込時における当該特例措置の案内です。ご参照ください。

(2) 「新たに生まれた子等」の申告

2026 年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、必要書類のご提出により、「新たに生まれた子等」を加算して多子世帯に該当するかを判定します。
書類提出を希望する場合は、速やかに学校に申し出てください。
なお、2026年1月1日~3月31日に出生した生計維持者の実子等がおり、奨学金申込時等に書類提出済みの場合でも、適格認定(家計)で改めて申告が必要です。ご留意ください。
▼「新たに生まれた子等」の取扱いの詳細はこちらをご参照ください。

⑶特定親族等の取扱い

令和7年(2025年)度税制改正を踏まえ、奨学金制度における「子ども」のカウント対象に「一定の要件を満たす特定親族(18歳早生まれであることにより特定親族になれない者も含む)」が追加されます。
一定の要件を満たす特定親族とは、生計維持者の特定親族特別控除の対象となる学生世代(19歳以上23歳未満又は18歳早生まれ)の者のうち、合計所得金額58万円超95万円以下(年収123万円超160万円以下)の者です。奨学生本人以外でこの要件を満たすものを「子ども」としてカウントするためには、別途書類提出が必要です。書類提出を希望する場合は、学校に申し出てください。