給付奨学金の審査における早生まれの者の取扱いについて

概要

給付奨学金利用(希望)者本人が早生まれ(令和5年10月~令和6年9月の間に判定される支援区分に適用されるのは生年月日2004年1月2日~2004年4月1日の者)の場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう家計基準の審査を行います。

早生まれの者の扶養控除について

「支給額算定基準額」の算出に使用する税情報のうち「扶養控除の種類(区分)」は、扶養されている者の年齢により異なります。下表の扶養控除の種類(区分)のとおり、18歳と19歳では異なり、19歳の方が控除額が大きくなります。税情報の年齢判定は12月末である一方で、一般的な学年は4月始期・3月終期であることから、4~12月生まれの者と1~3月生まれ(早生まれ)の者とでは、同じ学年にもかかわらず、税情報の扶養控除の種類(区分)では同じ種類(区分)と取り扱われず、家計基準による判定に差が出ることがあります。
この、同学年であるにもかかわらず早生まれであるかどうかによって判定に差が出てしまう状況を是正するため、早生まれの者に対し、早生まれでない者と同等に控除を行うものです。

(参考)扶養控除の種類(区分)と控除額

扶養控除の種類(区分) 12月31日時点での年齢 控除額
一般 16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
33万円
特定 19歳以上23歳未満 45万円

具体的な算出方法

生計維持者が給付奨学金利用(希望)者本人を扶養していて、本人の年齢が18歳かつ早生まれである場合には、当該生計維持者の支給額算定基準額の算出に際し、本人が早生まれでなかった場合と同等となるような額(上表の45万円と33万円の差である12万円)を控除します。より詳細な要件等は、Q&Aをご覧ください。

  • 支給額算定基準額の計算手順(確認シート)【2023年度版】の【計算手順】「3.支給額算定基準額の計算(2)計算」の二つ目の※が、本取扱いの箇所になります。

本取扱いの対象となる早生まれ者本人とそのきょうだい間の判定結果の相違

早生まれの者本人に対する控除によって、きょうだい間で支給額算定基準額や支援の区分が異なる場合があります。下記の例をご参照ください。