2026年度適格認定(家計)にあたり、新たに生まれた子等・進学前離職者・特定親族等(18歳早生まれの場合)に係る書類提出を希望する場合、提出期限があります。
学校からの案内や以下の記載を確認し、書類の提出を希望する場合は、速やかに学校を通じて手続きを行ってください。
- (目次)
「新たに生まれた子等」の取扱い
2026年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、必要書類を提出することで、「新たに生まれた子等」を加算して多子世帯に該当するかを判定します。書類提出を希望する場合は、学校に申し出てください。
なお、2026年1月1日~3月31日に出生した生計維持者の実子等がおり、奨学金申込時等に書類提出済みの場合でも、適格認定(家計)において改めて申告が必要となりますのでご留意ください。
- ▼「新たに生まれた子等」の取扱いの詳細はこちら
- 【既進学者】多子世帯支援における子どもの数の申告が別途必要な場合の申告方法等について
進学前離職者の取扱い【2026年度入学者】
2026年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せず採用(在学採用または予約採用)されている場合、初回の適格認定(家計)に特例措置の適用を申請することができます。以下のページをご確認のうえ、申請方法は、学校へお問合せください。
18歳早生まれのきょうだい等に係る取扱い
2025年12月31日時点で18歳早生まれ(2007年1月2日~2007年4月1日生まれ)かつ年収が123万円超160万円以下のきょうだい等がいる場合、書類をご提出いただければ、要件を満たす者を2026年度適格認定(家計)における多子世帯判定において、「子ども」としてカウントすることができます。
以下の「18歳早生まれのきょうだい等に係る申告要否確認チャート」より提出が必要かどうか確認をお願いします。提出必要な場合、学校へ申し出てください。
▼特定親族等の取扱いの詳細はこちら
(参考)適格認定(家計)
▼適格認定(家計)についてはこちら
