給付奨学金における多子世帯の判定は、基本的に住民税における扶養の情報に基づき行われます(詳しくは「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」のページをご覧ください)。
ただし、この情報に反映されない新たに生まれた子等(住民税における扶養の判定より後に、生計維持者に出生した実子など)がいた場合には、一定の条件に基づき、多子世帯の判定のための「子ども」の数に加えることができます。
住民税の情報は、毎年6月頃に決定しますが、扶養の判定はその前年の12月31日時点(以下、この日を「基準日」といいます。)の状況を基に行われています。このため、基準日の翌日(1月1日)以降に新たに生まれた子等は、その年の住民税の情報に反映されないことになり、そのままでは機構が把握することができません。奨学金の各種手続きにあたり、「新たに生まれた子等がいる」と個別に機構に申告していただくことで、より最新の状況を機構が把握し、多子世帯の判定に用いる「子ども」の数に加算する仕組みです。
(例)2025年度在学採用(一次)(春に申し込む在学採用)では、機構は、多子世帯の判定のために、2024年6月頃に決定する2024年度の住民税情報を利用します。その扶養の判定の基準日は、2023年12月31日です。2024年1月1日以降に新たに生まれた子等がいても、機構が利用する住民税の情報には含まれないことになり、そのままでは多子世帯の判定のための「子ども」に含まれません。
新たに生まれた子等を加算した結果、「子ども」の数が3人以上になった場合、多子世帯と判定され得ます。(新たに生まれた子等を加算しても「子ども」の数が2人以下である場合は、申告の必要はありません。)
「新たに生まれた子等」の条件
「新たに生まれた子等」とは、以下のものをいいます。申告できる対象者は、いずれも対象期間(※)内に、その状態になった方に限ります。
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに出生した生計維持者の実子
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに委託された生計維持者の里子
- 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と特別養子縁組をした子
- ※あなたが申告を行おうとする手続き(奨学金申込、適格認定等)ごとに「新たに生まれた子等」の対象期間が決まっています。「あなたが行う手続きと申告できる『新たに生まれた子等』の対象期間」をご確認ください。
「新たに生まれた子等」の申告方法
- 1.奨学金の手続きの際に学校へ「新たに生まれた子等」がいるとお申し出いただき、申告書を受け取ってください。
- 2.申告書に記入し、「新たに生まれた子等」であることを証明する公的証明書類(コピー可)と併せて、学校に提出してください。証明書類の具体例は申告書に記載しています。
なお、「新たに生まれた子等」に該当する者が住民税情報に扶養親族として反映されるまでは、各手続きにおいて、その都度申告が必要です。