給付奨学金における多子世帯の判定は、基本的に住民税における扶養の情報に基づき行われます(詳しくは「多子世帯支援について」のページをご覧ください)。
以下の者については、一定の条件に基づき、多子世帯の判定のための「子ども」の数に加えることができます。
- 新たに生まれた子等(住民税における扶養の判定より後に、生計維持者に出生した実子など)
- 税制上の特定親族特別控除の対象となる子等(特定親族)のうち、合計所得金額が 95 万円(他に所得がない場合において給与収入で 160 万円)以下の者がいる場合(18歳早生まれを含む)
住民税の情報は、毎年6月頃に決定しますが、扶養の判定はその前年の12月31日時点(以下、この日を「基準日」といいます。)の状況を基に行われています。このため、基準日の翌日(1月1日)以降に新たに生まれた子等は、その年の住民税の情報に反映されないことになり、そのままでは機構が把握することができません。奨学金の各種手続きにあたり、「新たに生まれた子等がいる」と個別に機構に申告していただくことで、より最新の状況を機構が把握し、多子世帯の判定に用いる「子ども」の数に加算する仕組みです。
(例)2026年度在学採用(一次)(春に申し込む在学採用)では、機構は、多子世帯の判定のために、2025年6月頃に決定する2025年度の住民税情報を利用します。その扶養の判定の基準日は、2024年12月31日です。2025年1月1日以降に新たに生まれた子等がいても、機構が利用する住民税の情報には含まれないことになり、そのままでは多子世帯の判定のための「子ども」に含まれません。
また、多子世帯支援の「子ども」として扱われる特定親族(18歳早生まれを含む)のうち「本人以外(きょうだい)」については、住民税情報から機構が把握することができません。これも新たな子と同様に、個別に機構に申請していただくことで、多子世帯の判定に用いる「子ども」の数に加算できます。
申告した子どもの数等を加算した結果、「子ども」の数が3人以上になった場合、多子世帯と判定され得ます。(加算しても「子ども」の数が2人以下である場合、また、加算せずとも「子ども」の数が3人以上である場合は、申告の必要はありません。)
(例)2026年度在学採用(一次)(春に申し込む在学採用)では、機構は、多子世帯の判定のために、2025年6月頃に決定する2025年度の住民税情報を利用します。その扶養の判定の基準日は、2024年12月31日です。2025年1月1日以降に新たに生まれた子等がいても、機構が利用する住民税の情報には含まれないことになり、そのままでは多子世帯の判定のための「子ども」に含まれません。
また、多子世帯支援の「子ども」として扱われる特定親族(18歳早生まれを含む)のうち「本人以外(きょうだい)」については、住民税情報から機構が把握することができません。これも新たな子と同様に、個別に機構に申請していただくことで、多子世帯の判定に用いる「子ども」の数に加算できます。
申告した子どもの数等を加算した結果、「子ども」の数が3人以上になった場合、多子世帯と判定され得ます。(加算しても「子ども」の数が2人以下である場合、また、加算せずとも「子ども」の数が3人以上である場合は、申告の必要はありません。)
「新たに生まれた子等」の条件
「新たに生まれた子等」とは、以下のものをいいます。申告できる対象者は、いずれも対象期間(※)内に、その状態になった方に限ります。
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに出生した生計維持者の実子
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに委託された生計維持者の里子
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と特別養子縁組をした子
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と生計を一にしていると認められる者
(注)生計維持者の死別や離婚、暴力等からの避難等の事由があり、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子について、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合
- ※あなたが申告を行おうとする手続き(奨学金申込、適格認定等)ごとに「新たに生まれた子等」の対象期間が決まっています。「あなたが行う手続きと申告できる『新たに生まれた子等』の対象期間」をご確認ください。
「特定親族等の子」の条件
特定親族特別控除の創設を受けて、令和8年度住民税を用いる判定から、扶養親族の対象にならない程度の一定の所得を得ている学生世代の者のうち下表の太字部分に該当する者を多子世帯支援における「子ども」にカウントする対象とします(本人以外(きょうだい)は別途申告必要)。
○早生まれの者を含む「子ども」カウント追加イメージ(表中の「年収」は給与収入のみの場合)
| 学生世代(19歳~22歳) ※18歳早生まれを含む |
学生世代以外
※18歳早生まれを除く
|
||
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人以外 | 本人・本人以外 | |
| 年収123万円以下
(扶養親族)
|
子ども | 子ども | 子ども |
| 年収123万円超
160万円以下
|
子ども |
子ども
(別途申告必要)
|
対象外 |
| 年収160万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
申告方法
【新たに生まれた子等】
- 1.奨学金の手続きの際に学校へ「新たに生まれた子等」がいるとお申し出いただき、申告書を受け取ってください。
- 2.申告書に記入し、「新たに生まれた子等」であることを証明する公的証明書類(コピー可)と併せて、学校に提出してください。証明書類の具体例は申告書に記載しています。
なお、「新たに生まれた子等」に該当する者が住民税情報に扶養親族として反映されるまでは、各手続きにおいて、その都度申告が必要です。
【特定親族等の子】
- ※本人以外(きょうだい)は別途申告が必要です。
- 1.奨学金の手続きの際に学校へ「特定親族等の子」がいるとお申し出いただき、申告書を受け取ってください。
- 2.申告書に記入し、「特定親族等の子」であることを証明する公的証明書類(コピー可)と併せて、学校に提出してください。証明書類の具体例は申告書に記載しています。
なお、「特定親族等の子」に該当する本人以外(きょうだい)については、申告が必要な対象がいることを、学校等を通じお知らせする場合があります(18歳早生まれを除く。)。
Q&A
2025年9月26日(金曜日)に「新たに生まれた子等」の申告に関するQ&Aを掲載しました。
