2024年度大学等在学採用で給付奨学金(家計急変採用を含む。)を申し込まれる学生等本人が進学のために離職し、それによって世帯年収の減少が見込まれる場合は、以下の特例措置を適用して所得の判定を行うことができます。
1.進学する学生等本人の所得を算入しない特例措置適用の趣旨
給付奨学金の収入基準については、学生等本人及び生計維持者の住民税情報により判定を行います。
その際、給付奨学金の支援区分を認定するための支給額算定基準額は、市町村民税の所得割の課税標準額等をもとに算定しますが、学生等本人が確認大学等(給付奨学金の支給を受けられることを国等から認められた大学等)へ進学する前年度の住民税は離職前の収入を含めた年収をもとに課されるため、これをもとに支給額算定基準額を算定すると、学生等本人が進学のために離職することで世帯年収の減少が見込まれる場合、実態との乖離が生じることになります。
このため、学生等本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職した場合、その所得を選考に算入しない特例措置を適用することによって、経済的支援の公平性の確保を図ります。
なお、本特例措置の適用を受けても、生計維持者の所得の状況によっては支援対象とならない場合があります。
2.特例措置適用の対象となる方
2024年度又は2023年度に確認大学等へ1年次((注2)の場合を除く。)として入学し、かつ入学した日の前1年以内に離職した学生等本人について、以下の要件を満たす場合が対象となります。
1年次入学年度 | 要件 |
---|---|
2024年度 | 以下のいずれかに該当すること。 ・2024年度大学等在学採用( 春 )又は2024年4月~9月に家計急変採用で給付奨学金を申し込む学生等本人に、2023年度(2022年1月~12月分)又は2024年度(2023年1月~12月分)の住民税が課されていること。 ・2024年度大学等在学採用(秋)又は2024年10月~2025年3月に家計急変採用で給付奨学金を申し込む学生等本人に、2024年度(2023年1月~12月)の住民税が課されていること。 |
2023年度 | ・2024年度大学等在学採用(
春
)又は2024年4月~9月に家計急変採用で給付奨学金を申し込む学生等本人に、2023年度(2022年1月~12月分)の住民税が課されていること。 (※)2024年度大学等在学採用(秋)又は2024年10月~2025年3月に家計急変採用で給付奨学金を申し込む場合は対象外です。 |
- (注1)確認大学等のうち、短期大学又は高等専門学校の専攻科へ入学した方も対象となります。ただし、本科を卒業後、専攻科へ入学するまでに1年を経過した場合は対象外です。
- (注2)確認大学等へ再入学した方は、支援要件(※)を満たした場合のみ対象となります。
- ※高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から確認大学等へ再入学した日までの期間が2年を経過しておらず、かつ、再入学するまでに給付奨学金の支給を受けていないこと。
- (注3)確認大学等へ編入学、転学又は復籍した方は、2024年度又は2023年度に確認大学等へ1年次として入学した後に編入学、転学又は復籍した場合を除き対象外です。
3.提出書類
以下の2点の書類を在籍する学校に提出してください。
- ※定期採用又は家計急変採用のいずれの場合もこの申請書の提出が必要です。
- 次の(1)~(4)のいずれかの書類
- (1)会社発行の離職(退職)証明書
- (2)雇用保険被保険者離職票(写し)
- (3)雇用保険受給資格者証(写し)
- (4)退職(離職)日の記載がある源泉徴収票(写し)
- (注)入学する日の前1年以内の離職(退職)日と、離職(退職)者として学生等本人の氏名の記載が必要です。
4.書類提出期限
奨学金申込時の手続きとなるため、在籍する学校に確認してください。
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※使用目的
ご記入いただく情報及び学生等本人の奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用されます。この目的の適正な範囲内において、当該情報が、学校、金融機関、文部科学省に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。